3. 貸付条件、利子や連帯保証人はどうなっている?
借入れを検討するうえで気になる、利子や連帯保証人の考え方も確認しておきましょう。
厚生労働省によると、連帯保証人は原則として必要ですが、連帯保証人を立てなくても借入れは可能です。
貸付利子は、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%となっており、緊急小口資金と教育支援資金は連帯保証人の有無にかかわらず無利子です。不動産担保型生活資金は、年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率が適用されます。なお、貸付けの決定にあたっては、こうした条件に加えて、返済(償還)の見込みがあるかどうかも考慮されます。
4. 相談・申込みの窓口は?
この制度に関する相談や申込みは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会が窓口になります。市区町村社会福祉協議会の連絡先が分からない場合は、都道府県社会福祉協議会に問い合わせることもできます。また、厚生労働省は「生活福祉資金貸付制度に関するコールセンター」(0120-46-1999、受付時間は平日9時〜17時)も設けています。
5. 貸付以外にも、国や自治体の給付・支援制度がある
生活福祉資金貸付制度は、いずれ返済が必要な「貸付け」ですが、国や自治体には、返済を前提としない給付や、生活の立て直しを支援する制度も用意されています。ひとつの制度だけにこだわらず、ご自身の状況に合った支援を組み合わせて検討することが大切です。
5.1 返済を前提としない支援や、家賃・生活費の給付制度もある
たとえば、離職などにより住居を失うおそれがある方には、自治体が家賃相当額を支給する「住居確保給付金」があります。総合支援資金を利用する際には、この住居確保給付金とあわせて申請するケースもあります。
また、生活困窮者自立支援制度では、自立相談支援機関による相談支援や、就労に向けた支援なども無料で受けられます。生活の維持そのものが難しい場合には、最終的なセーフティネットとして「生活保護制度」も選択肢になります。
このほか、お住まいの自治体独自の給付金や見舞金、各種の手当が用意されていることもあるため、市区町村の窓口や社会福祉協議会に相談する際は、貸付け以外にどのような支援が利用できるかもあわせて確認するとよいでしょう。
生活が苦しいと感じたときは、一人で抱え込まず、できるだけ早めに市区町村の窓口や社会福祉協議会に相談することをおすすめします。貸付けだけでなく、返済不要の給付制度や相談支援など、状況に応じた選択肢を一緒に整理してもらえます。制度の具体的な利用条件や金額は、お住まいの自治体によって異なる場合もあるため、詳細は必ず窓口でご確認ください。
6. まとめ
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象に、都道府県社会福祉協議会が生活費や住宅費、教育費などの資金を貸し付ける制度です。
資金の種類は総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4つで、連帯保証人を立てれば無利子になるなど、条件は資金の種類によって異なります。
相談・申込みの窓口は市区町村社会福祉協議会で、厚生労働省のコールセンター(0120-46-1999)も利用できます。あわせて、住居確保給付金や生活困窮者自立支援制度、生活保護制度など、返済を前提としない支援も用意されているため、貸付けだけにとらわれず、ご自身の状況に合った支援を窓口で相談してみることをおすすめします。
参考資料
和田 直子
