【相続】死亡届を出しても銀行口座は凍結されない。遺産分割前にいくらまで払い戻せる?2019年7月からの制度で上限は「150万円」 2026.09.17 15:22 公開 執筆者和田 直子 家族が亡くなったあと、銀行口座が凍結されるのは役所に死亡届を出した時点ではありません。役所から銀行へ死亡を知らせる仕組みはなく、凍結が始まるのは銀行が名義人の死亡を知った時点からです。届け出るまでは引き出せてしまいますが、遺産分割でもめる材料になり、相続放棄が選べなくなることもあります。現金が必要なときは、遺産分割前に1金融機関あたり150万円まで払い戻せる制度が使えます。 この記事のポイント 銀行口座が凍結されるのは死亡届を出した時点ではなく、銀行が名義人の死亡を知った時点から 凍結前に引き出すと遺産分割でもめる材料になり、民法第921条第1号により相続放棄が選べなくなることもある 遺産分割前の払戻し制度なら、1金融機関あたり150万円を上限に家庭裁判所の判断を経ずに払い戻せる 記事の続きを読む 1/3 出所:NHK『受信料免除の対象となる方について』をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、遺産分割前の払戻し制度で実際にいくら引き出せるかを計算例で示します。預金1200万円を配偶者と子2人で相続する場合、配偶者は計算上200万円ですが上限の150万円まで、子は1人100万円までとなります。あわせてネット銀行の相続手続きと、通帳がない口座を家族に残す方法も取り上げます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【個人向け国債】相続したら移管と中途換金のどちらを選ぶか。2026年9月募集分の年1.95%なら「1万5538円」の差 個人向け国債を、いずれ家族に引き継ぐことを考える場面があります。財務省は1万円から1万円単位で譲渡や相続ができると案内しており、保有者が亡くなった場合は相続人の口座へ移管することもできます。令和8年9月2日に公表された募集分の利率を確認しながら、移管と中途換金を比べます。額面100万円・年1.95%の変動10年なら、中途換金では1万5538円が差し引かれる計算です。 親の介護で休職・離職する前に知りたい【介護休業給付金】93日を限度に3回まで、賃金日額の67%。受給には2年間で被保険者期間12か月が必要 家族の介護で仕事をお休みする際、収入の確保や働き方の維持に不安を感じる方は少なくありません。雇用保険の手当には受給できる期間や条件が決められており、休業中の働き方自体では支給額がゼロになる注意点もあります。また、長期的な介護に直面した際、短時間勤務や残業制限といった別枠の制度をどう組み合わせて両立させるかが重要です。仕事を辞めずに乗り切るための要件と仕組みを解説します。 家族が亡くなったときに受け取れる「埋葬料5万円」の支給条件とは?「埋葬費」との違い・申請期限・注意点を解説 家族が亡くなった後は、葬儀や各種手続きに追われ、健康保険から受け取れるはずの給付金を見落としてしまいがちです。実は、亡くなった方との関係や加入している保険の制度によって、もらえる手当ての名称や支給対象の条件が大きく変わります。自分の場合にいくら請求できるのかを把握し、手続きの遅れや申請漏れを防いで確実にお金を受け取るためのポイントをわかりやすく整理しました。 【個人向け国債】相続したときの評価額はいくらか。2026年9月募集分の年1.95%、額面「100万円」で試算 【年金生活者支援給付金】をもらう人が使える「医療・介護・保険料」の減免制度5選 "申請漏れ"を防ぐには LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #相続 #預金 #銀行