純金融資産1億円以上の世帯は165万3000世帯。全世帯の約3%にあたります。
ただし相続で問題になるのは金融資産だけではありません。土地の評価額も大きく効いてきます。
小規模宅地等の特例を使えば、自宅の土地は330㎡まで評価額の80%が減額されます。事業用の土地なら400㎡まで80%です。
この記事では、小規模宅地等の特例と、富裕層の定義と世帯数、資産規模の推移、富裕層が増えている3つの理由について解説します。
1. 自宅の土地は330㎡まで80%減額される
資産のなかに不動産があるかどうかで、相続税は大きく変わります。
国税庁によると、相続や遺贈によって取得した財産のうち、相続開始の直前において被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、一定の面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額を減額します。これが小規模宅地等の特例です。
宅地等の利用区分によって、限度面積と減額される割合が変わります。
1.1 区分ごとの限度面積と減額割合
4つの区分が定められています。
特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等は400㎡まで80%、特定同族会社事業用宅地等も400㎡まで80%の減額です。そして貸付事業用宅地等は200㎡まで50%となっています。
自宅の土地なら330㎡まで、評価額の80%が減額されるということです。
1.2 両方を選ぶと合計730㎡まで
複数の区分がある場合の判定も決まっています。
貸付事業用宅地等がない場合は、特定事業用宅地等が400㎡以下、特定居住用宅地等が330㎡以下で、両方を選択する場合は合計730㎡までとされています。事業用の土地と自宅の土地を両方持っていれば、それぞれの枠を使えるということです。
一方で貸付事業用宅地等がある場合は、限度面積を200㎡に換算する算式で判定します。
なお特定事業用宅地等には、その宅地等の上で営まれていた事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、その申告期限までその事業を営んでいることなどの要件があります。適用の可否は土地の使い方と相続後の状況で変わるため、税務署や税理士に確認してみてください。
なお、富裕層の定義や資産形成に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. 「富裕層」の定義と、日本にいる世帯数
富裕層の定義と世帯数のデータは、LIMOの記事「資産1億円以上の富裕層に共通する3つの特徴!お金が自然と貯まる人の思考と行動【元FP会社職員監修】」から引用して確認します。
株式会社野村総合研究所のレポートによると、富裕層は世帯の純金融資産保有額が1億円以上5億円未満、超富裕層は5億円以上と定義されます。全体に占める割合は富裕層が約2.75%、超富裕層が約0.21%。2023年時点の世帯数は富裕層153万5000世帯、超富裕層11万8000世帯で、富裕層・超富裕層の世帯数は2005年以降で最多を更新しました。


