4. 年金受給額に見る男女差・個人差、厚生年金と国民年金の平均月額は?
今のシニア世代の年金受給事情についても触れていきます。
厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータをもとに、60歳以上のすべての受給権者の男女差・個人差に着目してみましょう。
4.1 厚生年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
4.2 国民年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は、男性の平均が16万9967円であるのに対し、女性の平均は11万1413円と、約6万円の開きがあります。
この格差が生じる背景には、厚生年金の計算方法があります。厚生年金は、現役時代の給与や加入期間が年金額に反映されるため、平均勤続年数が長く、生涯賃金が高かった男性の受給額が大きくなる傾向があるのです。
一方で、国民年金は加入月数に応じて受給額が決まる仕組みのため、男女間の受給額に大きな差はありません。
厚生年金受給額が月額2万円未満から30万円超までと幅が広いことからも、一人ひとりの働き方や加入期間が年金額に大きく影響していることがわかります。
5. 年金が少ないからといって、生活保護を受けられるわけではない
ここまで見てきたように、年金の受給額には個人差があり、年金収入だけで生活するのが厳しいと感じる方も少なくありません。こうした状況と切り離せないのが、生活保護制度との関係です。
5.1 被保護世帯の半数超は高齢者世帯
厚生労働省「被保護者調査」(令和8年6月分概数)によると、生活保護を受けている世帯のうち55.3%を高齢者世帯が占め、そのうち51.7%が一人暮らしの高齢単身世帯となっています。
年金生活を送るなかで、さまざまな事情から年金収入だけでは生活が難しくなる世帯は、決して少なくないことがうかがえます。
5.2 年金が少ないことは、生活保護の受給要件を満たすことと同じではない
ただし、年金額が少ないという事実だけで、自動的に生活保護を受けられるわけではありません。生活保護を受けるには、預貯金など保有する資産をまず生活費に充てることや、働ける場合はその能力を活用することなど、収入の多寡以外にも満たすべき要件があります。そのため、年金収入が少なくても、資産の状況などによっては生活保護の対象とならないケースもあります。
一方で、先ほど確認した年金額のデータを振り返ると、生活保護の対象とならない場合であっても、年金収入だけで生活していくことが簡単ではない実態が見えてきます。国民年金の平均年金月額は5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)でも平均15万289円にとどまり、女性の平均に限れば11万1413円です。だからこそ、現役時代のうちから、公的年金に加えて自分自身で老後資金を準備しておくことの重要性が浮かび上がってきます。
「年金が少ない=生活保護を受けられる」というわけではない点は、誤解されやすいポイントです。生活保護はあくまで資産の活用などを前提としたセーフティネットであり、年金額の少なさだけで判断されるものではありません。だからこそ、公的年金を土台としながらも、現役時代から先取り貯蓄やNISA・iDeCoの活用などを通じて、自分なりの老後資金を上乗せしておく視点を持っておきたいところです。
6. まとめ
2026年度の「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族の3種類があり、給付額は前年度から3.2%引き上げられました。新たに対象となった方の請求書は9月1日から順次発送されており、9月30日までに提出すれば10月分から受け取れます。提出が遅れた場合も、令和9年1月4日までに日本年金機構に届けば10月分にさかのぼって支給されるため、心当たりのある方は早めに手続きを済ませておきましょう。
一方で、年金生活者支援給付金や生活保護の対象とならない場合であっても、公的年金の平均受給額を見る限り、年金収入だけで生活費をまかなうのは簡単ではありません。現役時代のうちから、公的年金に上乗せする形で自分なりの老後資金を準備しておくことが、将来の安心につながります。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 厚生労働省「被保護者調査(令和8年6月分概数)」
和田 直子
