9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次届く時期です。10月15日には年金の定期支払日も控えています。
この給付金を受け取れるかどうかの入口に置かれているのが、「同じ世帯の全員が市町村民税(住民税)非課税であること」という条件です。年金額が基準を下回っていても、世帯の誰か一人が課税されていれば対象から外れます。
住民税が非課税かどうかは、給付金だけでなく、国民健康保険料や介護保険料の軽減、医療費の自己負担の上限額にも関わります。それでいて、自分の世帯がどちら側にいるのかを正確に把握している人は多くありません。
今回は、住民税非課税世帯となる要件と、給与・年金それぞれの収入の目安を兵庫県神戸市の基準で確認し、厚生労働省「令和7年国民生活基礎調査」から、どの年代で住民税が課税されているのかをみていきます。
なお、住民税非課税世帯の収入基準に関する解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 「住民税非課税世帯」は何をもって非課税とされるのか
はじめに、住民税がどのような仕組みで課されているのかを整理し、そのうえで「非課税」と呼ばれる状態がどこを指すのかを確認します。
1.1 住民税は2つの部分からできている
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税です。ごみの収集や消防、福祉や学校といった、暮らしに直結する行政サービスの財源になっています。
個人が納める住民税は、性格の異なる2つの部分を組み合わせて計算されます。住民税非課税世帯の収入基準をまとめた記事では、この2つを次のように整理しています。
- 均等割:所得に関係なく一律に課税される部分
- 所得割:所得に応じて税額が決まる部分
この2つがどちらも課されない状態が「住民税非課税」です。そして、世帯の全員がその状態にあるとき、はじめて「住民税非課税世帯」として扱われます。一人暮らしであればご本人の判定がそのまま世帯の判定になりますが、同居の家族がいる場合は、そのうちの一人でも課税されていれば世帯としては該当しません。
なお、2024年度からは均等割とあわせて森林環境税(年額1000円)が徴収されています。均等割が非課税であれば、森林環境税もかかりません。
また、均等割は課されるものの所得割だけが非課税、という区分も存在します。この区分が支援制度の対象に含まれるかどうかは制度ごと・自治体ごとに扱いが分かれるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
2. 非課税になるのは<3つのいずれか>に当てはまるとき
では、どのような場合に住民税が課されないのでしょうか。
次の3つのうち、いずれかに当てはまる場合に住民税が非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である
- 前年の合計所得金額が各市区町村の基準を下回る
このうち1と2は全国共通の取り扱いです。判断が分かれるのは3で、基準となる所得の金額は市区町村ごとに設定されています。同じ収入でも、住んでいる自治体によって課税・非課税が入れ替わることがあるのはこのためです。
3. 神戸市の基準でみる「所得いくらまでなら非課税か」
ここからは、兵庫県神戸市が公表している基準を例に、具体的な金額をみていきます。
神戸市が示している計算式は次のとおりです。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、末尾の21万円が加算されるのは、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限られます。単身であれば「35万円×1+10万円」で45万円が基準となる、という読み方です。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人
4. 神戸市の基準を「収入」に置き換えるといくらか
ここまでの基準は「所得」で示されています。しかし、手元の通知や源泉徴収票で目にするのは、控除を引く前の「収入」の金額です。
所得は収入から各種控除を差し引いた後の金額なので、同じ所得45万円でも、給与なのか年金なのか、年齢が65歳以上か未満かによって、対応する収入金額は変わります。神戸市の基準を収入に置き換えると次のようになります。
4.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
4.2 同一生計配偶者か扶養親族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)
単身であれば、給与だけなら110万円、65歳以上で年金だけなら155万円が分かれ目です。年金の場合に金額が大きいのは、公的年金等控除が給与所得控除より手厚く設定されているためです。
配偶者や扶養親族が1人いると、この線は引き上げられます。65歳以上で年金収入のみの場合は211万円と、単身の155万円より56万円高い水準です。
同じ年金額でも、単身なのか夫婦なのかで結論が変わる。住民税非課税世帯を考えるうえでは、収入の金額だけでなく世帯の形をセットでみる必要があります。
※上記は神戸市の基準です。基準となる金額は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体のページで確認してください。
5. 住民税が課税される世帯は、年代が上がるほど少なくなる
ここまでは制度の線引きをみてきました。では、実際にはどの年代でどのくらいの世帯が住民税を課税されているのでしょうか。
厚生労働省「令和7年国民生活基礎調査」から、世帯主の年齢階級別に、住民税が課税されている世帯の割合をみていきます。
- 29歳以下:65.1%
- 30〜39歳:88.8%
- 40~49歳:89.9%
- 50~59歳:88.5%
- 60~69歳:80.2%
- 70~79歳:66.2%
- 80歳以上:55.5%
- 65歳以上(再掲):65.4%
- 75歳以上(再掲):58.4%
※ 世帯数は1万対
※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む
働き盛りの30歳代から50歳代では、9割近い世帯が住民税を課税されています。それが60歳代で80.2%、65歳以上では65.4%、75歳以上では58.4%と、年代が上がるにつれて下がっていきます。
80歳以上では55.5%と、課税されている世帯とそうでない世帯がほぼ半々に近づきます。
背景にあるのは、収入の中身が入れ替わることです。現役時代は給与が収入の中心ですが、リタイア後は公的年金へと置き換わり、金額そのものが下がります。
加えて、65歳以上には公的年金等控除が手厚く設けられていること、遺族年金や障害年金が非課税所得として判定の計算から外れることも重なります。
年金を受け取る年代ほど住民税非課税世帯に該当しやすいのは、こうした事情が積み上がった結果といえます。
6. 年金だけで暮らす世帯は4割を超える
年代が上がるほど住民税が課税されない世帯が増えるのは、収入が公的年金に寄っていくためでした。では、どのくらいの世帯が年金だけで家計を回しているのでしょうか。
厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※1)の収入の中身をみていきます。
高齢者世帯全体でならすと、所得の61.3%を「公的年金・恩給」が占めています。次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.9%、「財産所得」が5.8%です。この数字だけをみると、年金以外の収入もそれなりにあるように読めます。
ところが、平均の内側を開くと景色が変わります。公的年金・恩給を受給している世帯に絞ると、所得のすべてが「公的年金・恩給」という世帯が41.3%を占めているのです。
※1 高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
※2 国民生活基礎調査は前年の所得を集計するため、2025年調査の所得データは2024年の所得にあたります
6.1 総所得に占める公的年金・恩給の割合別にみた世帯構成
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:41.3%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:17.1%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:14.1%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:13.6%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:9.7%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.2%
100%の世帯が41.3%、80%以上まで広げると58.4%です。年金を受給している高齢者世帯の6割近くが、家計の8割以上を公的年金でまかなっていることになります。
収入が年金に寄るほど、金額は前年の実績で固定され、自分の裁量で動かせる余地が小さくなります。住民税が課税されるかどうかの線をまたぐかどうかも、繰下げ受給の選択や、配偶者の働き方といった限られた判断で決まってくることになります。

