2. 年金収入だけなら、単身155万円・夫婦211万円が非課税の目安

天引きが始まるかどうかの前に、そもそも住民税がかかるかどうかという境目があります。年金収入だけの世帯の目安を見ていきます。

年金収入のみの世帯の非課税ラインは、LIMOの記事「住民税非課税世帯になる年金収入の目安はいくら?65歳以上・65歳未満・単身世帯・夫婦のみ世帯・級地区分別の早見表で徹底解説【令和8年度・2026年度版】」から要点を借りて確認します。

国税庁の資料によると、公的年金等控除の下限額は65歳以上で110万円です。総務省の資料にある非課税限度額(単身世帯45万円、夫婦のみ世帯101万円、いずれも1級地の場合)にこの控除額を足すと、単身世帯は年金収入155万円以下、夫婦のみ世帯は211万円以下が非課税の目安になります。

ただし、この金額は1級地を前提にした目安です。居住地の級地区分(1級地・2級地・3級地)によって非課税限度額そのものが変わるため、実際の金額は自治体ごとに確認する必要があります。

出所:LIMO「住民税非課税世帯になる年金収入の目安はいくら?65歳以上・65歳未満・単身世帯・夫婦のみ世帯・級地区分別の早見表で徹底解説【令和8年度・2026年度版】」

なお夫婦のみ世帯の211万円は、配偶者が同一生計配偶者にあたる場合の目安です。

夫婦それぞれに年金収入がある場合は一人ずつ判定されるため、目安は単身と同じ155万円になります。

65歳以上と65歳未満では、公的年金等控除の下限額が50万円違うため目安も動く2/2

年金収入のみの世帯が住民税非課税になる目安を、単身世帯と夫婦のみ世帯・65歳以上と65歳未満に分けて示した表

出所:日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」などをもとにLIMO編集部作成

65歳という境目で目安が動きます。

国税庁の資料によると、65歳未満の公的年金等控除の下限額は60万円です。65歳以上の110万円と比べて50万円低いため、非課税の目安ラインもその分下がります。単身世帯(非課税限度額45万円)の場合、65歳未満では年金収入105万円以下が非課税の目安になります。

夫婦のみ世帯(非課税限度額101万円)の場合は、65歳未満では年金収入161万円以下が目安です。65歳という年齢の境目で、同じ非課税限度額でも年金収入換算の目安が変わる点は、見落とされやすいポイントです。

出所:LIMO「住民税非課税世帯になる年金収入の目安はいくら?65歳以上・65歳未満・単身世帯・夫婦のみ世帯・級地区分別の早見表で徹底解説【令和8年度・2026年度版】」

日本年金機構も、単身者の非課税限度額を級地区分ごとに示しています。

1級地は65歳以上155万円・65歳未満105万円、2級地は151万5000円・101万5000円、3級地は148万円・98万円です。同じ年金額でも、住んでいる市区町村によって課税されるかどうかが変わります。

ここで、天引きと似た数字が出てくるので注意が必要です。

日本年金機構の資料によると、令和8年度税制改正により、公的年金等の源泉徴収の対象とならない年金額が、65歳以上は205万円未満から214万円未満へ、65歳未満は155万円未満から164万円未満へ、それぞれ引き上げられました。この基準額以下であれば、年金からあらかじめ所得税が源泉徴収されません。

ここで注意したいのは、この「源泉徴収対象外の基準額(214万円・164万円)」と、「住民税非課税の目安(155万円・105万円など)」は、まったく別の基準だという点です。源泉徴収されないからといって、住民税が非課税になるとは限りません。源泉徴収は所得税に関する仕組みであり、住民税の非課税判定とは制度も基準額も異なります。

出所:LIMO「住民税非課税世帯になる年金収入の目安はいくら?65歳以上・65歳未満・単身世帯・夫婦のみ世帯・級地区分別の早見表で徹底解説【令和8年度・2026年度版】」

2.1 令和8年10月から、届く書類が増える

非課税の判定に関わる手続きも変わります。

日本年金機構によると、令和8年度税制改正により、これまでの所得税の源泉徴収の対象となる方に加え、年金受給者が個人住民税の各種控除を受けようとする場合も日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出することとされました。

これにともない、機構は65歳以上の場合は年金額148万円以上の方、65歳未満の場合は年金額98万円以上の方に対して、令和9年分の「扶養親族等申告書」を令和8年10月より順次送付するとしています。この148万円・98万円は、級地区分3級地の非課税限度額に相当する額です。

これまで申告書が届かなかった方にも届くようになります。急に書類が来て戸惑ったときは、まず日本年金機構の案内か市区町村の税務担当窓口でご確認ください。

3. 6月の通知書で、自分の扱いを確かめる

ここまで、年金からの住民税の天引きと、年金収入だけの世帯の非課税の目安を見てきました。

天引きの対象は4月1日現在65歳以上で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方です。介護保険料が年金から特別徴収されていない方などは対象外で、障害年金や遺族年金からは引き落とされません。

一方、年金収入だけの世帯で住民税が非課税になる目安は、1級地なら単身世帯155万円以下、夫婦のみ世帯211万円以下です。65歳未満だと公的年金等控除の下限額が50万円低いため、目安もその分下がります。

令和8年10月からは、住民税の控除を受けるための扶養親族等申告書が、65歳以上で年金額148万円以上の方などに順次届きます。

どちらも、自分の場合がどうなるかは毎年6月に届く税額決定・納税通知書に書かれています。金額の見方が分からないときは、市区町村の税務担当窓口で説明を受けられます。

参考資料

中本 智恵