子どもがいる家庭で万一のことを考えたとき、遺された家族の収入がどうなるのかは気がかりなところです。
日本年金機構は、2026年4月分からの遺族基礎年金の額を公表しています。子のある配偶者が受け取る場合の基本額は年84万7300円で、これに子どもの人数に応じた「子の加算額」が上乗せされます。
この記事では、遺族基礎年金の対象になる人と、2026年4月分からの子の加算額、子どもの人数ごとの年額を確認していきます。
1. 遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」と「子」
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったときに、遺された家族へ支給される年金です。
日本年金機構によると、対象になるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。
1.1 対象になる「子」は18歳になった年度の3月31日までが原則
ここでいう「子」には要件があります。
- 18歳になった年度の3月31日までにある方
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
つまり、高校を卒業する年齢を過ぎた子どもは、原則として対象から外れることになります。
配偶者だけがいる世帯や、子どもがすでに成人している世帯では、遺族基礎年金は支給されません。この点が老齢基礎年金と大きく違うところです。
1.2 保険料の納付要件も満たす必要がある
亡くなった方について、保険料の納付要件も確かめられます。
原則は、死亡日の前日時点で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金の加入期間の3分の2以上あることです。
ただし、死亡日が令和18年3月末までのときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日時点で直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。
2. 2026年4月分からの遺族基礎年金は「84万7300円+子の加算額」
次に、実際の金額を見ていきましょう。
2.1 基本額は年84万7300円、昭和31年4月1日以前生まれは84万4900円
子のある配偶者が受け取るときの基本額は、2026年4月分から次のとおりです。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:年84万7300円+子の加算額
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:年84万4900円+子の加算額
老齢基礎年金の満額と同じように、生年月日で2つの額が並んでいます。
2.2 子の加算額は1人目・2人目が各24万3800円、3人目以降は各8万1300円
子の加算額は、子どもの人数によって単価が変わります。
- 1人目および2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
3人目からは単価が3分の1程度に下がるため、子どもの人数が増えるほど1人あたりの上乗せは小さくなります。
3. 子どもの人数で遺族基礎年金の年額はこう変わる
基本額と子の加算額を組み合わせると、世帯が受け取る年額が決まります。
3.1 子ども2人の世帯は年133万4900円
昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取るケースで計算すると、次のようになります。
- 子ども1人:84万7300円+24万3800円=年109万1100円
- 子ども2人:84万7300円+48万7600円=年133万4900円
- 子ども3人:84万7300円+56万8900円=年141万6200円
遺族基礎年金は偶数月に2か月分がまとめて振り込まれます。月あたりに直すと、子ども2人の世帯で約11万1241円です。
遺族基礎年金は、子どもの年齢と人数で額が動く年金です。ねんきん定期便では分からない部分なので、日本年金機構の公表資料で単価を確かめておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
