3. 2026年度の給付額と実際に受け取れる金額
3.1 給付基準額は前年度から3.2%の増額
給付基準額は物価の変動に応じて毎年度改定され、2026年度は2025年度から3.2%の増額となりました。種類ごとの月額は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:5620円(2025年度は5450円)
- 障害年金生活者支援給付金1級:7025円(2025年度は6813円)
- 障害年金生活者支援給付金2級:5620円(2025年度は5450円)
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円(2025年度は5450円)
2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、5620円を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。3人の子なら1人あたり月額1873円です。
3.2 老齢は納付済期間と免除期間を足し合わせて計算する
老齢の給付額は全員が5620円ではなく、次の2つを合算して決まります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5620円×保険料納付済期間÷480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1768円×保険料免除期間÷480月
納付済月数240カ月、全額免除月数60カ月の人なら、納付済期間に基づく額は5620円×240÷480月で2810円です。
免除期間に基づく額は1万1768円×60÷480月で1471円となり、合計は月額4281円になります。480月すべてが納付済なら、満額の5620円です。
なお1万1768円という単価は1956年4月2日以後生まれの人のもので、1956年4月1日以前生まれの人は1万1734円です。4分の1免除の期間は単価が変わり、それぞれ5884円と5867円で計算します。
4. 届いたはがきは開封して早めに返送しましょう
受給が始まれば、翌年以降の手続きは原則不要です。ただし審査自体は続きます。日本年金機構は毎年、市町村から本人と同一世帯の人の前年分の所得情報を受け取り、要件に該当するかを確認しており、これを継続認定と呼びます。
継続認定で支給金額が変わる場合は「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」、要件に該当しなくなれば「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が届きます。
判定結果は10月分から翌年9月分まで反映されます。不該当になったあと再び要件を満たしたときは、あらためて請求手続きが必要です。
支給要件に該当するか確認できない人には、はがきではなくA4型の請求書と所得状況届が送られます。
封筒や請求書をなくした場合は、A4型の請求書をダウンロードし、年金事務所へ提出してください。月額5000円台でも1年なら6万円を超えます。9月の郵便物をもう一度確かめてみてください。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「よくある質問(年金生活者支援給付金制度)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
苛原 寛