「年金だけで暮らしているけれど、住民税非課税世帯に当てはまるのか、目安だけでも早く知りたい」——そんなときのために、この記事では年金収入だけで暮らす世帯の非課税ラインを、世帯構成別に一覧で確認できるようにまとめました。
あわせて、令和8年度税制改正で年金の源泉徴収の基準が変わった点など、年金受給者に関わる最新の制度変更も公的な公表資料に基づいて整理します。
- 65歳以上・単身世帯なら年金収入155万円以下、夫婦のみ世帯なら211万円以下が、標準的な級地での非課税の目安です。
- 65歳未満は公的年金等控除の下限が60万円と低いため、非課税の目安ラインも下がります。
- 令和8年度税制改正で、年金の源泉徴収税額を計算する基準額が引き上げられましたが、非課税限度額の計算式そのものは変わっていません。
1. 年金収入だけの世帯、非課税の目安を一覧で確認する
まず結論から確認します。65歳以上・年金収入のみの世帯であれば、標準的な級地(1級地)の場合、次の年金収入が非課税の目安です。
1.1 単身世帯155万円、夫婦のみ世帯211万円が目安
国税庁の資料によると、公的年金等控除の下限額は65歳以上で110万円です。総務省の資料にある非課税限度額(単身世帯45万円、夫婦のみ世帯101万円、いずれも標準的な級地の場合)にこの控除額を足すと、単身世帯は年金収入155万円以下、夫婦のみ世帯は211万円以下が非課税の目安になります。
ただし、この金額はあくまで標準的な級地(1級地)を前提にした目安です。居住地の級地区分(1級地・2級地・3級地)によって非課税限度額そのものが変わるため、実際の金額は自治体ごとに確認する必要があります。
1.2 【65歳以上・年金収入のみの世帯の非課税ライン早見表】
- 単身世帯:非課税限度額45万円/年金収入換算155万円
- 夫婦のみ世帯:非課税限度額101万円/年金収入換算211万円
2. 65歳未満で受給する場合、目安は下がる
年金を65歳未満で受給している場合は、公的年金等控除の下限額が変わるため、非課税の目安も変わります。
2.1 控除の下限額は60万円、単身世帯なら105万円が目安
国税庁の資料によると、65歳未満の公的年金等控除の下限額は60万円です。65歳以上の110万円と比べて50万円低いため、非課税の目安ラインもその分下がります。単身世帯(非課税限度額45万円)の場合、65歳未満では年金収入105万円以下が非課税の目安になります。
夫婦のみ世帯(非課税限度額101万円)の場合は、65歳未満では年金収入161万円以下が目安です。65歳という年齢の境目で、同じ非課税限度額でも年金収入換算の目安が変わる点は、見落とされやすいポイントです。
2.2 【65歳未満で受給する場合の非課税ライン早見表】
- 単身世帯:非課税限度額45万円/年金収入換算105万円(65歳未満)
- 夫婦のみ世帯:非課税限度額101万円/年金収入換算161万円(65歳未満)
3. 【編集者の視点】
65歳以上と65歳未満で控除額が変わる理由は、公的年金等控除が「高齢期の生活保障」という制度趣旨を踏まえて設計されているためです。65歳を境に控除額が50万円も変わるため、年度の途中で65歳になる方は、その年の年金収入をどちらの基準で見ればよいのか迷いやすいポイントです。
実務上の防衛策としては、公的年金等控除は「その年の12月31日時点の年齢」を基準に判定される点を押さえておくことです。誕生日が年末に近い方は、翌年分から控除額が変わる可能性がある点も含めて、日本年金機構やねんきんダイヤル、市区町村の税務担当窓口に確認しておくと安心です。自分の誕生日と年度の区切りの関係を、一度整理しておくとよいでしょう。
4. 2級地・3級地に住んでいる場合の目安も確認する
ここまでは標準的な級地(1級地)を前提にした目安でしたが、居住地が2級地・3級地の自治体であれば、非課税限度額そのものが下がります。
4.1 級地区分によって、非課税限度額は数万円単位で変わる
総務省の資料によると、65歳以上・単身世帯の非課税限度額は、1級地45万円に対し、2級地41.5万円・3級地38万円です。これに公的年金等控除の下限額110万円を足し戻すと、年金収入換算の目安は2級地で約151.5万円、3級地で148万円になります。
夫婦のみ世帯であれば、非課税限度額は1級地101万円・2級地91.9万円・3級地82.8万円で、年金収入換算の目安は2級地で約201.9万円、3級地で192.8万円です。
同じ「65歳以上・年金収入のみ」という条件でも、住んでいる自治体の級地区分によって、非課税の目安は最大7万円ほど変わる点は覚えておく価値があります。自分の自治体がどの級地に区分されているかは、市区町村の窓口や公式サイトで確認できます。転居を予定している場合は、転居先の級地区分もあわせて確認しておくと安心です。
5. 令和8年度税制改正で、年金の源泉徴収の基準が変わった
ここで押さえておきたいのが、令和8年度税制改正による年金の源泉徴収に関する変更点です。これは非課税限度額そのものの計算式とは別の話ですが、年金を受け取る際の手取り額に直接関わる変更のため、あわせて確認しておく価値があります。
5.1 源泉徴収の対象外となる年金額が引き上げられた
日本年金機構の資料によると、令和8年度税制改正により、公的年金等の源泉徴収の対象とならない年金額が、65歳以上は205万円未満から214万円未満へ、65歳未満は155万円未満から164万円未満へ、それぞれ引き上げられました。この基準額以下であれば、年金からあらかじめ所得税が源泉徴収されません。
ここで注意したいのは、この「源泉徴収対象外の基準額(214万円・164万円)」と、「住民税非課税の目安(155万円・105万円など)」は、まったく別の基準だという点です。源泉徴収されないからといって、住民税が非課税になるとは限りません。源泉徴収は所得税に関する仕組みであり、住民税の非課税判定とは制度も基準額も異なります。
6. 【編集者の視点】
令和8年度の改正では、公的年金等控除の最低保障額(65歳以上110万円・65歳未満60万円)自体は変更されていません。変わったのは、源泉徴収の対象外となる年金額の基準(205万円→214万円など)です。この2つを混同すると、「控除額が上がって非課税ラインも上がった」と誤解してしまう可能性があります。
また、令和9年分の所得税からは、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計金額が280万円を超える場合、超えた部分が公的年金等控除額から差し引かれる制限も導入される予定です。年金を受け取りながら給与収入もある方は、この上限にも注意が必要です。定年後も働き続ける予定がある方は、あらかじめこの制度変更を知っておくと見通しが立てやすくなります。
実務上の防衛策としては、「源泉徴収されるかどうか」と「住民税が非課税かどうか」を、常に別の基準として確認する習慣をつけることです。年金の振込通知や源泉徴収票を見る際は、記載されている数字がどちらの基準に基づくものかを意識してみてください。
※本記事は、編集部が国税庁・総務省・日本年金機構が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
7. 公的年金以外の収入がある場合、目安はどう変わるか
ここまでの目安は、あくまで「公的年金等の収入のみ」を前提にしたものです。企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)を年金形式で受け取っている場合や、パート・アルバイトなどの給与収入がある場合は、計算の前提が変わります。
7.1 企業年金・iDeCoも公的年金等控除の対象になる場合がある
国税庁の資料によると、企業年金やiDeCoを年金形式で受け取る場合、多くのケースで公的年金等(雑所得)として扱われ、公的年金等控除の対象になります。つまり、国の公的年金と企業年金・iDeCoの年金部分を合算した金額から、まとめて控除額を差し引いて所得を計算する必要があります。
この記事で紹介した「年金収入155万円」などの目安は、あくまで公的年金等の収入だけを前提にしているため、企業年金等がある場合はその分を合算して判定し直す必要があります。
一方、給与収入がある場合は、給与所得控除と公的年金等控除をそれぞれ個別に適用したうえで、両方の所得を合算します。片方の控除だけで計算してしまうと、実際の非課税判定とはずれた結果になるため注意が必要です。
7.2 iDeCoは「年金形式」と「一時金形式」で扱いが変わる
iDeCoの受け取り方には「年金形式」と「一時金形式」があり、どちらを選ぶかによって税務上の扱いが変わります。年金形式で受け取る場合は公的年金等控除の対象になりますが、一時金形式でまとめて受け取る場合は退職所得として扱われ、退職所得控除という別の控除が適用されます。
退職所得は、他の所得と分離して計算される「分離課税」の対象であり、住民税の非課税判定に使う合計所得金額への算入の仕方も、年金形式で受け取る場合とは異なります。どちらの受け取り方が非課税判定において有利かは、他の収入状況や受け取る金額によって変わるため、一律に結論づけることはできません。
iDeCoの受け取り方を選べる年齢に近づいたら、金融機関や税理士に相談しながら、非課税判定への影響も含めて早めに検討することをおすすめします。年金形式と一時金形式を組み合わせて受け取れる制度もあり、その配分によって毎年の所得の見え方が変わる点も、あわせて確認しておきたい重要なポイントです。
8. まとめ
- 65歳以上・年金収入のみの世帯の非課税目安は、単身世帯155万円・夫婦のみ世帯211万円です(標準的な級地の場合)。
- 65歳未満で受給する場合は、公的年金等控除の下限額が60万円になるため、目安は単身世帯105万円・夫婦のみ世帯161万円に下がります。
- 令和8年度税制改正で、年金の源泉徴収の対象外となる基準額が引き上げられましたが、住民税の非課税限度額の計算式自体は変わっていません。
- 企業年金・iDeCoも公的年金等控除の対象になる場合が多く、目安を確認する際は合算して判定し直す必要があります。
年金収入だけで暮らす世帯にとって、非課税の目安を知ることは、医療費や介護費用など複数の負担に関わる重要な情報です。ただし、目安の金額は居住地の級地区分や年齢、企業年金等の有無によって変わり、源泉徴収の基準額とも異なる点に注意が必要です。目安はあくまで出発点として、自分の状況に合わせて丁寧に確認し直す姿勢が欠かせません。
自分の年金収入が非課税の目安に近い場合は、お住まいの市区町村の税務担当窓口に、具体的な金額を確認することをおすすめします。企業年金やiDeCoの受け取り方に選択肢がある場合は、非課税判定への影響もあわせて検討しておくと安心です。
9. よくある質問
9.1 Q. 年金収入だけの世帯が非課税になる目安はいくらですか。
A. 65歳以上・単身世帯であれば、標準的な級地の場合、年金収入155万円以下が目安です。夫婦のみ世帯であれば211万円以下が目安になります。ただし居住地の級地区分によって金額は変わるため、あくまで目安として捉えてください。
9.2 Q. 65歳未満で年金を受給している場合、目安は変わりますか。
A. 変わります。65歳未満は公的年金等控除の下限額が60万円と低いため、単身世帯で105万円以下、夫婦のみ世帯で161万円以下が目安になります。この差は決して小さくありません。65歳になる年は、判定基準が年の途中で切り替わるわけではない点にも注意してください。
9.3 Q. 年金から税金が引かれていなければ、住民税も非課税ですか。
A. 必ずしもそうとは限りません。源泉徴収されるかどうかは所得税の基準で決まり、住民税の非課税判定とは別の基準額が使われます。両者を混同しないよう注意が必要です。正確に知りたい場合は、市区町村から届く住民税の通知や証明書で内容を確認するのが確実です。
9.4 Q. 企業年金やiDeCoを受け取っている場合、この記事の目安をそのまま使えますか。
A. そのままでは使えません。企業年金やiDeCoの年金部分は公的年金等として合算されるケースが多いため、公的年金だけを前提にしたこの記事の目安に、企業年金等の金額も合わせて判定し直す必要があります。iDeCoを一時金形式で受け取る場合は退職所得として扱われ、計算の前提がさらに変わる点にも注意が必要です。
参考資料
齊藤 慧
