4. 遺族年金のみでも「住民税の申告」が必要な2つの理由

遺族年金が非課税であることは、そのまま「何もしなくてよい」という意味にはなりません。

4.1 未申告のままだと国民健康保険の軽減が適用されないことがある

伊勢崎市は、非課税所得の場合に申告の必要はないとしたうえで、国民健康保険税で一定の所得以下の世帯の税額を軽減する制度について、世帯主と世帯内の国民健康保険加入者に未申告の人がいるとこの制度の適用とならない場合があると案内しています。

そのうえで、遺族年金や障害年金などを受給しているという申告が必要な場合があるとしています。

4.2 申告が必要かどうかは市区町村に確認する

軽減の判定は世帯単位で行われます。世帯の中に所得の申告をしていない人がいると、その世帯が判定の対象から外れてしまうという考え方です。

遺族年金のほかに収入がない場合でも、収入の状況を市区町村に伝えておくことで軽減の判定が受けられます。取り扱いは市区町村の案内に沿って確認してください。

5. 国民健康保険料と介護保険料の通知が届いたら、どこを見るか

保険料の決定通知書が届いたときに、遺族年金がどう扱われているかを確かめる手がかりがあります。

5.1 所得割の計算に使われた所得の額を確かめる

国民健康保険料の決定通知書には、所得割の計算に使った所得の額が記載されています。遺族年金だけで暮らしている場合、この額が0円になっているかを見ます。

ほかに給与や老齢年金があれば、その分だけが所得として計上されているかを確かめます。

5.2 介護保険料は段階と判定の根拠を見る

介護保険料の決定通知書には、何段階目にあたるかと、その判定の根拠となった課税状況が書かれています。

遺族年金が課税年金収入額に入っていないかどうかは、この記載から読み取れます。想定と違う段階になっていた場合は、市区町村の介護保険担当窓口に照会すると、判定に使われた数字を確認できます。

6. まとめ

遺族年金は非課税所得にあたり、所得税も住民税もかかりません。国民健康保険料の所得割や軽減判定、介護保険料の段階判定で使う課税年金収入額にも含まれません。

ただし、遺族年金のほかに収入がない場合でも、国民健康保険の軽減を受けるために住民税の申告を求められることがあります。非課税だから何も出さなくてよい、とは限らない点に注意が必要です。

未支給年金は一時所得として扱われるなど、同じ年金でも扱いが分かれるものもあります。判断に迷うときは、税金は市区町村の税務担当、保険料は国民健康保険や介護保険の担当窓口に分けて相談すると答えが得やすくなります。

参考資料

村岸 理美