4. 初回の利子は保有した期間に応じた額になる

最初に受け取る利子には、決まった扱いがあります。

4.1 発行日から初回の利子支払日までが対象

財務省は、初回の利子について、実際に保有していただいた期間(発行日から初回の利子支払日)に対応した利子を支払うとしています。

9月募集分は発行日が令和8年10月15日で、初回の利払日は令和9年4月15日です。この間の期間に対応した額になります。

4.2 2回目以降は半年分になる

初回を過ぎれば、以降は半年ごとの利払日に半年分の利子を受け取る形です。

受け取る回数が年2回である点は、募集した月にかかわらず変わりません。

5. 変動10年は基準金利の決定月もずれている

変動10年については、利払日以外にも回号でずれる項目があります。

5.1 第198回は3月と9月に決まる

変動10年は半年ごとに適用利率が変わるため、基準金利を決める月が定められています。第198回の基準金利の決定月は毎年3月および9月(年2回)です。

ひとつ前の第197回は毎年2月および8月でした。こちらも1か月ずれています。

5.2 利子計算期間も回号ごとに違う

財務省の資料によると、第198回の利子計算期間は令和8年10月16日から令和9年4月15日までです。第197回は令和8年9月16日から令和9年3月15日までとなっています。

固定5年と固定3年は発行時に決まった利率が満期まで変わりませんので、この項目はありません。

6. 利子は受け取るたびに20.315%分の税金が差し引かれる

利払日に振り込まれる額についても確認しておきます。

6.1 受取時に差し引かれる

財務省によると、国債の利子は受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。年2回の利払日ごとに、税金を引いたあとの額が振り込まれる形です。

9月募集分の税引後の利率は、変動10年の第198回が1.5538575%、固定5年の第186回が1.7849440%、固定3年の第196回が1.5618260%と示されています。

6.2 マル優の適用を受けられる場合がある

非課税になる制度もあります。財務省は、障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)の適用を受け、非課税とすることができるとしています。

この制度については税務署などに問い合わせるよう案内されています。

7. 利払日を確かめるときに見ておきたいこと

購入を検討するときの確認の順番を挙げておきます。

7.1 回号ごとに発行条件のページがある

財務省のウェブサイトには、変動10年・固定5年・固定3年それぞれについて、回号ごとの発行条件のページが用意されています。

募集期間・発行日・利率・利払日・償還期限が一覧になっていますので、申し込む前にその回のページを確かめておくと確実です。

7.2 複数回に分けて買うと利払日も分かれる

個人向け国債は毎月募集があり、年12回発行されます。買う月ごとに利払日が決まりますので、複数の回を持つと利子を受け取る月も複数になります。

受け取りの時期をそろえたい場合は、同じ回でまとめて購入するという考え方もあります。実際の取り扱いは購入した金融機関で確認してみてください。

8. 9月募集分の利払日は4月15日と10月15日になる

個人向け国債の9月募集分は、変動10年の第198回、固定5年の第186回、固定3年の第196回のいずれも、利払日が毎年4月15日および10月15日です。8月募集分までの3月15日および9月15日から変わっています。

日付が動いたのは、発行日が令和8年9月15日から令和8年10月15日に移ったためです。償還期限も同じだけずれています。

利子を受け取る回数は年2回のままです。買う月によって受け取る月が変わりますので、申し込む前にその回の発行条件を確かめておきましょう。

参考資料

和田 直子