厚生年金の平均受給額は月額15万289円ですが、男女で大きな差があります。
その背景には、出産や育児で働き方が変わる期間の存在があります。
ただし産前産後休業と育児休業等の期間は、厚生年金保険料が被保険者・事業主の両方とも免除されます。しかも免除期間は、保険料を納めた期間として年金額に反映されます。
この記事では、産休・育休期間の保険料免除と、厚生年金の受給額分布、第3号被保険者の推移、家事・育児時間の男女差について解説します。
1. 産休・育休の期間は、厚生年金保険料が免除される
子どもが生まれて仕事を休むあいだ、社会保険料の負担はどうなるのでしょうか。
日本年金機構によると、産前産後休業期間中と育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
申し出は、事業主が産前産後休業取得者申出書または育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより行います。
1.1 免除の対象になる期間
どこからどこまでが対象になるのかを押さえておきましょう。
産前産後休業期間は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産予定日)以前42日、多胎妊娠の場合は98日から、出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。
育児休業等期間中の免除は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間が対象になります。
1.2 免除された期間も年金額に反映される
気になるのは、免除された期間が将来の年金にどう効くかです。
この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われると明記されています。払っていないのに払ったものとして数えるということです。
つまり産休や育休を取ったことで、その期間分の厚生年金が減るわけではありません。手続きをしないまま保険料を払い続けるより、申し出をしたほうが負担は軽くなります。
なお産前産後休業期間中の保険料免除は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象です。手続きは事業主が行うため、勤務先の担当部署に確認してみてください。
なお、2026年度の年金額や平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. 厚生年金で月額30万円を超えているのは0.12%
厚生年金のリアルな受給額の詳細は、LIMOの記事「【厚生年金】2026年6月支給分から「標準的な夫婦世帯」の年金額が4495円アップ!支給日に「60万円(月30万円)以上」受給する人は全体の何%?遺族・離婚時のルールも解説」から要点を引用して確認します。
夫婦2人分の標準的な年金額は月額23万7279円となりますが、実際には1人で月30万円以上を受け取る人もいます。厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は〈全体〉15万289円、〈男性〉16万9967円、〈女性〉11万1413円。受給額ごとの受給権者数をみると、月30万円以上を受け取っている人はごく一部にとどまります。
出所:LIMO「【厚生年金】2026年6月支給分から「標準的な夫婦世帯」の年金額が4495円アップ!支給日に「60万円(月30万円)以上」受給する人は全体の何%?遺族・離婚時のルールも解説」


