「60歳になっても国民年金の未納期間がある。でも60歳以降も厚生年金に加入して働けば、その未納は自然に埋まるのでは」——そう考える人は少なくありません。しかし、この理解には見落としがあります。

特に、フリーランスや自営業として過ごした期間が長い人、あるいは学生時代の納付猶予をそのままにしてきた人は、60歳の時点で40年分の納付月数に届いていないケースが珍しくありません。定年を意識し始めるタイミングで初めて未納の存在に気づき、慌てて対処法を探すことになりがちです。

結論から言うと、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、国民年金の未納を直接埋める「任意加入」という制度は使えません。この記事では、未納を埋める方法と、厚生年金で働き続ける場合の年金の増やし方の違いを、編集部で試算しながら整理します。

なお、厚生年金の受給額の実態に関する詳しい説明は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント
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1. 60歳以降、国民年金の未納を埋める「任意加入」とは

まず、60歳以降に未納を埋めるための基本的な仕組みを確認します。

1.1 20歳から60歳までの納付月数が480月未満なら対象

日本年金機構の資料によると、国民年金の任意加入制度は、20歳から60歳になるまでの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人が対象です。老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないことなど、いくつかの条件を満たせば、60歳以上65歳未満の間、任意に国民年金へ加入し続けて、未納期間分の納付月数を増やすことができます。

対象になるのは、学生時代の納付猶予をそのままにしていた人や、フリーランス時代に保険料の納付が滞っていた人など、480月に届いていないすべての人です。未納の理由がどのようなものであれ、条件さえ満たせば申し込むことができます。

1.2 条件の1つに「厚生年金保険・共済組合等に加入していないこと」がある

ここが見落とされやすいポイントです。日本年金機構の資料では、任意加入の対象者は「厚生年金保険、共済組合等に加入していない方」に限られると明記されています。つまり、60歳以降も会社員として厚生年金に加入して働いている人は、この任意加入制度を利用できません。

「未納を埋めたい」と「今の仕事を続けたい」の両方を同時に叶えることはできない、というのがこの制度の実像です。どちらを優先するかという選択を、避けて通ることはできません。

この条件は、加入手続きの時点だけでなく、加入している間ずっと適用されます。任意加入の途中で厚生年金に加入する働き方に変わった場合は、その時点で任意加入の資格を失うことになります。

1.3 【国民年金任意加入制度・主な加入条件】

前提条件:国民年金任意加入制度の主な加入条件を、日本年金機構の公表情報から編集部で整理1/2

前提条件:国民年金任意加入制度の主な加入条件を、日本年金機構の公表情報から編集部で整理

出所:日本年金機構「任意加入制度」などを基にLIMO編集部作成

  • 年齢・居住地:日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満
  • 繰上げ支給:老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
  • 納付月数:20歳から60歳までの納付月数が480月未満
  • 就労状況:厚生年金保険・共済組合等に加入していないこと
齊藤 慧
「60歳以降も働いていれば、自動的に未納も埋まっていくはず」という理解は、想像以上に根強いものだと感じます。実際には、厚生年金に加入して働くことと、国民年金の未納を直接埋めることは、両立しない別々の道です。この前提を知らないまま老後の年金設計を組んでしまうと、後から想定とのズレに気づくことになりかねません。

2. 厚生年金で働き続けると、代わりに老齢厚生年金が増える

任意加入ができない代わりに、60歳以降も厚生年金に加入して働くことには、別の形でのメリットがあります。

2.1 厚生年金の加入期間が延びる分、老齢厚生年金の上乗せが増える

60歳以降も厚生年金に加入して働くと、その期間の標準報酬に応じて、老齢厚生年金の報酬比例部分が積み増されます。国民年金の未納そのものは埋まりませんが、厚生年金側の受給額を増やすという形で、年金全体を増やすことは可能です。

厚生年金には、原則70歳までという加入年齢の上限があります。60歳を過ぎても厚生年金の適用がある職場で働き続ける限り、この上限まで報酬比例部分を積み増し続けることができるという点も、あわせて知っておくとよいでしょう。

60歳以降も厚生年金の適用対象になるかどうかは、勤務先の規模や労働時間、雇用契約の形態によって決まります。定年後の再雇用であっても、労働条件が一定の基準を満たしていれば、引き続き厚生年金の被保険者になります。

2.2 2つのルートは、同時には選べない

整理すると、60歳以降の年金を増やす方法には、大きく2つのルートがあります。1つは国民年金への任意加入で老齢基礎年金の未納分を埋めるルート、もう1つは厚生年金に加入して働き続け、老齢厚生年金を積み増すルートです。この2つは制度上排他的で、厚生年金に加入している間は任意加入を選べません。

齊藤 慧
「年金が増える」という結果だけを見ると同じように思えますが、増えているのは基礎年金なのか厚生年金なのかで、中身はまったく別物です。この違いを意識しないまま60歳を迎えると、「増やしたかったのはこっちだったのに」というすれ違いが起きかねません。数字の増減だけでなく、何が増えているのかまで確認しておいてほしいと思います。

3. 【編集者の視点】

実務上のポイントは、「未納を埋めたいのか、それとも今の仕事を続けたいのか」を、60歳を迎える前に一度整理しておくことです。厚生年金に加入する働き方を選べば老齢厚生年金は増えますが、国民年金の未納そのものは残り続けます。

逆に、未納を優先的に埋めたい場合は、60歳以降は厚生年金に加入しない働き方(自営業やパートで社会保険適用外の範囲など)を選ぶ必要があります。どちらを優先するかによって、60歳以降の働き方の選択肢自体が変わってくる点を押さえておく価値があります。

会社によっては、60歳で一度定年を迎えたのち、再雇用という形で働き方が変わるケースもあります。再雇用後も社会保険の適用条件を満たしていれば、引き続き厚生年金の被保険者になります。定年後の働き方を決める段階で、社会保険の適用がどうなるのかを、あらかじめ会社の人事担当者に確認しておくと、想定と違う結果になるのを防げます。

4. 編集部試算:未納を埋めるのと、厚生年金で働くのとでは、増える金額が違う

同じ5年間でも、どちらのルートを選ぶかによって、増える年金額はどう違うのでしょうか。日本年金機構の公表資料をもとに、編集部で試算しました。

4.1 任意加入で未納5年分(60か月)を埋めた場合

老齢基礎年金の令和8年度の満額は年84万7296円(40年=480か月)です。未納だった60か月分を任意加入で埋めると、老齢基礎年金の増加額は年額でおよそ10万5912円、月額に直すとおよそ8826円です。任意加入の保険料は、通常の国民年金保険料と同じ月1万7920円になります。

5年間で納める保険料の総額は、1万7920円×60か月でおよそ107万5200円です。増加する年金額(年約10万5912円)と単純に比較すると、10年ほど受け取り続ければ、納めた保険料の総額に到達する計算になります。65歳から受給を始めるとすれば、75歳前後がおおよその損益分岐点というイメージです。

4.2 60歳以降5年間、厚生年金で働いた場合

厚生労働省の年金シミュレーターの簡易計算式(平均標準報酬月額×加入月数×1000分の5.481)を使い、平均標準報酬月額を20万円と仮定すると、60か月分の老齢厚生年金はおよそ年6万5772円、月額に直すとおよそ5481円の増加です。同じ5年でも、任意加入で未納を埋めた場合(月約8826円)の方が、増加額は大きい計算になります。

※このケースのように国民年金の加入期間が40年に満たないまま60歳以降も厚生年金に加入する場合、上記の報酬比例部分とは別に「経過的加算」が上乗せされます。具体的な増加額は加入状況によって異なるため、正確な見込み額はねんきん定期便や年金事務所での確認をおすすめします。

ただし、厚生年金で働く場合は保険料が労使折半のため、本人負担は理論上の半額程度で済みます。標準報酬月額20万円・保険料率18.3%なら、本人負担は月額およそ1万8300円、5年間の総負担額はおよそ109万8000円です。任意加入の総負担額(約107万5200円)とほぼ同水準の負担で、増加額は厚生年金の方が小さいという結果になります。

さらに、厚生年金として働く場合は、その5年間の給与収入そのものも得られます。年金の増加額だけを比べるのではなく、収入を得ながら働き続けるという選択肢自体の価値も、あわせて考慮する必要があります。

一方、任意加入を選んだ場合は、その間の収入は別途確保する必要があります。すでに退職金や貯蓄でしばらくの生活費をまかなえる見通しがある人にとっては、未納を埋めることに集中するという選択肢が現実的になりますが、そうでない人にとっては、収入を伴う厚生年金継続の方が現実的な場合もあります。

4.3 【ルート別・5年間での年金増加額(月額の目安)】

前提条件:未納60か月を任意加入で埋めた場合と、平均標準報酬月額20万円で60か月厚生年金に加入した場合の、年金増加額を編集部で試算2/2

前提条件:未納60か月を任意加入で埋めた場合と、平均標準報酬月額20万円で60か月厚生年金に加入した場合の、年金増加額を編集部で試算

出所:日本年金機構「任意加入制度」厚生労働省「公的年金シミュレーター 留意事項」などを基にLIMO編集部作成

  • 任意加入で未納5年分を埋める:約8826円(老齢基礎年金の増加)
  • 60歳以降5年間、厚生年金で働く(平均標準報酬月額20万円):約5481円(老齢厚生年金の増加)
齊藤 慧
未納を埋める方が増加額が大きいという結果だけを見ると、任意加入を選ぶべきだと感じるかもしれません。ただし任意加入は保険料を自分で全額負担するのに対し、厚生年金は事業主との折半です。単純な増加額の比較だけで判断せず、自分が実際に負担する保険料の総額も含めて考えてほしい、というのがこの記事で一番伝えたかったことです。

※本記事は、編集部が日本年金機構・厚生労働省が公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。

5. 【編集者の視点】

この試算が示しているのは、「未納を埋める」と「働いて増やす」は、目的も仕組みも違う別々の選択肢だということです。どちらが優れているという単純な話ではなく、自分の家計や働き方の希望に照らして選ぶべき問題です。

特に、あと数年で老齢基礎年金の受給資格期間(10年)に届くかどうかが微妙な人は、任意加入で受給資格そのものを確保することを優先すべき場合があります。一方、すでに受給資格を満たしていて、単純に受給額を増やしたい人は、働き方に応じて柔軟に選べる余地があります。

6. 自分がどちらのルートを選ぶべきか、確認する方法

最後に、自分の状況に応じてどちらを選ぶべきか判断するための確認方法を整理します。

6.1 まず、ねんきん定期便で未納期間の有無を確認する

ねんきん定期便やねんきんネットで、20歳から60歳までの納付月数が480か月に届いているかどうかを確認します。届いていない場合、その月数分だけ老齢基礎年金が満額を下回っている状態です。

未納期間が2年以内であれば、任意加入の手続きを待たずに、通常の納付として払える場合もあります。2年を超えて未納が続いている期間については、任意加入を利用して埋める方法を検討することになります。自分の未納期間がどちらに当てはまるかも、あわせて確認しておくとよいでしょう。

6.2 年金事務所で、任意加入と厚生年金継続のどちらが自分に合うか相談する

未納期間の有無や金額、現在の就労状況を踏まえて、任意加入と厚生年金継続のどちらが向いているかは、個別の事情によって変わります。判断に迷う場合は、年金事務所で具体的な試算をしてもらいながら相談することをおすすめします。

特に、任意加入の手続きは申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。60歳の誕生日を迎えてから検討を始めるのではなく、誕生日の前日から手続き自体は可能になるため、早めに動き出しておくと選択肢を狭めずに済みます。

なお、関連して共済年金と厚生年金の違いについても、あわせて確認しておくと理解が深まります。

7. まとめ

  • 60歳以降に国民年金の未納を埋める「任意加入」は、厚生年金保険や共済組合に加入していない人だけが対象です。
  • 60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、国民年金への任意加入はできません。その代わり、老齢厚生年金が増えます。
  • 未納5年分を任意加入で埋めた場合は月約8826円、60歳以降5年間厚生年金で働いた場合(平均標準報酬月額20万円)は月約5481円の増加が目安です。
  • どちらのルートを選ぶべきかは、受給資格期間の充足状況や、自分の家計・働き方の希望によって変わります。
  • 判断に迷う場合は、ねんきん定期便で未納状況を確認したうえで、年金事務所に相談することをおすすめします。

60歳以降に国民年金の未納を埋めたいと考えている人は、「厚生年金で働けば自然に埋まる」という理解を一度リセットする必要があります。任意加入と厚生年金継続は別々の制度であり、どちらを選ぶかによって、増える年金の中身も金額も変わります。

自分の未納期間や、どちらのルートが合っているかを具体的に知りたい場合は、ねんきん定期便を確認したうえで、年金事務所に相談することをおすすめします。

あわせて、厚生年金と国民年金の受給額の違いも参考にしてみてください。

8. よくある質問

8.1 Q. 60歳以降も厚生年金で働けば、国民年金の未納は埋まりますか。

A. 埋まりません。国民年金の未納を埋める任意加入制度は、厚生年金保険や共済組合に加入していない人だけが対象です。厚生年金で働く場合は、その代わりに老齢厚生年金が増えます。

8.2 Q. 国民年金の任意加入は、いつまで利用できますか。

A. 基本的には60歳以上65歳未満の間です。年金の受給資格期間を満たしていない場合は、65歳以上70歳未満でも加入できる例外があります。

8.3 Q. 任意加入の保険料はいくらですか。

A. 通常の国民年金保険料と同じで、令和8年度は月1万7920円です。

8.4 Q. 未納を埋めるのと厚生年金で働くのと、どちらが得ですか。

A. 単純な増加額だけで比べると、条件によって差はありますが、保険料の負担方法(全額自己負担か労使折半か)も異なるため、金額だけで判断せず、自分の家計や働き方の希望に照らして選ぶ必要があります。

8.5 Q. 任意加入と厚生年金継続、両方を同時に検討することはできますか。

A. 制度上、任意加入は厚生年金保険や共済組合に加入していないことが要件のため、厚生年金で働きながら任意加入を並行することはできません。どちらか一方を選ぶ前提で、自分の働き方の希望や家計の状況を踏まえて検討する必要があります。

参考資料

齊藤 慧