【生活保護】子どもがいる世帯へ。2026年9月時点の《教育扶助と生業扶助》はいくら支給されるのか 教育扶助は小学校等「月3400円」。高校の就学費はどの扶助から支給? 2026.09.19 19:06 公開 執筆者熊谷 良子 生活保護には8種類の扶助があり、子どもの学びに関わるのが教育扶助と生業扶助です。生活保護法による保護の基準では、教育扶助の基準額が小学校等で月3400円、中学校等で月5300円と決められています。高校の就学にかかる費用は生業扶助の高等学校等就学費に移り、基本額は月7300円です。この記事では、義務教育と高校それぞれでどの費用がいくら支給されるのかを、生活保護法と基準の条文にそって確認します。 この記事のポイント 生活保護の8種類の扶助のうち、義務教育に関わるのが教育扶助、高校の就学と就労に関わるのが生業扶助 教育扶助の基準額は小学校等が月3400円、中学校等が月5300円。ほかに教材代・学校給食費・通学の交通費が実費で支給される 高等学校等就学費の基本額は月7300円で、学習支援費の年間上限額は10万1000円以内 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、生業扶助の基準額を一覧で示します。生業費4万7000円以内、技能修得費9万2000円以内、高等学校等就学費の基本額が月7300円、入学考査料3万円以内、就職支度費3万5000円以内といった区分ごとの上限額を並べています。高校の就学費と就労のための費用がどこまで対象になるのかを確かめられます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【生活保護】受給中にやってはいけない「3つの義務」違反とは?法律が定める「4つの権利」を確認 生活保護を受けている間、被保護者にはどのような権利と義務があるのでしょうか。生活保護法は第56条から第59条までで、正当な理由のない不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止、譲渡禁止という4つの権利を定めています。あわせて第60条から第62条までには、生活上の義務、届出の義務、指示等に従う義務も置かれています。条文にそって、権利と義務の両方を順番に確認していきます。 【生活保護の医療扶助】マイナンバーカード受診は既に開始。でも「持っているだけ」では使えない理由とは 生活保護の医療扶助でマイナンバーカードによるオンライン資格確認がスタート!紙の医療券を受け取るため福祉事務所へ行く手間が省けます。しかし「カードを持つだけ」では使えません。事前手続きの落とし穴や、未対応の病院で受診して戸惑うトラブルを防ぐには?受給者が今すぐ行うべき「3つの準備」や対応機関の調べ方、窓口で焦らないためのポイントまで、厚生労働省の最新資料をもとに分かりやすく徹底解説します。 【生活保護の基本】生活費は現金、では医療費は?意外と知らない「現物給付」の仕組み 生活保護の支援には、現金で支給される「金銭給付」と、サービスや物品が提供される「現物給付」があるのをご存知でしょうか。生活費や家賃は原則として現金で支給されますが、医療費に関しては仕組みが異なり、現物給付が原則と生活保護法で定められています。本記事では、意外と知られていない扶助ごとの給付方法の違いや、支給のタイミング、そして「原則と例外」の仕組みについて、法律の条文をもとに詳しく解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #生活保護