4. 高等学校等就学支援金が支給される場合、授業料は生業扶助の対象から外れる
高等学校等就学費の項目には授業料も入っていますが、条件が付いています。
生業扶助基準の授業料の欄には、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条各号に掲げるものに在学する場合で、同法第3条第1項の高等学校等就学支援金が支給されるときを除く、と書かれています。
つまり就学支援金で授業料がまかなわれる場合は、そちらが先に働き、生業扶助からは支給されません。二重に受け取る形にはならない仕組みです。
就学支援金の対象にならない学校に通う場合は、高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校における額以内の額が基準になります。
5. 入学料は通う学校の設置者によって基準の見方が変わる
入学料の欄も、金額を直接書くのではなく参照先を示す書き方になっています。
原則は、高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校等における額以内の額です。
ただし市町村立の高等学校等に通学する場合は、その高等学校等が所在する市町村の条例に定める市町村立の高等学校等における額以内の額とされています。
同じ入学料でも、都道府県立か市町村立かで基準にする条例が違います。進学先が決まった段階で、どちらの条例を見ればよいのかを確かめておくと行き違いが起きにくくなります。
6. 技能修得費が使える期間は原則1年、認められれば2年まで延びる
生業扶助の技能修得費には、金額だけでなく期間の定めもあります。
原則は、技能修得の期間が1年以内の場合に1年を限度として算定するというものです。
ただし世帯の自立更生上とくに効果があると認められる技能修得については、期間は2年以内とされ、1年につき技能修得費の範囲内の額を2年を限度として算定できます。
また技能修得のために交通費が必要な場合は、算定した技能修得費の額に実費が加算されます。資格取得を考えるときは、費用の上限と一緒に期間の扱いも確認しておきたいところです。
7. まとめ
教育扶助は義務教育の段階を対象にした扶助で、基準額は小学校等が月3400円、中学校等が月5300円です。
高校の段階に進むと、就学にかかる費用は生業扶助の高等学校等就学費に移り、基本額は月7300円になります。
どちらも基準額のほかに教材代や通学の交通費などが実費で支給される仕組みで、授業料のように他の制度が先に働く費目もあります。
条文と基準表で対象がはっきり決まっているので、進学や資格取得を考える段階で福祉事務所に確認しておくと、必要な費用の見通しが立てやすくなります。