2026年9月、来年度の税制改正や社会保障制度の見直しに向けた議論が本格化するなか、上半期の区切りとして手元の資産状況を改めて見直す方が増える時期に入りました。中には「投資信託などの含み益(購入時から値上がりした分の利益)を、今年のうちに確定させたほうがよいか」と来年に向けた動きをとる方もいるでしょう。

利益が出ていることはとても喜ばしい半面、売却するタイミングによっては翌年の税負担や社会保険料に大きな影響を与えることがあるため注意が必要です。本記事では、最新の一次データをもとに住民税非課税世帯のボーダーラインや優遇措置の基本をおさらいしつつ、投資の利益を確定させる最適なタイミングや考え方について解説します。

橋本 優理
ご相談で最初にうかがうのは、いくら利益が乗っているかではなく、いつ売るつもりかです。年を先に決めてから額を見ると、迷う場面がひとつ減ります。

なお、住民税非課税世帯のボーダーラインと判定の時期に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。

【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド
【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド

1. 住民税非課税世帯を外れると手放すことになる「5つの優遇措置」

どの年に売るかを考えるうえで、まず知っておきたいのが、非課税の扱いを外れると何が手元から離れるのかです。所得が一定の基準を下回る世帯は住民税が課されない扱いになり、そのあいだ複数の制度で負担が軽くなります。現金の給付は目に付きやすいのですが、外れたときに痛いのは毎年続いている軽減のほうです。

軽減の中身を制度ごとに並べた解説は、【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイドで確認できます。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/7

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

全国どこでも共通して用意されている代表的な5つを、順に確かめます。

1.1 国民健康保険料は、どの部分がどれだけ減るのか

国民健康保険料のうち、加入者の頭数と世帯ごとに定額でかかる部分が軽くなります。軽くなる割合は所得の水準によって3段階に分かれています。

応益分保険料(均等割・平等割)の「7割・5割・2割」のいずれかを減額

1.2 介護保険料が軽くなるのは、どの年齢層なのか

介護保険料についても軽減が用意されていますが、対象になる被保険者の区分が決まっていて、いくら軽くなるかは住んでいる市区町村が決めます。

  • 第1号被保険者(65歳以上)が対象。減額される金額は自治体ごとに異なる

1.3 国民年金保険料には、どんな扱いが選べるのか

国民年金の保険料は、納めなくてよくする扱いと、納める時期を後ろにずらす扱いに分かれます。

  • 全額免除・一部免除・納付猶予のいずれか

1.4 保育料が無償になる範囲は、どこまで広がるのか

3歳から5歳まではすでに無償ですが、非課税の世帯ではそれより下の年齢も対象に入ります。

  • 0歳から2歳までの保育料が無償化
  • これにより、0~5歳までの保育料が無料になる

1.5 大学や専門学校の費用は、どんな形で支えられるのか

進学のときの費用については、支払いを免除する仕組みと、返さなくてよい奨学金が組み合わされています。

  • 授業料・入学金の免除または減額
  • 返還を要しない給付型奨学金
  • 上記により大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化

ここに挙げた5つのほかに、市区町村が独自に足している支援もあります。外れる年が1年か3年かで、失う軽減の年数もそのまま変わることになります。

橋本 優理
失うものの一覧を先に書き出しておくと、売る年を決めるときの物差しになります。金額ではなく年数で数えるのが、ここでのこつです。

2. 「住民税非課税」という状態は、2つの計算のどちらも通らないことを意味する

住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方の税で、身のまわりの行政サービスを支える財源にあたります。非課税という言葉は一つの計算の結果を指しているように聞こえますが、実際には2つの計算が関わっています。

2.1 均等割と所得割は、それぞれ何をもとに決まるのか

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/7

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造

出所:総務省「個人住民税」

個人にかかる住民税は、次の2つに分かれています。

  • 均等割:所得に関係なく一律に課税される部分
  • 所得割:所得に応じて税額が決まる部分

どちらも発生しない人が住民税非課税にあたり、世帯にいる全員がその状態にあるとき、世帯として非課税の扱いを受けます。所得割だけがかからないという中間の状態もありますが、その場合に支援の対象に入るかどうかは市区町村ごとに違いますので、住んでいる市区町村の案内を確かめておく必要があります。

2.2 判定の合計に入らない年金が2つある、というのはどういうことか

受け取っているお金がすべて判定の合計に入るわけではありません。遺族年金と障害年金は、所得税法や年金の各法律で課税されない所得と定められており、金額の大きさにかかわらず、住民税の判定で合計する所得には入りません。

ですから、これらを受け取っている方でも、老齢年金など課税の対象になる収入が市区町村の基準を下回っていれば、非課税の世帯に当てはまる可能性があります。年金を受け取っているのだから関係ない、と早く結論を出してしまうと、確かめる機会そのものを失います。利益を確定する年を選ぶときも、まず判定に入る収入だけを並べ直すところから始めることになります。

橋本 優理
判定に入る収入だけを書き出すと、いま線からどれだけ離れているのかが見えます。その余白の大きさが、確定させられる利益の目安になります。

3. 課税されない人の条件は、全国共通の2つと自治体まかせの1つに分かれる

課税されない側に入る道は、主に3つ用意されています。3つすべてをそろえる必要はなく、どれか1つに当てはまれば住民税はかかりません。

  1. 生活保護を受給している
  2. 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で、前年所得が135万円以下
  3. 前年所得が自治体の定める基準額を下回る

ここは読み分けが必要な部分です。1つめと2つめは全国で共通の決まりで、どこに住んでいても135万円という線が同じように引かれます。3つめの基準額は市区町村が決めるので、同じ所得でも住んでいる場所で結論が変わります。自分がどちらの条件で見られるのかによって、確かめる相手も変わってきます。

4. 前年所得の基準額は、頭数と加算でどう組み立てられているのか

3つめの基準額の組み立てを、兵庫県神戸市の例で見てみます。市区町村ごとに違う部分ですが、どんな要素で額が動くのかを知るには役立ちます。

住民税(市県民税)がかからない人3/7

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出所:神戸市「住民税(市県民税)がかからない人」

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円

※21万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。

※同一生計配偶者とは、生計を一にし、前年の合計所得金額が58万円以下の配偶者を指します。

頭数の分だけ35万円が積み上がり、そこに10万円が乗り、養う相手がいる世帯にはさらに21万円が加わる形です。この額を超えなければ住民税は課税されません。注意したいのは、この式が動くのは世帯の構成が変わったときだけで、利益を確定させたかどうかでは動かないという点です。動くのは式の側ではなく、比べられる所得の側です。

5. 所得ではなく収入で見ると、基準のボーダーラインはどのあたりに引かれているのか

手元の書類に並ぶのは収入の額です。所得は、収入から各種の控除を引いたあとの金額を指します。神戸市の基準を収入の額に置き換えると、世帯の人数と収入の種類の組み合わせで次のように分かれます。

世帯に自分ひとりのとき

合計所得金額が45万円以下になる方が対象です。収入で見ると次の3通りに分かれます。

  • 給与収入のみで収入金額が110万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養親族が1人いるとき

合計所得金額が101万円以下になる方が対象です。収入で見ると次のようになります。

  • 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)

並べると、収入の種類と年齢、そして頭数で線の位置が動くことが分かります。ひとりで給与だけの方は年収100万円以下、65歳以上でひとり、年金だけの方は155万円以下がひとまずの目安です。65歳以上の夫婦2人で年金だけなら211万円あたりまで非課税に収まる可能性があります。ここで確かめておきたいのは、自分の場合の線がいくらなのかと、いまその線からどれだけ余白があるのかです。この余白が、利益を確定させる計画の出発地点にあたります。

橋本 優理
自分の線と、いまの余白。この2つを紙の左右に書いてお持ちいただくと、ご相談の場では最初の5分で話が進みます。

6. 基準をこえた年に、増えた収入より失うものが大きくなるのはなぜか

この制度で気をつけたいのが、基準をこえた年に負担が段差のように増える場面です。仕組みを知らないままだと、意図しないところで不利を感じることになります。

6.1 働く時間を増やして年収が上がると、何が届かなくなるのか

線のすぐ近くで働く時間を増やし、年収を一定以上に押し上げると、非課税の対象から外れることで各種の優遇や給付が受けられなくなる場合があります。増えた収入より、負担の増加と失った軽減の合計が大きくなれば、働いた時間に対して手取りの伸びは鈍ります。年金を繰下げて受け取る額が増えたときにも、線をまたぐことでつり合いが変わる例として議論されています。

6.2 手取りで見たとき、越えきるラインはどこに置くことになるのか

この段差を避ける考え方は、額面の収入ではなく、税と社会保険料を引いたあとの手取りで家計を見ることに尽きます。線の近くにいる方の選択は、実務上ふたつです。配偶者の扶養の範囲にきっちり収めるか、社会保険料の負担増(約20万〜30万円)を跳ね返して手取りが実質的にプラスに転じるライン(目安として年収150万〜153万円以上)まで越えきるか。

社会保険の壁(106万円や130万円)を少しだけ超える働き方は、一時的に手取りが目減りしたり伸び悩んだりする原因になります。時給と勤務時間、勤め先の規模から自分の分かれ目を先に押さえておくと、判断が早くなります。

6.3 税と保険料と医療費が同じ方向に動くと、家計はどう感じるのか

線をわずかに超えたときに動くものを並べてみます。住民税が課税されるほか、国民健康保険料と介護保険料の均等割の軽減が縮んだり消えたりし、高額療養費の自己負担の上限額も引き上げられます。加えて、数万円から10万円ほどの規模で用意される低所得の世帯向けの臨時給付金も対象から外れます。

良かれと思って動いた結果、収入はわずかに増えたのに、税と保険料と医療費が同じ方向に動いて家計の実感が下がる。利益を確定させる年を選ぶという話は、この段差をどの年に持ってくるかを選ぶ話でもあります。どの制度がどの時点の所得で判定されるかは市区町村ごとに違いますので、線の近くにいる方は動く前に窓口で確かめてください。

橋本 優理
段差をどの年に持ってくるかは、こちらで決められる部分です。決められる部分と決められない部分を分けておくと、気持ちの負担も軽くなります。

7. 収入が減った月から負担も軽くなる、とは限らないのはなぜか

もうひとつ押さえたいのが、非課税として扱われ始める時期の話です。利益を確定させた年の影響がいつ表に出るのかも、ここで決まります。

7.1 判定に使う所得は、いつからいつまでの期間で数えるのか

住民税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに計算され、翌年の6月から課税されて徴収が始まります。ですから、いま収入がゼロであっても、去年の収入が線を超えていれば今年は課税される側として扱われます。逆に言えば、今年確定させた利益が表に出てくるのは来年の6月以降です。この1年のずれが、計画を立てるときの物差しになります。

7.2 退職して最初の1年に届く納付書は、どの年の給与をもとにしているのか

たとえば長く勤めた会社を3月で定年退職し、4月から年金の暮らしに入ったとします。4月以降の収入は大きく下がりますが、退職した年の6月ごろから本格的に納める住民税や、退職の直後に届く納付額は、会社員だった前年の高い給与をもとに計算されています。

そして、年金だけになって所得が線を下回っても、それが住民税の内容に反映されて実際に非課税へ切り替わるのは、退職した年の翌々年の6月以降、新しい年度の住民税が決まるときです。退職して最初の数カ月から1年ほどは前年の所得をもとにした税と国民健康保険料の納付が続きますので、その分の現金を確保しておく必要があります。退職の年に大きな利益を重ねると、この重い年をさらに重くすることになります。

7.3 配偶者を亡くして単身になったとき、扱いはいつ切り替わるのか

前年の所得をもとに決まる性質は、夫婦のどちらかが亡くなったときにも影響します。世帯主が課税される側で配偶者が非課税の側だった場合、世帯としては課税世帯です。世帯主が亡くなって配偶者が単身の世帯になれば、その方自身の前年所得が線を下回っていれば非課税の世帯になります。

ただし、世帯の状況が変わったときの国民健康保険料の計算し直しや、非課税の世帯向けの給付金がいつ時点の世帯と所得で判定されるのかという扱いは複雑です。大きな出来事があったときは、自分たちの世帯がどの時点で非課税や減免の対象になるのかを市区町村の案内で確かめ、早めに窓口で相談しておくことが大切です。

7.4 ずれのある1年を、どう見込んで備えておくのか

退職して年金だけになったのだから、これで非課税になって優遇が受けられる。そう考えるのは早い、というのがここまでの話です。日本の税と社会保険には、負担の額を決める基準に時間のずれがあります。

住民税は前年1月から12月の所得をもとに計算され、毎年6月から新しい年度分が課税されます。退職後に加入する国民健康保険料も前年の所得をもとに算定され、加入した月の翌月以降にその年度分の納付が始まります。つまり、退職した最初の年は、現役のときの高い給与水準をもとに計算された税と保険料をそのまま納めることになります。このずれを知らずに退職金や預金を使ってしまうと、最初の年の支払いで手元が細くなります。備え方は単純で、退職の前に翌年の見込み額を勤め先や市区町村の窓口で聞き、その額を別に取り分けておくことです。利益の確定をこの年に重ねない、という選択肢もここで生まれます。

橋本 優理
退職の年と、利益を確定させる年を重ねないだけで、負担の山が二つに分かれます。順番を入れ替えるだけの工夫ですが、効き方は小さくありません。

8. 課税されている世帯の割合は、年代ごとにどう変わっていくのか

厚生労働省「令和6年 国民生活基礎調査」から、住民税が課税されている世帯の割合を年代ごとに見ていきます。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合5/7

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

  • 29歳以下:63.0%
  • 30〜39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む

30歳代から50歳代は9割近くが課税される側ですが、65歳以上では6割ほど、75歳以上では5割強まで落ちます。年齢が上がるほど課税される世帯の割合が下がっていく形です。

下がる理由は2つあります。収入の中心が給与から年金へ移り、所得の水準が現役のときより下がることが1つ。もう1つは税の面の扱いで、65歳以上には公的年金等控除が用意されており、遺族年金は課税されない所得として扱われます。この2つが重なるため、高齢の世帯は非課税に当てはまりやすくなっています。見方を変えると、60歳代から70歳代にかけては、線の近くに人が集まってくる時期でもあるということです。

9. 年金だけで暮らす世帯は43.4%。残りの世帯は何で補っているのか

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金を受け取っている世帯のうち、収入のすべてを年金でまかなっている世帯は43.4%でした。裏返すと、半分以上の世帯は年金のほかにも収入の道を持っていることになります。年金だけで暮らす世帯は、すでに多数派とは言えません。

高齢者世帯の総所得に占める公的年金・恩給の割合(別世帯構成)6/7

高齢者世帯の総所得に占める公的年金・恩給の割合(別世帯構成)

出所:厚生労働省「2025年 国民生活基礎調査の概況(所得の状況)」図11をもとにLIMO編集部作成

  • 20%未満:4.2%
  • 20〜40%未満:9.7%
  • 40〜60%未満:13.6%
  • 60〜80%未満:14.1%
  • 80〜100%未満:17.1%
  • 100%(すべてが公的年金・恩給):41.3%

読み取れるのは、公的年金・恩給を受け取っている高齢者の世帯のうち、総所得の80%以上を公的年金に頼る世帯が58.4%、すべてが公的年金・恩給という世帯が41.3%を占めるという点です。

受け取る額に差はあっても、共通する課題は収入と支出のつり合いです。生活費が年金の額を上回る場面は少なくなく、暮らしを続けるだけでも足りないことがあります。足りない分は、私的年金や預貯金の取り崩し、運用による補い、働き続けること、家族の支え、公的な扶助の制度といった手を組み合わせてまかなわれています。ここで見落とされやすいのが、資産を売って足りない分を用意した年は、その利益がその年の所得として合計されうるということです。取り崩す順番と、売る年をどう並べるかは、切り離せない話になります。

橋本 優理
取り崩す場所を、預金から先にするのか、値上がりした資産から先にするのか。この順番でその年の合計が変わりますので、必要になる前に決めておきたいところです。

10. 国の制度のほかに、市区町村は何を用意しているのか

国の枠組みに加えて、市区町村が独自に足している支援があります。同じ非課税の世帯でも、住んでいる場所によって中身は変わります。国の給付金や減税だけを見ていると、目の前にある支援を見落とすことになります。

10.1 水道と下水道の料金を軽くしている市区町村では、何が対象なのか

非課税の世帯や所得の低い世帯を対象に、水道料金と下水道使用料の減額を行っている市区町村があります。さいたま市では、市民税・県民税が非課税の世帯を対象とした減額の制度があります。(出所:さいたまこそだてWEB

水道と光熱は毎月出ていく固定費ですから、ここが軽くなると効き方が長く続きます。

10.2 移動にかかる費用を支える制度には、どんなものがあるのか

独自の支援は公共料金だけではありません。地域によっては次のような形が用意されています。

  • 指定ごみ袋の無料配布
  • 高齢者向けバス乗車券の助成
  • タクシー利用券の交付
  • 外出支援の交通費補助

高齢の世帯では通院や買い物にかかる移動費が積み上がりやすいため、移動を支える制度は暮らしの土台に近いところを支えています。

10.3 災害や物価高のときに、上乗せされる支援はどんな形か

物価が上がった局面では、市区町村が独自に給付金を出す例も増えています。水道の基本料金を減免するところや、生活を支える給付金を独自に出すところがあり、中身は地域で大きく違います。向日市では物価の高騰への対応として水道の基本料金の減免が行われています。

自然災害が起きたときには、非課税の世帯や所得の低い世帯を対象に、見舞金や生活を立て直すための支援を上乗せする市区町村もあります。

10.4 市区町村の窓口で確かめないと、何が抜け落ちるのか

非課税の世帯向けの支援というと、国の給付金や保険料の軽減に目が向きがちです。実際には、市区町村が独自に用意している支援のほうが長く家計を支えることもあります。同じ収入でも受けられる中身が場所で違うのですから、非課税の判定を受けたら、市区町村のホームページや福祉の窓口で使える制度を一度並べてみることをおすすめします。全国共通の制度だけを見ていては目に入らない支援が、そこに残っていることがあります。

11. 経済対策の流れのなかで、支援の届け方はどう変わってきたのか

ここ数年の経済対策を並べると、対象と手法が動いてきたことが見えます。以前は非課税の世帯への現金給付が中心でしたが、いまは減税や子育ての支援を組み合わせた、対象の広い形へ広がってきています。

11.1 定額減税では、1人あたりどれだけ税が軽くなったのか

2024年の経済対策では、物価の上昇による負担をやわらげる目的で定額減税が導入されました。所得税3万円と住民税1万円を合わせた1人あたり4万円が減税の対象となり、夫婦と子ども2人の4人世帯なら合計16万円分の軽減を受けられる仕組みでした。会社員などの給与所得者については、2024年6月以降の給与から順に反映され、手取りを増やすことで物価高に対応する内容でした。

この定額減税そのものは一度限りの措置でしたが、税負担を直に軽くする手法は、今後の経済対策でも有力な選択肢と見られています。経済の状況によっては、同じような減税や、減税と給付を組み合わせた新しい支援が検討される可能性もあります。

11.2 子育ての世帯へ届いた給付は、どこまでを対象にしていたのか

支援の届け先そのものも、この数年で広がりました。所得の低い世帯に絞る形から、子育て中の世帯を丸ごと対象に含める形へと重心が移っています。こども家庭庁の「物価高対応子育て応援手当」がその一例で、18歳以下の子どもを育てている世帯に給付が届けられました。

物価高対応子育て応援手当《制度概要》7/7

物価高対応子育て応援手当《制度概要》

出所:こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」

従来のように非課税の世帯だけを対象にするのではなく、子育ての世帯へ広く届けるところがこの形の特徴です。

11.3 税額控除と給付を組み合わせる案は、どのように語られているのか

これからの制度として注目されているのが「給付付き税額控除」の導入です。まず税額控除で負担を軽くし、それでも控除しきれない分は現金の給付で補うという組み立てで、所得の低い世帯や非課税の世帯を含めた幅広い層への支援を目的として検討が進められています。

今後の経済対策では、一度きりの給付金に頼るのではなく、税の仕組みを使って続けて支える形へ重心が移っていく可能性も考えられています。いずれも検討の段階の話ですので、実際の内容は所管の省庁の公表で確かめてください。

12. 資産があっても非課税になる仕組みは、どこから生まれているのか

厚生労働省の調査によると、住民税が非課税の世帯のうち、世帯主が65歳以上の高齢者の世帯が全体の75%以上を占めています。現役を退いて収入が年金だけになれば所得は下がり、線を下回る人が増えるためです。

12.1 判定が前年の所得しか見ないことで、何が起きているのか

いまの判定は、世帯全員の前年の所得だけを見る組み立てで、持っている預貯金や不動産の状況は反映されません。そのため、まとまった退職金や自宅を持っている方でも、年金の収入が少なく所得が基準を下回っていれば非課税の世帯になります。

一方、働きながら子育てをしている現役の世代は、わずかな所得の差で課税される側になり、支援が届かないという逆の形が起こりやすくなります。持っている資産とその年の所得が離れていることから生じるこの食い違いについて、公平さや制度のあり方をめぐる議論が続いています。利益を確定させる年を選べる方は、この組み立ての中で選択の余地を持っているということでもあります。

12.2 資産の状況を要件に入れる案は、いまどのあたりにあるのか

資産はあるが所得が低い層への支援のあり方については、公平さの観点から見直しを求める声が一部にあります。これからの経済対策や新しい給付の仕組みをめぐる議論では、所得の要件に加えて世帯の資産の状況をどう反映させるかが、長い目で見た課題として挙げられています。いまのところは住民税が非課税かどうかという所得の基準が中心ですが、制度を続けていけるかという観点からの動きには目を向けておく必要があります。

12.3 行政が預貯金の残高を把握しているという話は、どう受け止めればよいのか

現役の世代から、非課税の世帯ばかり優遇されているのではないか、資産を持っている高齢の方まで給付金を受け取っているのではないかという声が上がることがあります。これは、多くの給付金の判定が、持っている資産ではなく前年の課税所得を基準にしていることから生じる、制度の側の課題です。

まとまった貯蓄や不動産があっても、年金などの収入が少なければ非課税の世帯に当てはまり、市区町村の給付の対象になる場面があります。ただし、2026年現在、マイナンバーの公金受取口座の登録は、給付金を滞りなく受け取るための口座の情報を登録する仕組みにとどまり、行政が個人の預貯金の残高や資産の状況を自動でまとめて把握できるわけではありません。所得の低い方への支援で公平さをどう確保するか、資産の要件を入れるかどうかについては、個人情報の保護や行政の手間という観点も交えて、慎重な議論が続いています。

13. 読者から寄せられる2つの問いには、どこで答えが出るのか

相談の場で繰り返し出てくる問いを2つ挙げます。どちらも、最後に確かめる先が決まっている話です。

13.1 ネット上のツールの結果は、どこまで頼ってよいのか

ネット上のツールは目安を出すためのものです。配偶者控除や医療費控除、社会保険料控除の適用状況で所得の計算結果は大きく変わりますし、市区町村によって線の位置も違います。最後の判定は、住んでいる役所が発行する課税証明書(非課税証明書)などで確かめてください。

13.2 世帯主が年度の途中で亡くなったとき、納税の義務はどうなるのか

見るのは、その年の1月1日時点でどうだったかと、前年の所得です。年度の途中で世帯主が亡くなったとしても、1月1日時点で決まったその年度分の住民税が消えることはなく、納める義務は相続する方へ移ります。そのうえで、世帯の状況が変わったあとに非課税へ当てはまるのか、各種の給付金の判定はどう扱われるのか。この部分は市区町村ごとにも時期ごとにも基準が違いますので、お住まいの市区町村の窓口で確かめてください。

橋本 優理
証明書を1枚取り寄せると、去年の自分がどちら側にいたのかが分かります。そこが分かれば、今年の売り方を決める土台ができます。

線をまたいだあとの医療費の負担がどう決まるのかは、【75歳からの医療費】いちばん重い「3割負担」になる年収はいくら?老後の家計を左右する判定基準をズバリ解説でくわしく解説しています。

14. 【独自試算】利益150万円を1年で確定した場合と3年に分けた場合、判定が動く年は何年になるのか

ここまでは線の位置と、線をまたいだときに何が動くのかを見てきました。ここからは、確定させる年の分け方だけを変えて、判定が動く年数がどう変わるかを計算します。売る資産も、乗っている利益の額も同じにして、分け方だけを入れ替えて並べました。

  • 神戸市の例をもとに、給与収入110万円のみで働いている単身の世帯を想定します。この収入なら合計所得金額は45万円以下に収まるため、ここでは合計所得を45万円と置きます
  • 基準額は神戸市の式から、35万円×1に10万円を足した45万円とします
  • 値上がりしている資産に150万円の利益が乗っており、これを売って確定させます。1年でまとめて確定する場合と、3年に分けて毎年50万円ずつ確定する場合を比べます
  • 確定させた利益はいずれの場合も申告に含めるものとします。源泉徴収で口座の中だけで完結させた場合は判定に入らない扱いになるため、ここでは含めた場合だけを見ます
  • 相場の動きで利益の額が変わることは考えず、手数料と税額も見ません。給与の額も3年間変わらないものとします
  • 比べるのは、判定に使う合計所得金額が基準額をどれだけ上回るかと、上回る年が何年あるかの2点です

1年でまとめて確定させた場合、その年の合計所得は45万円+150万円で195万円になります。基準額45万円を150万円上回り、非課税ではない年は1年です。3年に分けた場合、各年の合計所得は45万円+50万円で95万円。基準額を50万円上回る年が3年続きます。上回った額の合計は50万円×3年で150万円ですから、1年にまとめた場合とちょうど同じです。同じ150万円の利益でも、超過の総量は変わらず、上回る年数だけが1年と3年に分かれます。

ところが、別の線を当てると結論が入れ替わります。障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親に当たる方は、前年所得が135万円以下であれば住民税が課されません。この135万円で見ると、1年でまとめた195万円は線を60万円超えますが、3年に分けた95万円は線を40万円下回ります。全国共通のこの条件に当てはまる方の場合、分けたほうが3年とも線の内側に収まる形になります。

住民税は前年の所得で決まり、翌年の6月から課税されます。ですから、1年にまとめれば影響が出る年度は1年度分、3年に分ければ3年度分に分かれます。国民健康保険料や介護保険料の軽減、非課税の世帯向けの給付は年度ごとに判定されるものですから、年数が増えることは軽減を受けられない年が増えることを意味します。

この試算で見ていただきたいのは、分けたほうが有利という結論ではなく、分け方によって動くのは超過の総量ではなく年数のほうだ、という関係です。どちらが合うかは、当てはまる条件がどちらの線なのかで変わります。値動きのある資産では元本割れが起こることもあり、狙った年に狙った利益が出るとは限りません。基準額45万円は神戸市の例で市区町村ごとに違いますし、申告に含めた所得が判定にどう扱われるかは制度の細かい条件に関わります。目安として読み、売る年を決める前に、住んでいる市区町村の窓口や税務署、税理士に確かめてください。

15. 【監修者コメント・村岸理美】135万円という線は、誰に当てはまる基準なのか

村岸 理美

今回の数字で注目していただきたいのは、記事に出てきた45万円と135万円が、性質の違う線だという点です。45万円は神戸市が決めている基準額から出てきた数字で、市区町村によって変わります。一方の135万円は、障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親に当たる方について全国共通で引かれている線です。どこに住んでいても同じ額が使われる代わりに、当てはまる方が限られます。この違いを取り違えると、自分には使えない線で計画を立ててしまうことになります。

記事中の試算のように、同じ150万円の利益でも、45万円で見るか135万円で見るかで結論の向きが変わります。ここで確かめていただきたいのは、ご自身が135万円の側の条件に当てはまるのかどうかです。寡婦やひとり親にあたるかどうかには要件がありますので、市区町村の窓口で確かめておくことが大切です。また、給与収入110万円以下という線は給与だけで暮らしている方の数字で、年金も受け取っている方は一方の表だけでは判定できません。

もう一つ、時間のずれのほうも合わせて見ていただきたいところです。住民税は前年の所得で決まり、翌年の6月から課税されます。今年確定させた利益が表に出るのは来年ですから、確定させた年の家計の実感と、負担が重くなる年はずれます。ファイナンシャル・プランナーとしてお伝えしたいのは、有利か不利かを1年だけで判断しないことです。まずは課税証明書で去年の自分の位置を確かめ、そのうえで売る年の割り振りについては税務署や税理士、市区町村の窓口に確かめながら決めていただくとよいと思います。