遺族年金を受け取るようになると、税金や社会保険料の扱いがどう変わるのかが気になります。
国税庁は、国民年金法や厚生年金保険法などにもとづいて遺族に支給される遺族年金について、原則として所得税も相続税も課税されないと案内しています。日本年金機構も、障害年金や遺族年金は所得税の課税対象になっていないとしています。
一方で、国民健康保険料や介護保険料は前年の所得や年金収入をもとに決まります。非課税であることが、これらの保険料の計算にどう影響するのかは分かりにくい部分です。
この記事では、遺族基礎年金と遺族厚生年金の額を確認したうえで、遺族年金が「収入」に含まれる場面と含まれない場面を整理します。
1. 遺族年金は2種類!金額の決まり方と「年84万7300円」の目安
遺族年金は、亡くなった方が加入していた制度によって、国民年金からの遺族基礎年金と厚生年金保険からの遺族厚生年金に分かれます。
どちらも、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が対象です。まず、それぞれの額の決まり方を確認します。
1.1 遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3で計算する
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
報酬比例部分は平均標準報酬額と厚生年金保険の加入月数から計算するため、受け取る額は一人ひとり変わります。
1.2 遺族基礎年金は年84万7300円に子の加算額を足す
遺族基礎年金を受け取れるのは、子のある配偶者または子です。日本年金機構によると、令和8年4月分からの額は年84万7300円に子の加算額を足した額です。
昭和31年4月1日以前生まれの方は年84万4900円となります。子の加算額は1人目と2人目がそれぞれ年24万3800円、3人目以降がそれぞれ年8万1300円です。
2. 遺族年金に税金はかからない?所得税と「未支給年金」の扱い
遺族年金は非課税所得にあたるため、老齢年金とは税金の扱いが異なります。ここが、保険料の計算にも関わってきます。
2.1 国税庁は原則として所得税も相続税も課税されないと案内している
国税庁は、国民年金法、厚生年金保険法、恩給法などにもとづいて遺族に支給される遺族年金や遺族恩給について、原則として所得税も相続税も課税されないとしています。
日本年金機構も、障害年金や遺族年金は所得税および復興特別所得税の課税対象になっていないと案内しています。源泉徴収もされません。
住民税についても、非課税所得は所得に含まれません。遺族年金のほかに収入がなければ、住民税の対象になる所得は生じないことになります。
2.2 未支給年金は一時所得にあたる
ただし、1点だけ注意が必要なのが「未支給年金」です。ご家族が亡くなった後に、その方が生前受け取るはずだった年金を遺族が代わりに受け取った場合、これは遺族年金ではなく、受け取った遺族の「一時所得(臨時的な収入)」として扱われます。
遺族年金は税でも保険料の算定でも「収入」として扱われない場面が続きます1/2
出所:国税庁「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」、世田谷区「世田谷区の介護保険料額」を参考にLIMO編集部作成
一時所得には税金がかかる可能性がありますが、最大50万円の特別控除(差し引ける枠)があるため、他に一時保険金などの収入がなければ実質的に税金がかからないケースも多くあります。「税金がかかる」と焦らず、まずは仕組みを落ち着いて知っておくことが大切です。
3. 国民健康保険料と介護保険料の算定で、遺族年金はどう扱われるか
国民健康保険料も介護保険料も、前年の所得や年金収入をもとに決まります。遺族年金が非課税であることは、この計算にもそのまま反映されます。
3.1 国民健康保険料の所得割にも軽減判定にも入らない
国民健康保険料の所得割は、総所得金額等をもとに計算します。遺族年金や障害年金などの非課税所得は、この総所得金額等に含まれません。
所得が一定以下の世帯に適用される軽減の判定でも、非課税所得は判定に使う所得に含まれない扱いです。
3.2 介護保険料の段階判定で使う「課税年金収入額」には含まれない
65歳以上の方の介護保険料は、本人と世帯の住民税の課税状況、本人の合計所得金額、そして課税年金収入額によって段階が決まります。
世田谷区は、この公的年金等収入金額について、老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金恩給などの年間受給額であり、非課税収入となる遺族年金や障害年金はこの収入金額には含まれないと説明しています。
遺族年金は、段階を判定する際の年金収入としては数えられないことになります。
家計のご相談では、遺族年金の額だけでなく、そこから何が引かれるのかを気にされる方が多くいらっしゃいます。
税と保険料では「収入」の数え方が別です。手取りを見積もるときは、この2つを分けて考えると整理しやすくなります。
