「60歳になっても国民年金の未納期間がある。でも60歳以降も厚生年金に加入して働けば、その未納は自然に埋まるのでは」——そう考える人は少なくありません。しかし、この理解には見落としがあります。特に、フリーランスや自営業として過ごした期間が長い人、あるいは学生時代の納付猶予をそのままにしてきた人は、60歳の時点で40年分の納付月数に届いていないケースが珍しくありません。
この記事のポイント
- 60歳以降に国民年金の未納を埋める「任意加入」は、厚生年金保険や共済組合に加入していない人だけが対象です。
- 60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、国民年金への任意加入はできません。その代わり、老齢厚生年金が増えます。
- 未納5年分を任意加入で埋めた場合と、60歳以降5年間厚生年金で働いた場合とでは、増える年金額の内訳と大きさが異なります。
Check!
任意加入の条件を確認しましたが、次のページでは未納を埋める場合と厚生年金で働く場合、どちらが増加額が大きいかを試算で確認しましょう