公的年金は原則2カ月に一度、偶数月の15日に振り込まれます。

この仕組みのため、亡くなったときには必ず「まだ受け取っていない年金」が残ります。

亡くなった月分までの年金は、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。ただし請求できる人には配偶者から3親等内の親族までの7段階の順位があります。

この記事では、未支給年金を受け取れる遺族と順位、厚生年金と国民年金の平均月額、受給額の分布について解説します。

1. 亡くなった月分までの年金は、遺族が受け取れる

年金は偶数月に2カ月分がまとめて振り込まれるため、受け取る前に亡くなる分が必ず出ます。

日本年金機構によると、年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

受け取るためには、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。

1.1 受け取れる遺族には順位がある

誰が請求できるのかは決まっています。

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

先順位者がいる場合は、未支給年金を受け取ることはできません。また同順位者が2名以上いる場合は、そのうち1名が代表して請求することになります。

亡くなった月分までの年金は、遺族が受け取れる1/2

未支給年金を受け取れる遺族の順位が配偶者から3親等内の親族までの7段階であることと、先順位者がいる場合の扱いを示した図

出所:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」をもとにLIMO編集部作成

1.2 「生計を同じくしていた」ことが条件

順位だけで決まるわけではありません。

未支給年金を受け取れるのは、亡くなった当時にその方と生計を同じくしていた遺族です。順位が上でも、この条件を満たしていなければ対象になりません。

提出書類には、亡くなった方の年金証書、請求する方のマイナンバーにかかる確認書類、続柄が確認できる書類、そして生計を同じくしていたことがわかる書類が挙げられています。別住所の場合は「生計同一関係に関する申立書」も必要です。

なお戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要とされています。手続きの詳細はねんきんダイヤルか年金事務所に確認してみてください。

なお、公的年金の仕組みや平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説
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【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント
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2. 年金は偶数月の15日に、2カ月分がまとめて振り込まれる

公的年金の基本的な仕組みのデータは、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から引用して確認します。

公的年金制度は、しばしば「2階建て構造」に例えられます。これは、日本の年金制度が「1階」の国民年金(基礎年金)と、「2階」の厚生年金という2つの制度で構成されているためです。1階部分の国民年金は、原則として日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象で、保険料は所得にかかわらず一律(2026年度は月額1万7920円)。保険料を40年間(480カ月)すべて納付すると、満額(2026年度は月額7万608円)を受け取ることができます。2階部分の厚生年金は、会社員や公務員のほか、パートタイマーなどで特定適用事業所に勤務し一定の要件を満たす人が国民年金に上乗せして加入します。保険料は収入に応じて変動し、受給額は加入していた期間や納付した保険料額によって個人差が生じます。

出所:LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」