【富裕層】誰に遺すかで相続税が2割増しに。孫を養子にした場合の扱い 2026.09.13 06:48 公開 執筆者LIMO編集部ウェルスマネジメント班 相続税額が2割増しになる「相続税額の2割加算」の仕組みや一親等以外の親族、代襲相続人ではない孫養子などの適用対象者を詳しく解説!165万世帯に達した純金融資産1億円以上の富裕層・超富裕層の最新推移や「いつの間にか富裕層」などの特徴、世帯年収別の金融資産内訳まで幅広く網羅しています。 この記事のポイント 被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が財産を取得した場合、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算される 兄弟姉妹や、おい・めいとして相続人となった人が対象になる 被相続人の養子は一親等の法定血族なので対象外だが、養子となった孫は代襲相続人でない場合は対象になる 記事の続きを読む 1/2 出所:国税庁タックスアンサー「No.4157 相続税額の2割加算」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、「節税のつもりが税金が2割増しに!?」という相続対策の恐ろしい落とし穴を解説!良かれと思って孫を養子にした世帯を襲う意外な罠や、自力で1億円以上の資産を築いた「新しい富裕層」の実態まで詳しく紹介します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【公務員】2026年度の定年年齢は62歳。昭和40年4月1日生まれと4月2日生まれで、定年退職が2年ずれる 国家公務員の定年は令和5年度から2年に1歳ずつ引き上げられており、令和8年度(2026年度)は62歳です。令和13年度には65歳となります。あわせて、60歳に達した日後の最初の4月1日以後は基本給が7割水準になる措置も設けられ、本府省課長補佐級の例では42万7000円が29万8900円になります。定年引上げのスケジュールと、60歳以降の給与および働き方の選択肢を確認していきます。 【9月から請求書が順次送付】年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」は2026年度から3.2%引き上げ。老齢の給付基準額は「月いくら」もらえるの? 厚生労働省の公表によると、2026年度の年金生活者支援給付金は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の給付基準額は月額5620円となりました。2カ月に一度、年金に上乗せされるため、1回の支給では約1万1000円が加算されます。ただし対象になっても自動では上乗せされず、すでに年金を受給中の方には毎年9月1日以降、請求書が届きます。公的年金の平均月額と分布、3種類の支給要件、請求手続きまで解説します。 【70歳代二人以上世帯の平均貯蓄額】中央値は?秋に届く「扶養親族等申告書」で手取りが変わる 10月は、偶数月に支払われる公的年金の支給月です。秋になると、年金を受け取る世帯のもとに「扶養親族等申告書」が届き、翌年の年金にかかる税金の手続きが始まります。年金生活のまっただ中にある70歳代は、毎年のこの手続きが手取りを左右します。今回は、70歳代・二人以上世帯の平均貯蓄額と中央値を確認し、あわせて秋に届く「扶養親族等申告書」と年金の税金のしくみを、データと制度の両面から整理していきましょう。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #資産家 #相続税 #節税