「65歳からの本来の年金と同じように、請求を遅らせれば増額されるのではないか」——そう考えて手続きを後回しにしていると、実はその年金がそのまま消えてしまうかもしれません。生年月日によっては、65歳より前から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」には、繰下げ受給のような増額の仕組みがなく、5年で時効消滅する可能性があります。64歳と65歳で年金の扱いがどう変わるのかを、日本年金機構の資料にもとづき整理します。
この記事のポイント
- 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がなく、受給権発生後は速やかに請求する必要があります。
- 請求せずに放置すると、年金を受ける権利は5年で時効消滅する可能性があります。
- 65歳になると年金の中身が切り替わり、あらためて手続きが必要になる場合があります。