【年金】受取口座を変えるなら「支払日の1カ月以上前」まで。貯蓄預金では受け取れずフリガナ違いでも振込できません 2026.09.13 05:08 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 年金受取口座を変更する際の手続きや支払日1カ月前までの提出期限、貯蓄預金不可などの注意点を徹底解説!日本年金機構の「年金受給権者受取機関変更届」の書き方や落とし穴に加え、2026年最新の国民年金・厚生年金の仕組み、ライフコース別の年金額目安、男女別の平均受給額の実態まで詳しく網羅。受取口座の変更を検討中の方や、老後の年金受給額を正確に把握したい方におすすめの記事です。 この記事のポイント 年金の受取口座を変えるには「年金受給権者 受取機関変更届」を年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する 日本年金機構は「次の年金の支払日の1カ月以上前までには手続きをしてください」と案内している 年金は貯蓄預金口座では受け取れず、口座名義人のフリガナが記録と相違していると振込ができない 記事の続きを読む 1/4 出所:日本年金機構「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、「口座を変えたのに年金が振り込まれない!?」という思わぬトラップを防ぐ秘訣を解説!提出期限の落とし穴や指定NGの口座条件、さらに働き方で驚くほど差がつく最新の年金受給額のリアルな現実まで詳しく紹介します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #公的年金 #年金支給日 #老齢年金