4. 年金生活者支援給付金《申請手続き》

公的年金と同様に、年金生活者支援給付金の受給には請求手続きが必要です。

4.1 請求書が届く時期は2通り

年金生活者支援給付金の請求手続き5/7

これから65歳を迎える人とすでに年金を受給中の人で異なる請求書の届く時期と書類

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとにLIMO編集部作成

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、日本年金機構から毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

5. 送付される請求書には「見込額」と「給付金の種別」が記載されている

前述のとおり、すでに基礎年金を受給中の方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構より9月にご案内と請求書が送付されます。手元に届くこの請求書には、あらかじめ大切な情報が印字されています。提出前に、まずここを確認しておきましょう。

5.1 はがきを見れば、受け取れる給付金の種類と目安の金額がわかる

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」には、見込額(月額)と、支給される給付金の種別が記載されています。ご自身が老齢・補足的老齢のどちらの対象になるのか、また、おおよそ月額いくらを受け取れる見込みなのかを、提出前の時点で確認できるようになっています。

請求書(はがき型)に記載されている「見込額」と「給付金の種別」の例6/7

日本年金機構の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に記載されている見込額と給付金の種別の記載例

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

届いたはがきをそのまま投函する前に、記載されている見込額と給付金の種別に目を通しておくと、ご自身の状況を把握したうえで手続きを進められます。

5.2 老齢年金生活者支援給付金は、保険料の納付状況によって金額が変わる

日本年金機構によると、老齢年金生活者支援給付金の月額は、「保険料納付済期間に基づく額」と「保険料免除期間に基づく額」の合計で決まります。令和8年度の単価は、保険料納付済期間が5,620円×納付済期間÷480月、保険料全額免除・4分の3免除・半額免除期間が11,768円×該当期間÷480月(4分の1免除期間は5,884円×該当期間÷480月)です。同じ「老齢年金生活者支援給付金」でも、保険料をどのように納めてきたかによって、実際の月額は一人ひとり異なります。

ご参考までに、保険料の納付状況別に月額の目安をまとめました。

保険料の納付状況別、老齢年金生活者支援給付金の目安(令和8年度)7/7

保険料の納付状況別、老齢年金生活者支援給付金の目安(令和8年度)

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとにLIMO編集部作成

上記はあくまで被保険者期間480カ月の場合の試算例です。実際の給付額は、生年月日や保険料の納付記録によって異なるため、届いた請求書や通知書に記載されている見込額でご確認ください。

和田 直子

はがきには見込額がすでに記載されています。まずはそこを確認したうえで、記載内容に誤りがないかもあわせてチェックしてから提出することをおすすめします。

6. 請求手続きは毎年必要?

「年金生活者支援給付金」は、近年しばしば実施されている、住民税非課税世帯を対象とする現金給付などの一時的な支援とは異なり、支給要件を満たしていれば継続的に受け取れる支援制度です。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは不要です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、継続認定の結果、給付額が変わる場合は「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が郵送されます。金額に変更がない場合は通知書は届きません。

毎年度の額改定にともなう通知は、これとは別に「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」として届きます。

なお、「日本国内に住所がないとき」「年金が全額支給停止のとき」「刑事施設等に拘禁されているとき」のいずれかに該当する場合、給付金は支給されません。

7. まとめ

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の3種類があり、2026年度の給付基準額は月5620円(前年度比+3.2%)で、2カ月に一度、年金とは別に振り込まれます。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、65歳以上・同一世帯全員が市町村民税非課税・前年の所得が一定基準以下という3つの要件をすべて満たす必要があり、対象になると日本年金機構から送付される請求書(はがき型)には、あらかじめ見込額(月額)と給付金の種別が記載されています。

老齢年金生活者支援給付金の月額は、保険料の納付済期間と免除期間の組み合わせによって一人ひとり異なるため、届いたはがきや通知書で、ご自身の見込額を確認しておくとよいでしょう。一度請求手続きをすれば、要件を満たす限り継続して受け取れる制度なので、心当たりのある方は忘れずに手続きをおこないましょう。

参考資料

和田 直子