4. 子だけが受け取るときは計算の順番が変わる
ここまでは、子のある配偶者が受け取る場合の計算でした。配偶者がいない場合は、子ども自身が遺族基礎年金を受け取ります。
4.1 基本額に2人目以降の子の加算額を足し、子の数で割る
日本年金機構は、子が受け取るときの1人あたりの額を「次の金額を子の数で割った額」と説明しています。
その「次の金額」とは、84万7300円に「2人目以降の子の加算額」を足した額です。1人目の子の加算額は入りません。
たとえば子ども2人が受け取る場合、84万7300円+24万3800円=109万1100円を2で割り、1人あたり年54万5550円になります。
4.2 子ども1人だけのときは84万7300円にとどまる
子ども1人だけが受け取る場合は、2人目以降の加算がないため、年84万7300円です。
同じ子ども1人でも、子のある配偶者が受け取るときは109万1100円になります。だれが受給権者になるかで、世帯に入る額が24万3800円変わることになります。
5. すべての子が対象から外れると配偶者の遺族基礎年金も終わる
子の加算額は上乗せ部分ですが、子どもの状況は遺族基礎年金そのものの続き方にも関わります。
5.1 受給権を持つすべての子が該当したときに失権する
日本年金機構の「遺族年金ガイド 令和8年度版」によると、子のある配偶者が受け取っている遺族基礎年金は、受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当したときに失権します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 受給権者以外の方の養子となったとき
- 受給権者と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき)
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
子どもが1人だけの世帯では、その子が18歳になった年度の3月31日を過ぎた時点で、配偶者の遺族基礎年金も終わることになります。
5.2 失権したときは14日以内に届出をする
遺族基礎年金の受給権が失われたときは、該当した日から14日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です。
ただし、18歳になった年度の3月31日に到達したことによる失権では、「遺族年金失権届」の提出は不要とされています。
6. まとめ
2026年4月分からの遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合、基本額84万7300円に子の加算額が上乗せされます。
加算額は1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降は各8万1300円で、子ども2人の世帯なら年133万4900円になります。
対象になる子の範囲は18歳になった年度の3月31日までが原則で、末子がその時期を過ぎると年金そのものが終わります。子どもの年齢を書き出して、いつまで受け取れるのかを家族で共有しておくと、その後の家計を考える材料になります。
実際の見込額や請求の手続きは、年金事務所や街角の年金相談センターで確かめられます。