【厚生年金】亡くなった月分までの年金は遺族が受け取れます。請求できる人の7段階の順位 2026.09.13 12:18 公開 執筆者LIMO編集部銀行出身者チーム 年金受給者が死亡した際に発生する「未支給年金」の請求手続きや生計同一要件、配偶者から3親等内の親族までの優先順位を詳しく解説!さらに2026年最新の国民年金・厚生年金の平均受給月額や、月額10万円未満と20万円以上の受給額分布のリアルな実態まで紹介しています。 この記事のポイント 年金を受けている方が亡くなると、亡くなった月分までの年金を生計を同じくしていた遺族が受け取れる 受け取れる順位は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族の7段階 先順位者がいる場合は受け取れず、同順位者が2名以上いる場合は1名が代表して請求する 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、「亡くなった家族の年金はどうなるの?」という遺族の不安を解消する秘訣を解説!受給できる遺族の7段階の優先順位や「生計同一」の必要条件から、見落とせない最新の平均年金月額まで、大切な権利を守る全手順を紹介します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【公務員】2026年度の定年年齢は62歳。昭和40年4月1日生まれと4月2日生まれで、定年退職が2年ずれる 国家公務員の定年は令和5年度から2年に1歳ずつ引き上げられており、令和8年度(2026年度)は62歳です。令和13年度には65歳となります。あわせて、60歳に達した日後の最初の4月1日以後は基本給が7割水準になる措置も設けられ、本府省課長補佐級の例では42万7000円が29万8900円になります。定年引上げのスケジュールと、60歳以降の給与および働き方の選択肢を確認していきます。 【9月から請求書が順次送付】年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」は2026年度から3.2%引き上げ。老齢の給付基準額は「月いくら」もらえるの? 厚生労働省の公表によると、2026年度の年金生活者支援給付金は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の給付基準額は月額5620円となりました。2カ月に一度、年金に上乗せされるため、1回の支給では約1万1000円が加算されます。ただし対象になっても自動では上乗せされず、すでに年金を受給中の方には毎年9月1日以降、請求書が届きます。公的年金の平均月額と分布、3種類の支給要件、請求手続きまで解説します。 【70歳代二人以上世帯の平均貯蓄額】中央値は?秋に届く「扶養親族等申告書」で手取りが変わる 10月は、偶数月に支払われる公的年金の支給月です。秋になると、年金を受け取る世帯のもとに「扶養親族等申告書」が届き、翌年の年金にかかる税金の手続きが始まります。年金生活のまっただ中にある70歳代は、毎年のこの手続きが手取りを左右します。今回は、70歳代・二人以上世帯の平均貯蓄額と中央値を確認し、あわせて秋に届く「扶養親族等申告書」と年金の税金のしくみを、データと制度の両面から整理していきましょう。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #厚生年金 #未支給年金 #年金