家族の介護で仕事を休むとき、雇用保険から給付が出ます。
厚生労働省によると、介護休業給付金は、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。金額は休業開始時賃金日額に支給日数と67%を掛けて算出します。ただし受給には、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
この記事では対象になる休業と受給要件、そして金額の出し方を確認したうえで、介護休業以外に使える制度を見ていきます。
1. 【介護休業給付】93日を限度に3回まで。賃金の67%が出る
日数にも回数にも上限があります。まず何が対象になるのかから確かめます。
1.1 対象になるのは2週間以上の常時介護が必要な家族
出発点は家族の状態です。
厚生労働省によると、対象になるのは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業です。常時介護とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与することをいいます。
この2週間以上は、休業の長さではありません。あくまで対象家族が常時介護を必要とする期間を指すため、10日間だけ介護休業を取得して給付を受けることも可能だと厚生労働省は説明しています。
1.2 対象家族は7つの区分で決まっている
誰の介護なら対象になるのかも列挙されています。
被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、父母と子には養父母・養子を含みます。
もう1つの条件は手続きです。被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であることが必要になります。
1.3 受給要件は2年間で被保険者期間12か月
雇用保険の加入期間が問われます。
介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。ここでいう1か月とは、介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を指します。
12か月ない場合でも、その期間中に本人の疾病等がある場合は受給要件が緩和され、要件を満たす場合があります。
1.4 有期雇用労働者には条件が1つ加わる
契約期間の定めがある場合は要件が違います。
有期雇用労働者は、上記の要件に加え、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。労働契約が更新される場合は、更新後のもので見ます。
93日という給付の上限日数が、この要件の起点にも使われています。休業が終わったあとも一定期間は働き続ける見込みがあるか、という条件です。
1.5 金額は休業開始時賃金日額の67%
計算式が示されています。
介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、休業開始時賃金日額に支給日数と67%を掛けて算出します。休業開始時賃金日額は、原則として介護休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額です。総支給額は保険料等が控除される前の額で、賞与は除きます。
1支給単位期間の支給日数は原則として30日です。ただし介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間になります。
1.6 月20万円の人なら月13.4万円程度
厚生労働省は目安も示しています。
1支給単位期間において介護休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合、介護休業開始前6か月間の総支給額が平均して月額15万円程度なら支給額は月額10万円程度、月額20万円程度なら13.4万円程度、月額30万円程度なら20.1万円程度です。
正確な金額は、ハローワークに提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により休業開始時賃金日額が確定してから算出されます。給付額には上限もあります。
1.7 休業中に働くと支給されない場合がある
休業中の就労には制限があります。
1支給単位期間において、就労している日数が10日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。この日数には在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。
介護休業終了日の属する1か月未満の支給単位期間については、就労している日数が10日以下であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
1.8 賃金が8割以上出ていると0円になる
賃金が支払われた場合も減ります。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の80%以上の賃金が支払われている場合、介護休業給付の支給額は0円です。80%に満たない場合でも、収入額に応じて減額される場合があります。
なお介護休業給付は課税の対象となりません。手続きは原則として事業主を経由して行いますが、被保険者本人が希望する場合は本人が行うこともできます。
1.9 93日を使い切ったあとは、どうするか
ここまでで給付の形は分かります。
ただし93日は3か月あまりです。同じ対象家族については、要介護状態が変わった場合であっても再度給付を受けることはできず、介護休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば支給対象になりません。介護が長期化したときに、この給付だけでは足りない場面が出てきます。
介護休業以外に、働き方そのものを調整できる制度はあるのでしょうか。離職を防ぐために用意されている仕組みを確かめておきます。
なお、介護休業以外に離職を防ぐために用意されている制度に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

