純金融資産1億円以上の世帯は165万3000世帯。保有資産の合計は469兆円です。
この資産を誰に渡すかによって、相続税の額そのものが変わります。
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が財産を取得した場合は、その人の相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
この記事では、相続税額の2割加算と、富裕層の定義と世帯数、新しいタイプの富裕層、世帯年収別の金融資産内訳について解説します。
1. 誰に遺すかで、相続税が2割増しになることがある
資産の渡し先を考えるうえで、見落としやすい規定があります。
国税庁によると、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
計算式は「加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2」です。
1.1 対象になるのはどんな人か
具体例が示されています。
1つは、被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人です。例として被相続人の兄弟姉妹や、おい・めいとして相続人となった人が挙げられています。
もう1つは、被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人です。
1.2 養子と孫の扱いに注意点がある
ここが分かれ目になります。
被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし被相続人の養子となっている被相続人の孫については、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためにその孫が代襲して相続人となっているときを除き、2割加算の対象になります。
孫を養子にして相続人にする方法は知られていますが、代襲相続人になっていなければ税額が2割増しになるということです。
なお代襲相続人となった孫(直系卑属)は一親等の血族に含まれ、2割加算の対象になりません。判断が分かれる場面が多いので、税務署や税理士に確認してみてください。
なお、富裕層の定義や年代別・年収別の資産データに関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. 「富裕層」「超富裕層」の区切りと世帯数
富裕層の定義と割合のデータは、LIMOの記事「資産1億円以上の富裕層に共通する3つの特徴!お金が自然と貯まる人の思考と行動【元FP会社職員監修】」から引用して確認します。
株式会社野村総合研究所のレポートによると、富裕層は世帯の純金融資産保有額が1億円以上5億円未満、超富裕層は5億円以上と定義されます。全体に占める割合は富裕層が約2.75%、超富裕層が約0.21%。2023年時点の世帯数は富裕層153万5000世帯、超富裕層11万8000世帯で、富裕層・超富裕層の世帯数は2005年以降で最多を更新しました。


