「いつの間にか給与から介護保険料が引かれるようになった」「介護保険の自己負担は1割だと思っていたら3割の人もいるらしい」——40代に差しかかると、こうした疑問を持つ人が増えてきます。

この記事では、厚生労働省の公表情報に基づき、介護保険料がいつから徴収されるのか、自己負担割合がどのように決まるのかを整理します。

1. 介護保険料は40歳から全員加入——「気づいたら天引き」の正体

まず、介護保険の加入の仕組みを確認します。

1.1 医療保険と一緒に徴収される仕組み

介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40〜64歳の医療保険加入者である「第2号被保険者」に分かれています。40歳になると自動的に第2号被保険者となり、以後は加入している医療保険(健康保険・国民健康保険等)の保険料と一緒に、介護保険料が徴収されるようになります。

会社員であれば、40歳になる誕生前日の属する月分から「介護保険料」が発生し、一般的にはその翌月以降に支払う給与明細の控除項目に欄が加わります。

会社員の場合、介護保険料は労使折半、つまり会社と本人が半分ずつ負担する仕組みになっています。給与明細に表示される金額は本人負担分のみであり、実際にはその倍額が保険料として納められています。一方、国民健康保険加入者の場合は、世帯単位で保険料が計算され、按分の仕組みは会社員とは異なります。

65歳の誕生日の前日をもって、第2号被保険者から第1号被保険者へと区分が切り替わります。同時に、保険料の管理主体も、健康保険組合等から居住する市区町村へと移ります。

ここで注意したいのは、区分が切り替わってすぐに年金天引きが始まるわけではない点です。年金からの天引き(特別徴収)が始まるまでには、半年から1年程度の準備期間が必要とされており、その間は納付書や口座振替による納付(普通徴収)になります。「まだ天引きされていないから払わなくていい」という意味ではないため、納付書が届いた場合は忘れずに支払う必要があります。

1.2 【第1号被保険者と第2号被保険者の違い】

前提:厚生労働省の公表資料に基づく整理1/2

前提:厚生労働省の公表資料に基づく整理

出所:厚生労働省「介護・高齢者福祉」などを基にLIMO編集部作成

  • 第1号被保険者:65歳以上、原因を問わず給付対象、原則年金天引き
  • 第2号被保険者:40〜64歳の医療保険加入者、特定疾病による場合のみ給付対象、医療保険料と一緒に徴収
齊藤 慧
40歳になった途端に始まる天引きに、戸惑いを覚えたことがある方は多いはずです。細かく作り込まれたルールほど、外から見ると複雑に感じられますが、知っているかどうかだけで、給与明細を見たときの受け止め方は大きく変わります。難しい制度ほど、まず知ることから始めてみてください。

2. 「自己負担1割」は原則にすぎない——65歳以上は所得次第で2〜3割に

介護サービスを利用する際の自己負担割合についても、誤解が生じやすいポイントがあります。

2.1 所得によって負担割合が変わる仕組み

介護サービスの利用者負担は、原則1割です。ただし65歳以上の第1号被保険者については、所得水準に応じて2割・3割の負担となる場合があります。一方、40〜64歳の第2号被保険者は、所得にかかわらず一律1割負担です。

つまり「介護保険は1割負担」という理解は、40〜64歳の人や、65歳以上でも所得が一定水準以下の人には当てはまりますが、現役並みの所得がある高齢者には当てはまりません。この年齢と所得による違いを知らずにいると、実際にサービスを利用する段階で想定外の負担額に驚くことになりかねません。

2.2 【65歳以上の自己負担割合の所得基準(目安)】

前提:厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月)に基づく編集部整理(単身世帯の場合の目安)2/2

前提:厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月)に基づく編集部整理(単身世帯の場合の目安)

出所:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)などを基にLIMO編集部作成

  • 1割:下記の基準に該当しない場合(大半の人が該当)
  • 2割:合計所得金額160万円以上かつ年金収入等280万円以上(※3割の基準に該当する人を除く)
  • 3割:合計所得金額220万円以上かつ年金収入等340万円以上

3. 【編集者の視点】

実務上の注意点は、この所得基準が「収入」ではなく「合計所得金額」や「年金収入等」という、確定申告や住民税の計算で使われる特定の指標で判定される点です。額面の年金額だけを見て自己判断せず、実際の負担割合は市区町村から送付される「介護保険負担割合証」で確認することが確実です。

負担割合証は、原則として毎年更新され、対象者には郵送で届きます。届いた際は、前年と割合が変わっていないかを確認しておくとよいでしょう。

年金収入や年金以外の所得が変動した年は、翌年度の負担割合が変わる可能性があります。退職した年や、資産の売却などで一時的に所得が増えた年は、特に注意しておきたいタイミングです。

4. 40〜64歳は「特定疾病」でなければ使えないという制限

もう一つ見落とされがちなのが、40〜64歳の第2号被保険者に課される給付条件の制限です。

4.1 老化が原因の病気に限定される

厚生労働省によると、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず要介護・要支援状態であれば給付対象になりますが、40〜64歳の第2号被保険者は、老化に伴う「特定疾病」(関節リウマチ等)による場合に限定されています。

この違いが設けられているのは、40歳以上になると老化を原因とする疾病により介護が必要になる可能性が高まり、また自分の親の介護に直面する可能性も高まることから、社会的な扶養・世代間連帯の考え方で被保険者に加えられているためです。

特定疾病には、末期がんや関節リウマチのほか、脳血管疾患、初老期における認知症などが含まれます。いずれも加齢との関連が指摘されている疾病であり、交通事故のような外的要因によるものは対象外とされています。

つまり、40〜64歳で交通事故などによって介護が必要な状態になった場合、原因が特定疾病に該当しなければ、介護保険からの給付を受けられません。保険料を払っているからといって、どんな理由でも給付が受けられるわけではないという点は、意外と知られていません。

齊藤 慧
「40歳から払っているのだから、いざという時は使える」と考えるのは、決して不自然なことではありません。ただ、制度を取材していると、条件が細かく区切られている場面に何度も行き当たります。知らずにいると損をするのは、いつも制度の存在を知らなかった人です。だからこそ、今のうちに知っておいてほしいと思います。

5. 介護保険料はいくら?全国平均6225円、住む場所で最大2.7倍の差

最後に、実際の保険料の水準を確認します。

5.1 令和6〜8年度の基準額は全国平均6225円

厚生労働省の発表によると、令和6年度から令和8年度(第9期)の介護保険料の全国平均基準額(月額)は6225円です。前の期間(第8期・令和3〜5年度)の6014円から211円、率にして3.5%の増加となっています。

ただし、この金額はあくまで全国平均です。実際の保険料は市区町村ごとに設定されるため、地域による差が大きく、最も高い地域と最も低い地域では約2.7倍の開きがあるとされています。自分が住んでいる、あるいはこれから住む予定の市区町村の実際の基準額は、その自治体の公表資料で確認する必要があります。

齊藤 慧
全国平均という数字だけを見ると、自分ごととして実感するのは難しいものです。ただ、2.7倍という地域差を知ると、住む場所によって家計への影響が変わってくることが、急に具体的に見えてくるはずです。センセーショナルに「高い」と煽るより、この幅を知っておくことのほうが、暮らしの選択には役立つはずだと考えています。

※本記事は、編集部が厚生労働省が公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。

6. サービスを使うには、まず「要介護認定」を受ける必要がある

保険料を払い、負担割合が決まっても、それだけでは介護サービスを利用できません。もう一つ、見落とされがちな手続きがあります。

6.1 市区町村の認定を受けて初めて利用できる

介護保険のサービスを利用するには、事前に市区町村へ申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。認定結果は、介護の必要度が低い順に「要支援1・2」、「要介護1〜5」の区分に分かれており、区分によって利用できるサービスの範囲や、月々の支給限度額が変わります。

介護保険法では、申請から原則30日以内に結果を通知することが定められています。ただし実際には、主治医意見書の作成や審査会の日程調整に時間がかかり、全国平均で見ると法定の30日を超えているとされています。「申請すればすぐ使える」わけではないという前提を持っておくことが大切です。

介護が急に必要になった場合、認定結果を待たずにサービスを使いたいという状況も起こり得ますが、認定申請中でも一定の条件のもとで暫定的にサービスを利用できる仕組みがあります。いずれにしても、介護が必要になりそうだと感じた時点で、早めに申請しておくことが実務上の防衛策になります。

齊藤 慧
介護は、ある日突然、家族の誰かに必要になることが少なくありません。そんな時に「まず申請から」という手順を知らずにいると、慌てるだけでなく、大切な時間を無駄にしてしまいます。私自身、家族を支える制度に助けられた経験があるからこそ、こうした手続きの存在は、平時のうちに知っておいてほしいと強く思います。

7. 自己負担が高額になっても、上限を超えた分は戻ってくる

所得によって負担割合が上がると聞くと不安になりますが、自己負担には上限を設ける仕組みも用意されています。

7.1 「高額介護サービス費」という払い戻し制度

介護サービスの利用者負担が1か月の上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻される仕組みがあります。上限額は、本人と同一世帯の第1号被保険者の所得状況によって段階的に決まります。

厚生労働省の情報によると、生活保護を受給している世帯は月額1万5000円(世帯単位)が上限です。市区町村民税非課税世帯で、年金収入等が80万円以下の場合は、個人単位で1万5000円、世帯単位で2万4600円が上限とされています。市区町村民税課税世帯については、所得水準に応じてさらに段階的に上限額が設定されています。

この制度を利用するには、原則として市区町村への申請が必要です。該当する可能性がある月があれば、自動的に払い戻されるとは限らないため、利用明細を確認し、上限額を超えていないかをチェックしておく習慣が実務上の防衛策になります。

特に、複数の介護サービスを併用している場合や、家族の中に要介護度の高い人が複数いる世帯では、月々の自己負担額が積み重なりやすく、この制度の対象になっている可能性があります。心当たりがある場合は、市区町村の窓口に相談してみる価値があります。

なお、住民税非課税世帯であれば、高額介護サービス費以外にも介護・高額療養費・修学支援など複数の優遇措置を受けられる場合があります。あわせて確認しておくと安心です。

齊藤 慧
負担割合が上がるという話だけを聞くと不安になりますが、上限を超えた分は戻ってくるという仕組みもセットで知っておくと、必要以上に恐れずに済みます。両方を合わせて理解しておくことが、冷静な備えにつながるはずです。

8. 【編集者の視点】

実務上の注意点は、高額介護サービス費の上限額が「申請すれば自動的に毎回計算される」ものではなく、市区町村ごとの手続きに沿って進める必要がある点です。初めて申請する際は、市区町村から送られる案内や、介護サービスの領収書、介護保険被保険者証とあわせて確認するとよいでしょう。

一度申請の手続きを済ませておけば、以降は口座への払い戻しが自動的に行われる自治体も多いとされています。まずは自分の自治体の運用方法を確認することから始めるとよいでしょう。

9. まとめ

  • 介護保険料は40歳になった月から、医療保険と一緒に徴収が始まります。
  • 自己負担割合は原則1割ですが、65歳以上は所得に応じて2割・3割になる場合があります。40〜64歳は所得にかかわらず一律1割です。
  • 40〜64歳は、老化が原因の「特定疾病」による場合しか給付を受けられないという制限があります。
  • 令和6〜8年度の介護保険料の全国平均基準額は月額6225円ですが、市区町村によって最大2.7倍の差があります。
  • 介護サービスを利用するには、事前に市区町村へ申請し「要介護認定」を受ける必要があります。
  • 自己負担が月ごとの上限額を超えた場合は、「高額介護サービス費」として超過分が払い戻されます。

介護保険は、40歳になった時点で意識せず加入する制度であるだけに、仕組みを正確に理解している人は多くありません。自己負担割合や給付対象の条件は、年齢と所得によって細かく分かれています。

自分の自己負担割合や、住んでいる市区町村の保険料を正確に知りたい場合は、市区町村の介護保険担当窓口や、送付される介護保険負担割合証で確認することをおすすめします。

介護は誰にとっても、いつ自分や家族の身に起こるか分からないテーマです。保険料の徴収、負担割合の決まり方、認定の手続き、そして負担が重くなった際の救済制度まで、一連の流れを事前に把握しておくことが、いざという時の落ち着いた対応につながります。

特に一人暮らしの場合は、介護・入院にかかる「見えないコスト」も含めて老後資金を考えておくと、より具体的な備えにつながります。

10. よくある質問

10.1 Q. 介護保険料はいつから払わなくてよくなりますか。

A. 生涯にわたって支払いが続きます。65歳以降は原則、年金から天引きされる形で徴収が続きます。年齢による支払い終了はありません。

10.2 Q. 自分の自己負担割合が何割か、どうすれば分かりますか。

A. 65歳以上の方には、市区町村から「介護保険負担割合証」が送付されます。そこに記載された割合が、実際にサービスを利用する際の自己負担割合です。

10.3 Q. 40〜64歳で介護が必要になった場合、必ず給付を受けられませんか。

A. 老化に伴う「特定疾病」(関節リウマチ等)が原因であれば給付対象になります。それ以外の原因(交通事故等)の場合は、介護保険からの給付は受けられません。

10.4 Q. 介護保険料は市区町村によってどれくらい違いますか。

A. 令和6〜8年度の全国平均基準額は月額6225円ですが、最も高い地域と最も低い地域では約2.7倍の開きがあるとされています。実際の金額は住んでいる市区町村の公表資料で確認することをおすすめします。

10.5 Q. 自己負担額が高くなりすぎた場合、何か救済策はありますか。

A. 1か月の利用者負担が一定の上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。上限額は所得状況によって段階的に決まり、原則として市区町村への申請が必要です。

10.6 Q. 介護保険料を払っていれば、すぐに介護サービスを使えますか。

A. いいえ。事前に市区町村へ申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。申請から結果通知までは原則30日以内とされていますが、実際にはこれを超える自治体も多いため、余裕を持って早めに申請することをおすすめします。

参考資料

齊藤 慧