4. 【手続き】年金生活者支援給付金の請求書は緑の封筒で届く

ここからは、実際の手続きの流れを確認します。

日本年金機構によると、基礎年金を受給している人で新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人へ、請求書(はがき型)を毎年9月の第1営業日から順次送付しています。令和8年度は9月1日からです。

届くのは、請求書(はがき型)が入った緑の封筒です。

4.1 提出は電子申請と郵送の2通り

提出方法は2つあります。

令和7年1月以降に機構からはがき型の請求書が届いた人は、電子申請で提出できます。電子申請で提出した場合、郵送は不要です。

郵送の場合は、請求書に氏名などを記入したうえで同封の目隠しシールを貼り、切手を貼って郵便ポストに投函します。

4.2 見込額は請求書に書かれている

いくら受け取れるのかは、届いた書類で分かります。

機構は、送付している請求書(はがき型)に、請求した場合に支給される見込額(月額)を記載していると案内しています。

封筒や請求書を紛失した場合は、A4型の請求書をダウンロードし、必要事項を記載して年金事務所に提出する形になります。

また、支給要件に該当するか確認できない人には、A4型の請求書と、所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。

5. 給付金の請求が令和9年1月4日を過ぎると、10月分にさかのぼれません

提出の時期には気をつけたい点があります。

機構のQ&Aによると、はがきに記載している提出期限を過ぎても手続きは可能です。

支給要件に該当する人が令和9年1月4日までに機構へ届くよう手続きした場合、さかのぼって令和8年10月分から受け取れます。

一方、令和9年1月4日までに届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの受け取りになります。受け取れない月が生じることになるため、早めの提出が必要です。

6. 給付付き税額控除が始まるまでに確かめておきたいこと

これから始まる制度を待つ間にも、確認しておけることがあります。

6.1 世帯全員が市町村民税非課税かどうか

年金生活者支援給付金の要件のひとつが、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることです。

本人が非課税でも、同居している家族に課税されていれば要件を満たしません。世帯の状況が変わったときは、判定も変わることになります。

なお添付書類は基本的に不要で、市町村から提供を受ける所得情報等により支給要件を満たしているか判定される仕組みです。

6.2 2年目以降の手続きは原則不要

一度請求すれば、毎年出し直す必要はありません。

支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要とされています。

支給要件を満たさなくなった場合は支給されず、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。

6.3 封筒が届いても支給されない場合がある

厚生労働省は、封筒が届いた人でも支給されない場合があると案内しています。

日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときの3つです。

住所がない場合と拘禁されている場合は届出が必要になるため、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談することになります。

7. 給付は、待つものと今請求できるものを分けて考える

給付付き税額控除は令和11年度に本格導入される予定で、給付額も対象になる所得のラインもまだ決まっていません。

一方、年金生活者支援給付金は月額5620円を基準に計算され、請求書は令和8年9月1日から順次送付されます。所得の基準は82万6500円以下です。

不安になる必要はありません。まずは9月に届く封筒を開けて、記載されている見込額とご自身の状況を確かめるところから始めてみてください。

要件に当てはまるか判断に迷う場合は、給付金専用ダイヤルや年金事務所で確認できます。給付付き税額控除の最新情報は、内閣官房の公表資料で確かめるのが確実です。

参考資料

中本 智恵