40歳から天引きが始まる介護保険料は、65歳を境に決まり方が変わります。
65歳以上は、住んでいる市区町村が設定した基準額に、前年の所得に応じた乗率を掛けて決まります。同じ市内でも、段階によって年額に16倍もの開きが出ることがあります。
この記事では、自治体の公表資料をもとに、65歳以上の介護保険料がどう決まるのかを確認します。
1. 【介護保険料】65歳からは「基準額×乗率」で決まる
40歳から64歳までの第2号被保険者は、加入している医療保険の算定方式に上乗せする形で徴収されます。介護保険料だけが単独で請求されることはありません。
段階によって年額はどれだけ違うか1/1
出所:多摩市「介護保険料(令和6年度〜令和8年度)」などをもとにLIMO編集部作成
1.1 基準額は市区町村ごとに違う
65歳以上の第1号被保険者になると、仕組みが切り替わります。住んでいる市区町村が3年ごとに設定する基準額をもとに、前年の所得に応じた金額が決まります。
令和6年度から令和8年度までの基準額は、全国平均で月額6225円と公表されています。ただしこれは平均で、実際の額は市区町村ごとに違います。介護サービスの利用状況や高齢化率に地域差があるためです。
1.2 所得段階は国の標準13段階より細かい自治体が多い
基準額に掛ける乗率は、所得段階によって決まります。国が示す標準は13段階ですが、これを上回る段階数を設定している自治体が少なくありません。
東京都多摩市の令和6年度から令和8年度までの資料では、所得段階は18段階に設定されています。基準額は年額6万9800円(月額5817円)で、これが乗率1.00倍にあたる第5段階です。
1.3 最も低い段階と最も高い段階では16倍の差
多摩市の場合、第1段階(生活保護受給者など)は乗率0.25倍で年額1万7400円、第18段階(合計所得3000万円以上)は乗率4.00倍で年額27万9200円です。
最も所得が低い段階と最も高い段階では、年額でおよそ16倍の開きがあります。多摩市では最高乗率を3.75倍から4.00倍へ引き上げたことも公表されています。
段階数も乗率の刻み方も自治体の判断で決まります。段階が多いから負担が重いというわけではないので、乗率の幅まで見て判断したいところです。
2. 令和8年度は判定の「物差し」が動いた
令和8年度は、段階の数だけでなく、判定に使う金額そのものにも見直しが入っています。
2.1 基準額が80万9000円から82万6500円へ
令和8年4月1日施行の介護保険法施行令の改正により、第1段階・第2段階・第4段階・第5段階の判定に使う「年金収入等」の基準額が、80万9000円から82万6500円に見直されました。
2.2 収入が増えたわけではない
この見直しの背景にあるのは、老齢基礎年金の満額そのものの増額です。令和7年に支給される老齢基礎年金の満額が、それまでの基準額80万9000円を上回る水準になりました。
基準額を据え置いたままだと、老齢基礎年金を満額受け取っているだけの人が、自動的に一段高い段階に区分されてしまいます。それを避けるために、物差しのほうを動かしたという性質の調整です。
通知書を見て段階が変わっていても、自分の年金収入や所得が増えたわけではありません。まず区分がどう変わったのかを確かめてください。
介護保険料の決まり方に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
