遺族年金と障害年金の両方に権利があるとき、両方を受け取れるとは限りません。日本年金機構によると、支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則いずれか1つを選択することになります。ただし65歳以後は特例があり、「障害厚生年金と障害基礎年金」か「遺族厚生年金と障害基礎年金」のいずれかを選べます。障害基礎年金は2級が年84万7300円、1級が年105万9125円です。
この記事のポイント
- 支給事由(老齢・障害・遺族)が異なる2つ以上の年金は原則いずれか1つを選択する。1人1年金が原則
- 65歳以後は特例で「障害厚生年金と障害基礎年金」か「遺族厚生年金と障害基礎年金」のいずれかを選べる
- 障害基礎年金は2級が年84万7300円・1級が年105万9125円。遺族基礎年金の基本額も84万7300円
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次のページでは、老齢給付と障害給付の3つの組み合わせと、同じ支給事由でも選択になる場合を確認します