7. 60歳代に多い「年金生活になれば非課税世帯になるはず」というご相談。ファイナンシャルアドバイザー・筒井 亮鳳が伝えたいこと

60歳代は、給与という収入の柱が細くなり、代わりに公的年金が家計の中心に入れ替わっていく年代です。前半でみたように、住民税が課税される世帯の割合は60歳代で80.2%、65歳以上では65.4%まで下がります。この落差があるぶん、「自分もそろそろ非課税の側に入るのではないか」という期待が生まれやすい時期でもあります。

ところが実際には、退職した直後にその期待どおりにならないことが少なくありません。住民税も国民健康保険料も、判定に使われるのは前年の所得だからです。相談の場では、次のような声を耳にします。

7.1 60歳代に多いお悩み相談は「退職した年の税金と保険料が思ったより重い」「年金を増やすと非課税から外れるのではないか」

60歳代のお客様
「勤めを辞めて年金中心の暮らしに切り替えました。収入はかなり下がったのに、届いた住民税と国民健康保険料の通知が現役のころとあまり変わらず、驚いています。周りからは『年金だけなら非課税になる』と聞いていたので、いつからそうなるのかが分かりません。年金を繰り下げて増やすことも考えていますが、増やしたせいで非課税の基準を超えてしまうのなら、かえって損をするのではないかとも思います。そもそも、非課税になると何がどう変わるのかも、正直よく分かっていません」

退職して収入が下がった実感と、手元に届く通知書の金額が噛み合わない。この時期に多いのが、こうしたずれへの戸惑いです。

また、繰下げ受給を検討されている方から、「増やした結果、かえって制度の対象から外れるのではないか」という相談を受けることもあります。判断材料がそろわないまま保留にしている方もいらっしゃるでしょう。

こうした方に共通しているのは、住民税の課税・非課税を「収入の水準」で考えていることです。実際には、判定に使われるのは前年の所得であり、判定の単位も個人ではなく世帯です。この2点を押さえるだけで、見え方はかなり整理されます。

7.2 【ファイナンシャルアドバイザー・筒井 亮鳳が回答】判定の「時点」と「単位」を先に押さえる

筒井 亮鳳
「年金生活になれば非課税になるはず」と考える前に、判定がいつの所得で、誰を単位に行われるのかを押さえておくと、通知書の金額に振り回されずに済みます。住民税は前年1月から12月の所得で決まるため、退職の効果が反映されるまでには時間差があります。判定は世帯単位なので、ご本人だけが基準を下回っても世帯としては該当しません。そのうえで、線をまたぐかどうかの判断は額面ではなく手取りで比べ、最後は課税証明書で自分の区分を事実として確かめる。この順番で進めるのがおすすめです。

7.3 ポイント1:退職しても、すぐには非課税にならない

最初にお伝えしているのは、住民税には時間差があるということです。住民税は前年1月から12月までの所得をもとに計算され、その年の6月から新しい年度分の徴収が始まります。つまり、いま手元に届いている通知書が見ているのは、いまの収入ではなく去年の収入です。3月に退職して4月から年金中心の暮らしに変わったとしても、その年に納める住民税は会社員だったころの給与をもとに計算されています。国民健康保険料も同じ考え方で、前年の所得をもとに算定されます。収入は先に下がり、負担の軽減は後から追いついてくる。この順番を知らないまま退職金を使ってしまい、1年目の支払いで苦しくなる例は珍しくありません。退職前後の1年から2年は、税や保険料の支払いにあてる現金を別に確保しておくと安心です。なお、退職後に住民税をどう納めるか(給与からの一括徴収か、納付書での納付か)は勤務先や自治体で扱いが分かれます。退職の手続きを進める段階で、勤務先の担当部署とお住まいの市区町村の窓口に確認してください。

7.4 ポイント2:判定は「世帯全員」。一人でも課税されていれば該当しない

次に多い誤解が、判定の単位です。「住民税非課税世帯」という言葉のとおり、判定されるのは世帯であって個人ではありません。前半でみた神戸市の例では、65歳以上で年金収入のみの単身世帯なら155万円、同一生計配偶者か扶養親族が1名いる場合は211万円が目安でした。この線をご自身が下回っていても、同居しているご家族の誰か一人が課税されていれば、世帯としては非課税になりません。お子さんと同居している場合や、配偶者が働いている場合は、世帯全体で確認する必要があります。9月から請求書が順次届いている年金生活者支援給付金も、支給要件の一つに「同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること」が置かれています。ご自身の年金額が基準内でも、世帯の要件で対象外になることがあるのはこのためです。逆に、遺族年金や障害年金は非課税所得なので、いくら受け取っていても住民税の判定の計算には入りません。「年金があるから対象外だろう」と最初から確認をやめてしまうのは、もったいない判断です。

7.5 ポイント3:線をまたぐかどうかは、額面ではなく手取りで比べる

繰下げ受給や、配偶者の働き方を相談されたときにお伝えしているのは、額面ではなく手取りで比べてくださいということです。年金を繰り下げれば受け取る額は増えますが、増えた結果として基準を超えると、住民税が課されるだけでなく、国民健康保険料や介護保険料の軽減の対象から外れたり、医療費の自己負担の上限額が上がったりします。非課税世帯を対象とした給付の対象からも外れます。増えた額面より、失う軽減の合計のほうが大きくなる場面があるということです。ただし、これは「繰下げをやめたほうがよい」という話ではありません。繰り下げて増えた年金は生涯続きますし、長生きするほど累計では有利に働きます。比べるべきは、増える年金額と、外れる軽減の年間合計を、同じ土俵に並べた数字です。線の近くにいる方ほど、どちらかに寄せる判断が必要になります。制度ごとの自己負担額や軽減の条件は改定もあり、お住まいの自治体で扱いが異なる部分もありますので、実際に判断する段階では市区町村の窓口や専門家に条件を確かめてください。

7.6 ポイント4:思い込みで済ませず、課税証明書で事実を確かめる

最後にお伝えしているのは、推測で終わらせないということです。自分の世帯が課税なのか非課税なのかは、お住まいの市区町村が発行する課税証明書(非課税証明書)で確認できます。手数料はかかりますが、金額としては数百円程度です。これを一度取っておくと、給付金の案内が届いたとき、保険料の軽減を確認したいとき、高額療養費の区分を調べたいときに、毎回悩まずに済みます。インターネット上の簡易な判定ツールはあくまで目安で、医療費控除や社会保険料控除の適用状況、自治体ごとの基準の違いまでは反映されません。最終的な区分は、必ず役所が発行する書類で確かめてください。あわせて、市区町村のホームページで非課税世帯向けの支援制度の一覧を確認しておくと、水道料金の減免や交通費の助成など、全国共通の制度だけでは見えない支援に気づけることがあります。

住民税の課税・非課税は、多くの方にとって「あとから知らされる結果」です。ただ、その結果を決めているのは前年の所得であり、前年の所得を形づくるのは、繰下げをどうするか、働き方をどうするか、運用の利益をいつ確定させるかといった、いま選べる判断の積み重ねです。

これは一つの考え方であり、どの選択が合うかは、世帯の構成やお住まいの自治体の基準、これから使う予定のお金の時期によって変わります。判断に迷うときは、直近の課税証明書と年金の通知書を手元にそろえたうえで、市区町村の窓口や専門家に相談してみるのも選択肢の1つです。

8. まとめにかえて

住民税非課税世帯かどうかは、年金額そのものではなく、収入から控除を引いた合計所得金額で判定されます。神戸市の例では、65歳以上で年金収入のみの単身世帯は155万円、同一生計配偶者か扶養親族が1名いる場合は211万円が収入の目安でした。基準額は市区町村ごとに違うため、この数字はあくまで一例です。

住民税が課税されている世帯の割合は、30歳代から50歳代では9割近くにのぼりますが、60歳代で80.2%、65歳以上で65.4%、75歳以上では58.4%まで下がります。収入の中心が給与から年金へ移り、公的年金等控除が働くためです。

まずは、直近の課税証明書と年金の通知書を並べて、自分の世帯がどちら側にいるのかを確かめるところからはじめてみてください。基準額や支援の内容は自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村の窓口で確認しながら進めていただければと思います。

参考資料

筒井 亮鳳