9月は、年金生活者支援給付金の請求のはがきが届く時期にあたります。その封筒が、ほかに何を確かめておくべきかを考えるきっかけになることもあります。
年金本体のほかにも、60歳を過ぎてから受け取れる公的なお金は9つほど用意されています。ただ、条件に当てはまっただけでは、その多くは動きません。自分から申し出たところで、ようやく支給の手続きが立ち上がります。
ご相談の現場でも感じているのは、多くの方が「これを始めたい」ではなく「どこから聞けばいいのか分からない」という状態でいらっしゃるということです。制度を知る入口が、年金事務所、ハローワーク、市区町村と分かれているからです。この記事では、9つの制度を、どの窓口が扱っているのかという角度から並べていきます。
なお、60歳・65歳以上が受け取れる公的な給付金に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 制度を知る入口は、なぜ窓口ごとに分かれているのか
老齢年金、障害年金、遺族年金。こうした公的な仕組みは、暮らしを支える柱として置かれています。ただし、受け取る資格ができた、その時点で入金が始まるわけではありません。
9つの制度がそれぞれどんな要件を置いているのかは、【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説にまとめています。
支給を動かすのは、受け取る本人が出す「年金請求書」という書類です。書類が届いて審査に進み、そこで支払いの手続きが始まります。
国や自治体が用意する給付金や補助金にも、同じ構えが敷かれています。受け取る側が申請することを前提として、組み立てられているのです。
期限を過ぎてからの提出になった、添付書類が揃っていなかった。こうした躓きがあると、受け取れる額が目減りしたり、支給そのものにたどり着けなかったりします。
ここで難しいのは、申し出る先が一か所にまとまっていないことです。つまり、9つの制度は根拠となる法律や実施する主体がそれぞれ違うため、扱う窓口も分かれます。年金の上乗せは年金事務所、就労に関わる給付はハローワーク、医療と介護は加入している保険者や市区町村。それぞれの窓口は聞かれたことに答えてくれますが、隣の窓口の話までは扱いません。以下の章では、制度ごとにどこが入口になるのかを書き添えていきます。
2. 【老齢年金】2つの上乗せは、年金事務所で何をどう尋ねるのか
老齢年金を受け取っている人が一定の要件に当てはまると、本体の年金に足して受け取れる仕組みが2つあります。どちらも年金の窓口が入口になりますが、尋ねるときに持っていく材料が違います。
2.1 年下の配偶者や子がいる人に足される「加給年金」は、どの記録を持って行けばよいのか
厚生年金への加入が20年以上ある人が65歳を迎え、そのときに生計を維持している年下の配偶者や子がいる。この条件が揃ったときに本体へ足されるのが、加給年金という仕組みです。
役割としては、年金の側の家族手当にあたります。自分の加入記録と、配偶者や子の状況の両方が要件に関わってきます。
加給年金の支給要件を2つのタイミングで見る
上乗せが付くのは、下に挙げた期間の条件を満たし、そのうえで65歳未満の配偶者がいるか、18歳到達年度の末日までの間の子、あるいは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときです。
- 厚生年金加入期間が20年以上ある人は、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年以上となった人は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
ここでいう20年には、読み替えの余地があります。共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も、これに当たるものとして扱われます。
ただし、配偶者の側に被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合は、配偶者加給年金額が支給停止となります。世帯のどちらがどの年金を持っているのかも、窓口で尋ねる材料になります。
2026年度の加給年金額と特別加算額はいくらになるのか
2026年度の年額は、次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
さらに、配偶者の加給年金額には特別加算額が乗ります。その額は3万6000円から17万9900円という幅があり、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日によって決まります。
配偶者が65歳になった後に引き継がれる「振替加算」を確認
加給年金が終わるのは、配偶者が65歳を迎えたときです。とはいえ、そこで途切れて終わりとは限りません。一定の要件を満たす場合、以降は配偶者自身の老齢基礎年金へ「振替加算」という形で一定額が引き継がれます。
受け取る人が本人から配偶者へ移るため、窓口では配偶者の側の記録も見てもらうことになります。夫婦で同じ日に相談に行けると、話が一度で進みます。
2.2 所得の基準で判定される「老齢年金生活者支援給付金」は、どこが窓口になるのか
老齢基礎年金を受け取っている人のなかで、所得や世帯の収入が一定の基準以下にとどまっている。そうした人の暮らしを下から支えるために出されるのが、老齢年金生活者支援給付金です。
年金本体とは別の法律に基づく「給付金」という位置づけになります。判定には世帯全員の課税の状況が使われるため、市区町村が持っている情報と、年金の記録の両方が関わります。
老齢年金生活者支援給付金の対象になる3つの条件を見る
次の3つをすべて満たすことが求められます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下であること
3つめに出てくる収入金額から、障害年金や遺族年金などの非課税収入は除かれます。そして、この基準をわずかに超えた場合の受け皿も用意されています。昭和31年4月2日以後に生まれた人なら80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた人なら80万6700円を超え90万6700円以下。この範囲に収まる人へは、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2026年度の給付基準額はいくらで、所得の基準はいつ切り替わるのか
給付の基準となる額は、2026年度で月額5620円。前年度と比べると3.2%の増額です。ここから先は保険料の納付状況などが加味され、一人ひとりの実際の給付額が算出されます。
もう一つ押さえておきたいのが、この所得の基準額が令和8年10月分から切り替わることです。いつの時点で判定されるかによって見る数字が変わりますので、切り替えの前後を並べておきます。
老齢年金生活者支援給付金の所得基準額
- 令和8年9月分まで:80万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円以下)
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる所得の範囲
- 令和8年9月分まで:80万9000円を超え90万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円を超え90万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円を超え92万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円を超え92万4100円以下)
給付額はどの記録から計算されるのか
次の2つを足した額が、月々の給付額になります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)は、5620円に、保険料納付済期間を被保険者月数480月で割った割合をかけたもの
- 保険料免除期間に基づく額(月額)は、1万1768円に、保険料免除期間を被保険者月数480月で割った割合をかけたもの
保険料免除期間にかける金額のほうは、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に連動して動きます。いずれにしても、給付額を決めるのは自分の納付記録です。基準額である月額5620円が、そのままの姿で届くとは限りません。
3. 【雇用保険】3つの給付金は、なぜ年金の窓口では完結しないのか
ここからは、働き続ける人に向けた給付金へ話を移します。シニアの就労を支える仕組みは、以前より整ってきました。それでも、60歳という境目を過ぎると収入が下がっていく傾向は残っています。
年齢階層別の平均給与を国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」で追うと、50歳代後半は男性735万円・女性356万円。それが60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円まで下がっていきます。加えて、就職活動にしても就労の継続にしても、若い頃と同じ調子で運ぶとは限りません。
そこで、雇用保険に関わる手当や給付金を3種類取り上げます。この3つは雇用保険という別の制度に基づくため、年金の窓口ではなくハローワークが入口になります。
3.1 早期の再就職を支える「再就職手当」は、どのタイミングで届け出るのか
再就職手当が置かれている目的は、早い再就職の後押しです。失業してから再就職するまで、または失業してから事業を始めるまでの期間が短いほど、受け取れる額は大きくなります。
再就職手当の支給の条件を2つの観点で見る
- 対象になるのは、雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給されるのは、対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当するとき
再就職手当の給付率は残日数に応じてどこまで上がるのか
給付率を左右するのは、就職等をする前日までの失業認定を受けた後に、基本手当の支給残日数がどれだけ残っているかです。なお、1円未満の端数は切り捨てて計算されます。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の70%
就職が決まった時点でハローワークへ届けるところが起点です。なお、再就職手当を受け取ったあと再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前より少ない場合は、「就業促進定着手当」の対象になります。
3.2 60歳以降に賃金が下がった人の「高年齢雇用継続給付」は、勤務先と窓口のどちらに聞くのか
60歳以上65歳未満の人が働き続けていて、賃金が60歳到達時の水準より下がってしまった。そのときに支給されるのが、高年齢雇用継続給付です。
高年齢雇用継続給付の支給の条件を確認
- 対象になるのは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給されるのは、賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率は何%になるのか
受け取れる額の上限は、賃金額の10%相当額に置かれています。ただし、2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人については、この上限が15%になります。
老齢年金を受け取りつつ厚生年金にも加入し、そのうえで高年齢雇用継続給付を受ける。この形になると、在職による年金の支給停止とは別に、標準報酬月額の4%に相当する額が最大で支給停止となります。この割合も、2025年3月31日以前に支給要件を満たす人は6%です。
この給付は賃金の記録が必要になるため、勤務先が把握している情報と、ハローワークが扱う手続きの両方が絡みます。言い換えると、片方だけに聞いても話が完結しにくい制度ということです。
3.3 65歳以上で離職した人の「高年齢求職者給付金」は、どこで求職の申し込みをするのか
65歳以上の人が失業した場面で支給されるのが、高年齢求職者給付金です。
高年齢求職者給付金の支給の条件を2つに分けて見る
- 対象になるのは、高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給されるのは、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あり、かつ失業の状態にある人。失業の状態とは、離職し、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指す
高年齢求職者給付金は何日分を一括で受け取れるのか
支給額は、被保険者であった期間の長さで分かれます。
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る失業手当は4週間ごとに失業認定を受けてから給付されますが、この給付金は一括で支給されます。求職の申し込みは、住所を管轄するハローワークで行う形になります。
4. 【医療・介護・生活】4つの制度は、保険者と自治体のどちらに聞くものなのか
60代、70代と進むにつれて、家計に重く乗ってくるのが医療費と介護費用です。公的医療保険や介護保険には、上限を設ける機能や払い戻しの仕組みが備わっています。この4つは、加入している保険者と、お住まいの市区町村に分かれます。
4.1 ひと月の医療費が上限を超えたときの「高額療養費制度」は、どこへ申し出るのか
ひと月、つまり月の初めから終わりまでにかかった医療費の自己負担額を見て、年齢や所得に応じた自己負担限度額を上回っていれば、その上回った分が後から払い戻される制度です。
一般的な所得層(70歳未満・年収約370万〜約510万円)に当てはまる場合、ひと月の自己負担限度額は「約8万5800円+(医療費から28万6000円を引いた額)の1%」という式が基本になります。
事前の手続きをしないままだと、退院時に窓口で大きな額を立て替えることになり、払い戻しは3〜4カ月後になります。2026年現在は、マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくことで、窓口での支払いを最初から上限までに抑えられます。この認定証を出すのは、加入している健康保険の保険者です。
4.2 介護の自己負担を抑える「高額介護サービス費」は、どの窓口が扱うのか
介護保険のサービスを使って1カ月に支払った自己負担額(1割から3割)を合計し、所得に応じた上限を超えていれば、その超過分が払い戻される制度です。
取り違えが起きやすいのが、どこまでを対象にするのかという線です。介護施設で払う食費・居住費(部屋代)・日常生活費、それに特定福祉用具購入費・住宅改修費。これらはこの計算に一切入りません。
上限があるから施設に入っても月々の負担は小さく収まる、と受け取っていると、対象外の食費や居住費が毎月10万円以上乗ってきて、資金が回らなくなる原因になります。介護保険を運営しているのは市区町村なので、この制度の入口も自治体の介護の担当課になります。
4.3 医療と介護をまとめる「高額医療・高額介護合算療養費制度」で、保険者が変わるとどうなるのか
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間を一区切りとして、医療費と介護費用の自己負担額を世帯単位で足し合わせ、基準額を上回った場合に払い戻しを受けられる制度です。
数える単位が年なので見落とされやすい制度ですが、対象になる世帯には医療保険者から案内が届くのが原則です。問題は、その原則から外れる場面があることです。計算期間の途中で75歳になって後期高齢者医療制度へ移った、あるいは退職して会社の健康保険から国民健康保険へ切り替わった。こうしたときはデータが分かれてしまい、案内が届かないことがあります。この場合、過去の保険者へ自分で申請して合算の手続きを踏まないかぎり、時効(2年)で消えてしまいます。
この制度は、医療の側と介護の側の両方の記録を突き合わせます。つまり、窓口が分かれていることが、そのまま案内の届かない理由になり得るということです。
4.4 住民税非課税世帯への「臨時給付金・自治体支援」は、どの自治体が判定するのか
物価が高騰する局面では、その対応として、政府や自治体が住民税非課税世帯へ7万円や10万円の臨時給付金を出すことがあります。
その時々の補正予算や地方交付金による一時的なものです。実際に支給するのはお住まいの市区町村なので、募集の有無や期間は自治体の広報で確かめる形になります。
判定で引っかかりやすいのが、扶養の扱いです。住民税が課税されている人(別居の家族などを含む)の税法上の扶養親族等だけで構成されている世帯は、世帯分離をして住民票の上では非課税の単身世帯になっていたとしても、給付の対象から外されます。言い換えると、判定を左右するのは住民票に記された世帯の状況ではなく、税法上の扶養の状況だということです。
5. 2025年の年金制度改正で、確かめておく先が増える部分を確認
2025年6月に成立した「年金制度改正法」は、何を目指しているのか。柱の一つに置かれているのが、働き方や家族の形が多様になった現状へ制度を合わせ直すことです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関わる社会保険の加入要件の拡大に加えて、遺族年金についての見直しも入りました。加入要件が広がる部分は勤務先が、遺族年金の部分は年金の窓口が関わってきます。
5.1 遺族厚生年金の男女差は、どの方向へ整えられるのか
現行の遺族厚生年金は、受け取る人が男性か女性かで扱いの分かれるしくみになっています。
現行の遺族厚生年金で性別ごとに置かれた区分を見る
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
この差をなくしていく見直しは、2028年4月から施行される予定で進んでいます。
2028年4月から施行される要件はどこまで示されたのか
誰が原則5年間の有期給付の対象になるのか。その要件が、男女それぞれについて細かく定められています。
- 女性は、施行の直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象になるのが、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の人。すでに遺族厚生年金を受け取っている人や、2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響を受けない
- 男性は、新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのが、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の人
- こどもがいる場合は、18歳年度末までのこどもがいるあいだは現行制度と同じで、見直しの影響はない。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となる
5.2 有期給付と継続給付は、どのように手厚くなるのか
配慮が必要な立場に置かれた人への給付についても、いくら受け取れて何が求められるのかが具体的に示されました。
- 有期給付の増額については、新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となる
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件については、5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態にある人や収入が十分でない人は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の人は継続給付が全額支給され、おおむね月額20〜30万円を超えると全額支給停止となる
見直しの手は「遺族基礎年金」にも及んでいます。これまでは同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れないケースがありましたが、2028年4月からは、そうした場合でもこどもが単独で遺族基礎年金を受け取れるようになります。
5.3 在職老齢年金の基準額はいくらまで緩められたのか
働きながら年金を受け取ると年金が減額される、在職老齢年金というしくみがあります。これが就労の意欲を妨げているという指摘を受けて、減額される基準額が65万円まで引き上がりました。
公的な上乗せで足りない部分を自分で用意する場合は、値動きのある方法には価格変動リスクがあり、元本割れの可能性もあります。公的な制度は窓口に尋ねれば要件が確かめられますが、値動きのほうは誰に聞いても先のことは分かりません。この違いは分けて見ておくとよいでしょう。
6. 著者からひとこと:入口の数に合わせて、悩みを切り分けなくてよい
ここまで、9つの制度を窓口ごとに並べてきました。相談に来る方が困っているのは制度の中身より、どこから聞けばよいのかという入口の部分だと感じています。
7. 相談の入口で寄せられる3つの疑問に答える
7.1 Q. 失業手当の受給中は、配偶者の社会保険の扶養にとどまれるのか
A. 分かれ目に置かれているのは、失業手当(基本手当)の日額です。この手当は非課税ですから所得税の計算からは外れますが、健康保険の扶養の審査となると話が変わり、収入として厳しく数えられます。線が引かれるのは、60歳未満で日額3612円(年収換算130万円未満)、60歳以上で日額5000円(年収換算180万円未満)という水準。これを上回っているあいだ、つまり手当を受け取っている期間は配偶者の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険に加入して保険料を納めることになります。
7.2 Q. 給付金の案内が届かないときは、どの窓口に尋ねればよいのか
A. 案内が届かないからといって対象外とは限りません。年金生活者支援給付金のようにはがきが届くものもありますが、加給年金、高年齢雇用継続給付、失業手当などは、いずれも自己申告(申請主義)です。条件を満たしていても役所からの案内はありません。自分で年金事務所やハローワークへ出向いて、対象になるかどうかを尋ねる動きが要ります。
7.3 Q. 特別支給の老齢厚生年金と失業手当は、どちらの窓口で相談すればよいのか
A. どちらが手元に残るかは、個別の年金額と、失業手当の日額・給付日数を比べて計算しないと答えは出ません。現役時代の給与が高くて失業手当の日額が高い人はハローワークで手続きをしたほうが手元に残り、逆に給与が低めで年金の加入歴が長い人は、失業手当を受けずに年金を受け取り続けたほうが総額が多くなる場合があります。退職の前に最寄りの年金事務所で年金見込額を出し、ハローワークの失業手当の計算ツールなどで見積もっておくとよいでしょう。
受け取る年金の水準がどのあたりに位置するのかは、来月、6月15日支給分から年金が増える!厚生年金+基礎年金「月15万円(年180万円)」を超える人はどれくらい?2026年度最新金額と106万円の壁見直しを解説を参考にご覧ください。
8. 【独自試算】老齢年金生活者支援給付金を月5620円で受け取り続けると、10年と20年で総額はどこまで届くのか
老齢年金生活者支援給付金は、月額だけを見ると小さく感じられる金額です。ただ、窓口へ一度足を運んで手続きをすれば、要件を満たすあいだ続きます。そこで、2026年度の給付基準額をそのまま置いて、受け取る年数で積み上げてみます。
前提条件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、同一世帯の全員が市町村民税非課税、前年の所得も基準以下という要件を満たし続けるものとして置く
- 給付額は2026年度の給付基準額である月額5620円で据え置きとして計算する(実際は毎年度改定される)
- 受け取る年数は10年と20年の2通りで置く
- 保険料の納付済期間による違いを見るため、480月すべて納付・360月納付・240月納付の3通りも並べる(免除期間に基づく額は含めない)
- 所得の基準額は令和8年10月分から変わるため、判定に当たる時点によって要件を満たすかどうかが変わり得る
①給付基準額の月5620円をそのまま受け取り続けた場合
- 1年分は6万7440円
- 10年分は67万4400円
- 20年分は134万8800円
②保険料納付済期間が短い場合、総額はどこまで下がるのか
- 480月すべて納付の場合は月5620円で、10年分が67万4400円、20年分が134万8800円
- 360月納付の場合は月4215円で、10年分が50万5800円、20年分が101万1600円
- 240月納付の場合は月2810円で、10年分が33万7200円、20年分が67万4400円
月5620円という額でも、20年という年数で置けば約134万9000円という規模になります。納付済期間が240月だった場合は同じ20年で約67万4000円まで下がり、480月の10年分と同じ水準になります。いずれも上の前提で置いた目安であり、実際の額は納付記録と毎年度の改定、それに毎年の所得の判定によって動きます。自分の場合にいくらになるのかは、ねんきん定期便を持って年金事務所やお住まいの市区町村の窓口で確認していただくのが確かです。
9. 【監修者コメント・熊谷良子】給付基準額の月5620円と、20年分に積み上げた総額は、確からしさの性質が違う数字
老齢年金生活者支援給付気の月額5620円はあくまで「基準額」であって、誰でもそのまま受け取れる額ではありません。
記事にもあるとおり、保険料をきちんと納めた月数を480か月で割った割合をかけて計算されるからです。
たとえば納付済みの月数が360か月なら月4215円、240か月なら月2810円になります。今回の試算②はこの違いを比べたもので、保険料を免除された期間がある人はその分が別に加算されます。まずはねんきん定期便で、自分の納付済み月数と免除月数を確認してみてください。
また、この給付金の所得の基準額は、令和8年10月分から変わります。9月分までと10月分からで数字が違うのに、いま厚生労働省の特設サイトと日本年金機構のホームページに載っている数字がまだ揃っていません。自分がどちらの基準で判定されるのかは、年金事務所やお住まいの市区町村の窓口で確認してもらうのが確実です。制度は今後も変わる可能性があるので、条件に当てはまるかどうかは、必ず窓口で確かめてから手続きを進めてください。


