「親の介護が必要になったら、会社を辞めるしかないのでは」——そう考えて不安になったことはないでしょうか。実は、育児・介護休業法には、家族の介護をしながら働き続けるための「介護休業」という制度が定められています。しかし、対象になる家族の範囲や、休める日数の上限を正確に知っている人は多くありません。

この記事では、育児・介護休業法における介護休業制度の基本と、対象者の範囲を、公的資料にもとづき編集部が整理します。

1. 介護休業は「対象家族1人につき通算93日・3回まで分割」できる

まず、介護休業がどのような制度なのか、基本の仕組みを確認します。

1.1 2週間以上の常時介護が必要な状態が要件

介護休業は、育児・介護休業法にもとづき、労働者が家族の介護のために休業できる制度です。対象になるのは、負傷、疾病、または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする「要介護状態」にある家族がいる場合です。要介護認定の要介護2以上であることや、歩行・食事の介助が必要かどうかなど、厚生労働省が示す基準に該当するかで判断されます。

取得できる日数は、対象家族1人につき通算93日までで、かつては1回にまとめて取得する仕組みでしたが、法改正により、介護の初期・中間・終盤といった段階に応じて、最大3回まで分割して取得できるようになりました。介護の状況は時間とともに変化するため、分割取得ができることで、必要なタイミングに合わせて休業を組み合わせやすくなっています。

齊藤 慧
「介護休業は1回きり」というイメージを持っている人も多いですが、3回まで分割できる制度に変わっています。介護の始まりだけでなく、状態が悪化したときや看取りの段階など、必要なタイミングに合わせて使える設計になっています。

2. 対象家族の範囲は、配偶者・父母・子だけではない

次に、介護休業の対象になる家族の範囲を確認します。

2.1 祖父母・兄弟姉妹・孫も対象に含まれる

介護休業の対象家族は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母および子、配偶者の父母に加えて、これらに準ずる者として祖父母・兄弟姉妹・孫も含まれます。「親の介護のための制度」というイメージを持っている人も多いですが、実際にはより広い親族が対象になっています。

介護休業の対象家族の範囲

前提:厚生労働省公式資料に基づく編集部整理
区分 対象家族
配偶者 婚姻の届出をしていない事実婚を含む
父母・子 父母(養父母を含む)・子(養子を含む)
配偶者の父母 配偶者の父母(養父母を含む)
祖父母・兄弟姉妹・孫 労働者本人の祖父母・兄弟姉妹・孫(同居・扶養の要件なし)

出所:厚生労働省の公表資料を基にLIMO編集部作成

2.2 【介護休業の対象家族の範囲】

  • 配偶者:婚姻の届出をしていない事実婚を含む
  • 父母・子:父母(養父母を含む)・子(養子を含む)
  • 配偶者の父母:配偶者の父母(養父母を含む)
  • 祖父母・兄弟姉妹・孫:労働者本人の祖父母・兄弟姉妹・孫(同居・扶養の要件なし)

3. 【編集者の視点】

実務上の注意点は、対象家族の範囲が広いからといって、すべての介護状況で自動的に休業が認められるわけではない点です。要介護状態の判断基準を満たしているかどうかを、まずは会社の人事担当者や、必要であれば主治医の診断書等で確認しておく必要があります。

祖父母や兄弟姉妹の介護であっても対象になり得ることを知らずに、申請自体をあきらめてしまうケースもあるため、対象家族の範囲を正しく理解しておくことが実務上のポイントです。

4. 休業中は「介護休業給付金」で賃金の67%が支給される

最後に、介護休業中の収入を支える給付金の仕組みを確認します。

4.1 雇用保険から休業開始時賃金日額の67%が支給される

介護休業を取得すると、無給になることが多いため、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。支給額は、休業開始時の賃金日額に支給日数を掛けた金額の67%です。以前は40%でしたが、法改正により引き上げられ、現在の水準になっています。申請は原則として事業主を通じてハローワークに対して行い、介護休業終了後にまとめて申請する仕組みです。

介護休業給付金を受け取るには、雇用保険の被保険者であることに加えて、休業開始前の一定期間に賃金の支払いを受けた日数などの要件を満たす必要があります。パートやアルバイトであっても、雇用保険に加入していれば対象になり得るため、雇用形態だけで対象外と決めつけずに確認する価値があります。

4.2 育児休業と違い、社会保険料の免除制度はない

育児休業では、休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度がありますが、介護休業にはこの免除制度がありません。健康保険料・厚生年金保険料は月単位で決まる仕組みのため、最長1年前後の長期にわたることが多い育児休業とは相性がよく免除が制度化されています。

一方、通算93日・最大3回に分割できる介護休業は、取得期間が1か月に満たない場合もあるなど、月単位の保険料制度とはなじみにくいことが、免除制度がない背景にあるとされています。

つまり、介護休業給付金として賃金の67%を受け取っていても、社会保険料は休業中も引き続き発生し続けるという点は、家計への影響を見積もるうえで見落とされがちなポイントです。

齊藤 慧
「介護のために休むと収入がゼロになる」と思い込んで、退職を選んでしまう人も少なくありません。67%という給付水準を知っているだけで、いったん立ち止まって選択肢を検討する余裕が生まれるはずです。退職は最後の選択肢として残しておきたいところです。

5. 【編集者の視点】

実務上の注意点は、介護休業給付金の申請が休業終了後になる点です。休業中の生活費をどう工面するかは、給付金の振り込みを待つ前提で、あらかじめ資金計画を立てておく必要があります。

会社によっては、介護休業とは別に独自の介護支援制度を設けている場合もあるため、まずは人事担当者に相談し、利用できる制度を漏れなく確認しておくことをおすすめします。

※本記事は、編集部が厚生労働省が公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。

6. 短期の通院付き添い等には「介護休暇」を時間単位で使える

介護休業とは別に、もっと短い時間単位で使える制度もあります。

6.1 1時間単位から取得できる、年5日または10日の休暇制度

介護休暇は、対象家族の通院の付き添いや、ケアマネジャーとの打ち合わせなど、短時間の対応のために使う休暇制度です。取得できる日数は、対象家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日までです。法改正により、以前は1日または半日単位でしか取得できませんでしたが、現在は1時間単位からの取得が可能になっており、所定労働時間に満たない範囲で柔軟に使えます。

介護休業が「まとまった期間、仕事を離れて介護に専念する」ための制度であるのに対し、介護休暇は「働きながら、必要なときだけ短時間抜ける」ための制度という違いがあります。両方の制度を組み合わせることで、介護の状況に応じた働き方を選びやすくなります。

介護休業と介護休暇の違い

前提:厚生労働省公式資料に基づく編集部整理
項目 介護休業 介護休暇
取得できる期間・日数 対象家族1人につき通算93日 対象家族1人で年5日、2人以上で年10日
取得単位 まとまった期間(3回まで分割) 1時間単位から取得可能
主な用途 介護に専念するためのまとまった休業 通院の付き添い等、短時間の対応

出所:厚生労働省の公表資料を基にLIMO編集部作成

6.2 【介護休業と介護休暇の違い】

  • 取得できる期間・日数:介護休業は対象家族1人につき通算93日/介護休暇は対象家族1人で年5日、2人以上で年10日
  • 取得単位:介護休業はまとまった期間(3回まで分割)/介護休暇は1時間単位から取得可能
  • 主な用途:介護休業は介護に専念するためのまとまった休業/介護休暇は通院の付き添い等、短時間の対応
齊藤 慧
1時間単位で使えることを知らないまま、通院の付き添いのたびに有給休暇を消化している人も多いはずです。介護休暇の存在を知っているだけで、有給休暇を無駄に減らさずに済みます。細切れの用事が多い介護では、この柔軟さが地味に効いてきます。

7. 【編集者の視点】

実務上の注意点は、介護休業と違い、介護休暇は原則として無給である点です。会社によっては独自に有給扱いにしている場合もあるため、就業規則を確認しておくと、実際の家計への影響をイメージしやすくなります。

なお、介護保険料の仕組みと自己負担割合の基本もあわせて確認しておくと、働きながら介護をする際の負担全体を把握しやすくなります。

8. まとめ

  • 介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できます。
  • 対象家族には、配偶者・父母・子・配偶者の父母のほか、祖父母・兄弟姉妹・孫も含まれます。
  • 休業中は、雇用保険から休業開始時賃金日額の67%が「介護休業給付金」として支給されます。
  • 給付金の申請は原則として休業終了後、事業主を通じてハローワークに対して行います。

介護休業制度は、対象家族の範囲や分割取得の仕組みを正しく理解しておくことで、「介護のために辞めるしかない」という選択を避けられる可能性を広げてくれる制度です。

具体的な取得条件や申請方法については、勤務先の人事担当者やハローワークに確認することをおすすめします。法律で保障された権利であることを知っておくだけでも、いざというときの選択肢が大きく変わります。

9. よくある質問

9.1 Q. 介護休業は何日まで取得できますか。

A. 対象家族1人につき通算93日までです。最大3回まで分割して取得できます。

9.2 Q. 介護休業の対象になる家族の範囲はどこまでですか。

A. 配偶者、父母、子、配偶者の父母に加えて、祖父母・兄弟姉妹・孫も対象に含まれます。

9.3 Q. 介護休業中は給料が支払われますか。

A. 会社によりますが、無給になることが多いです。その代わり、雇用保険から休業開始時賃金日額の67%が「介護休業給付金」として支給されます。

9.4 Q. パートやアルバイトでも介護休業給付金を受け取れますか。

A. 雇用保険の被保険者であれば対象になり得ます。雇用形態だけで対象外と判断せず、要件を満たすか確認することをおすすめします。

9.5 Q. 介護休業給付金はいつ申請しますか。

A. 原則として介護休業終了後に、事業主を通じてハローワークへ申請します。休業中ではなく、休業が終わってからまとめて申請する仕組みです。

9.6 Q. 要介護認定を受けていない家族でも介護休業の対象になりますか。

A. なり得ます。要介護認定の要介護2以上に該当する場合のほか、認定を受けていなくても、歩行や食事の介助が必要かなど、厚生労働省が示す基準に該当すれば対象になります。

9.7 Q. 介護休業と介護休暇は同じ制度ですか。

A. 異なります。介護休業は通算93日まで取得できるまとまった休業制度で、介護休暇は年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで取得できる、通院の付き添い等に使う短期の休暇制度です。

9.8 Q. 介護休暇は時間単位で取得できますか。

A. できます。法改正により、1日または半日単位に加えて、1時間単位からの取得が可能になっています。所定労働時間に満たない範囲で柔軟に使えます。

9.9 Q. 介護休暇は給料が支払われますか。

A. 原則として無給です。介護休業給付金のような公的な給付制度もありません。会社によっては独自に有給扱いにしている場合があるため、就業規則を確認しておくとよいでしょう。

9.10 Q. 介護休業と介護休暇は両方取得できますか。

A. できます。まとまった期間が必要なときは介護休業、通院の付き添いなど短時間で済む用事には介護休暇というように、状況に応じて組み合わせて利用できます。

9.11 Q. 会社に介護休業や介護休暇の制度がない場合はどうなりますか。

A. 育児・介護休業法は全国一律の法律であり、就業規則に規定がなくても、要件を満たせば法律上の権利として取得できます。会社側は制度を用意していないことを理由に拒否できません。

9.12 Q. 介護休業を取得したいことは、いつ会社に伝えればよいですか。

A. 原則として、休業を開始する日の2週間前までに、事業主に申し出る必要があります。介護は急に必要になることもあるため、対象家族の状態が変化した時点で、早めに人事担当者へ相談しておくことをおすすめします。

9.13 Q. 2週間前までに申し出られなかった場合はどうなりますか。

A. 事業主は、労働者の休業開始予定日以後、申出の翌日から2週間を経過する日までの間で、休業開始日を指定できます。この場合、事業主は原則として申出の翌日から3労働日以内に、書面で開始日を通知する決まりです。

9.14 Q. 介護休業の申請は、どのような書類で行いますか。

A. 会社所定の「介護休業申出書」を提出するのが一般的です。様式は勤務先ごとに異なるため、人事担当者に確認し、対象家族との続柄や要介護状態が分かる書類とあわせて提出します。

9.15 Q. 介護休業を取得すると、ボーナスの査定に影響しますか。

A. 育児・介護休業法では、介護休業の取得を理由とした不利益な取り扱いが禁止されているため、休業の取得だけを理由に賞与を大幅に減らす、または不支給にすることは認められません。ただし、実際の出勤日数に応じた計算方法自体は、就業規則の定めによります。

9.16 Q. 介護休業給付金の申請を会社に頼まず自分で行うことはできますか。

A. 事情によっては本人が直接ハローワークに申請することも可能ですが、原則は事業主を経由する取り扱いが一般的です。まずは勤務先の担当者に、申請方法を確認することをおすすめします。

9.17 Q. 介護休業を取得すると、会社から不利益な扱いを受けませんか。

A. 育児・介護休業法では、介護休業の取得を理由とした解雇その他不利益な取り扱いが禁止されています。不安な場合は、会社の相談窓口や労働局の総合労働相談コーナーに相談することができます。

9.18 Q. 契約社員や派遣社員でも介護休業を取得できますか。

A. 一定の要件を満たせば取得できます。有期雇用労働者については、以前は勤続年数等の要件がありましたが、法改正により要件が緩和され、より取得しやすくなっています。詳細は勤務先の人事担当者に確認することをおすすめします。

9.19 Q. 介護休業を取得すると、社会保険料の支払いはどうなりますか。

A. 介護休業中は、育児休業のような社会保険料免除の制度はありません。健康保険料・厚生年金保険料は、休業中も引き続き発生する点に注意が必要です。

9.20 Q. 介護休業と育児休業で社会保険料の扱いが違うのはなぜですか。

A. 保険料は月単位で決まる仕組みのため、1年前後にわたることが多い育児休業とはなじみやすく免除制度が整っています。一方、通算93日・最大3回に分割できる介護休業は期間が短い場合もあり、月単位の免除制度にはなじみにくいことが背景にあります。

参考資料

齊藤 慧