【遺族基礎年金】4月分から変わった「子の加算額」、子ども2人の世帯はいくら受け取れる? 受け取れるのは「子のある配偶者」と「子」→2026年分の年額は「84万7300円+子の加算額」 2026.09.15 09:06 公開 執筆者熊谷 良子 子どもがいる家庭で万一のことがあったとき、遺族基礎年金はいくら受け取れるのでしょうか。日本年金機構が公表した2026年4月分からの額は、子のある配偶者が受け取る場合の基本額が年84万7300円で、これに子の加算額が上乗せされます。加算額は1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降は各8万1300円です。子どもの人数ごとの年額と、対象になる子の範囲を一次資料で確認していきます。 この記事のポイント 2026年4月分からの遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合の基本額が年84万7300円で、これに子の加算額が上乗せされる 子の加算額は1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降は各8万1300円で、子どもの人数によって単価が変わる 対象になる子は18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、遺族基礎年金をだれが受け取るかで世帯に入る年額がどう変わるのかを図で示します。子のある配偶者が受け取る場合と、子ども自身が受け取る場合を子どもの人数別に並べ、1人・2人・3人でそれぞれいくらになるのかを比べられるようにしています。1人目の子の加算額が入るかどうかで差が生じる点も確認できます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【遺族年金生活者支援給付金】月5620円が上乗せ?遺族基礎年金と合わせて年「115万8540円」からの受給条件 遺族基礎年金を受け取っている方には、もう一つ受け取れるお金があります。日本年金機構によると、遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で、年間では6万7440円です。支給要件は遺族基礎年金を受けていることと、前年の所得額が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの2つです。遺族基礎年金と合わせると子1人で年115万8540円になります。所得の要件を確認します。 【遺族年金】仕事が原因で亡くなったとき、労災と厚生年金は両方受け取れる。減らされるのはどちら?調整率は「0.80」から 業務や通勤が原因で亡くなった場合、労災保険の遺族(補償)等年金と厚生年金保険の遺族厚生年金は、どちらか一方を選ぶのではなく両方受け取れます。労災保険の年金額は遺族の数で決まり、給付基礎日額の153日分から245日分です。あわせて受け取るときに調整率を乗じて減額されるのは労災保険の側で、厚生年金と国民年金は全額支給されます。調整率と請求先の分かれ方を確認していきます。 【遺族年金】結婚や養子縁組で受け取れなくなる。届出は10日以内で、止まるのは年「84万7300円」から 遺族年金は、受け取り始めたら一生続くわけではありません。日本年金機構によると、結婚や養子縁組など一定の事由に該当すると年金を受ける権利がなくなり、届出の期限は遺族厚生年金で10日以内です。遅れると受け取り過ぎた分を返すことになります。この記事では、どんなときに権利がなくなるのか、止まる額が遺族基礎年金の年84万7300円や中高齢寡婦加算の年63万5500円といくらになるのかを確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #遺族年金 #遺族基礎年金 #公的年金