年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」は、新たに対象となった方への請求書が9月以降に順次送られます。書類を出さないままだと支給が始まらない仕組みのため、この時期は年金事務所への問い合わせが増える時期でもあります。
一方、現役世代からのご相談では、収入が変わった時期に積み立てを続けてよいのか迷う、という声をよくうかがいます。家計が苦しくなったとき、真っ先に見直しの候補にあがるのが毎月の積立額です。いっそ止めてしまおうかと考えたまま決めきれない、というケースも少なくありません。
この記事では、老後の収入を下支えする年金生活者支援給付金について、2026年度の給付額と対象になる人、そして請求の手続きを整理します。そのうえで、積み立てを止めるかどうかを考えるときに何を材料にすればよいかを見ていきます。
なお、年金生活者支援給付金の制度内容や年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 積み立ての中断を考える前に|受け取る公的年金の額には人による幅がある
毎月の積立額を続けるか止めるかという判断は、老後にどれだけの収入が見込めるかによって、置かれる重みが変わります。先に確かめておきたいのが、その土台にあたる公的年金の水準です。
平均的な金額については、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から要点を引用して確かめます。
厚生年金の平均年金月額は〈全体〉15万289円、〈男性〉16万9967円、〈女性〉11万1413円(いずれも国民年金の金額を含む)。国民年金は〈全体〉5万9310円、〈男性〉6万1595円、〈女性〉5万7582円です。
年金の受給額はこれまでの加入状況によって決まるため、人によって大きな差が生じる点には注意が必要です。
厚生年金の金額は、現役時代の報酬とその制度に加入していた期間で動きます。国民年金だけの場合は、保険料を納めた月数が金額を左右します。同じ年齢でも受け取る額が一様にならないのは、このためです。
ここで押さえておきたいのは、土台の高さによって、自分で備える部分の重みが変わるという点です。土台が高い人ほど積み立てで埋める部分は小さく、土台が低い人ほどその部分は大きくなります。止めるかどうかを考えるときの基準も、平均ではなく自分の見込み額の側にあります。
2. 公的年金に上乗せされる給付金|2026年度の基準額と3つの区分
受け取る側の土台を確かめたところで、その年金に上乗せされる仕組みも見ておきましょう。年金生活者支援給付金は、年金収入やそのほかの所得額が一定の基準を下回る年金生活者を支えるために、2019年に始まった制度です。振込は2カ月に一度で、公的年金に上乗せされる形で届きます。
いま受け取っている年金の種類によって、給付金は次の3つに分かれます。区分ごとに支給要件と支給額(基準額)が定められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 2026年度に示された給付額|前年度から3.2%の引き上げ
2026年度の給付金額は、前年度から3.2%の引き上げとなりました。区分ごとの金額は次のとおりです。
【2026年度】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金については、基準額がそのまま振り込まれるとは限りません。この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて、実際の給付額が計算される仕組みになっています。
ここに並べた金額は、いずれもひと月あたりの水準です。振込は2カ月分をまとめて年金に上乗せする形で行われますので、基準額どおりに受け取れる場合、1回あたりでは約1万1000円。1年分に置き換えると約6万7000円という計算になります。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。実際に受け取っている人の平均は、基準額よりも低い水準にとどまっています。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
3. 「年金生活者支援給付金」が支給される条件|所得と世帯の課税状況で決まる
続いて、どのような人が対象になるのかを区分ごとに確かめていきます。
このうち障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、対象となる年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受け取っていて、前年の所得が基準額以下であることが条件になります。この基準額も令和8年10月分から変わります。
- 令和8年9月分まで:479万4000円以下
- 令和8年10月分から:491万8000円以下
ここでいう所得に、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は算入されません。扶養親族の人数に応じて、基準となる所得の額が引き上げられる仕組みもあります。
これに対して老齢年金生活者支援給付金には、本人の所得以外の条件がいくつか加わります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」で加わる3つの条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、次に挙げる要件をすべて満たす人に限られます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
なお、この所得の基準額は令和8年10月分から変わります。
- 令和8年9月分まで:80万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円以下)
老齢の場合も、判定にあたって障害年金・遺族年金等の非課税収入は算入されません。世帯の全員が市町村民税非課税であることが条件に入っている点にも注意が要ります。本人の所得だけを見て判定できるものではない、という意味です。
基準額をわずかに超えた人に用意された「補足的老齢年金生活者支援給付金」
所得が基準をわずかに超えたために対象から外れる人と、ぎりぎりで対象になる人との間に不公平感が生じないよう、超えた側にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
対象になるのは、次の所得の範囲にあたる場合です。この範囲も令和8年10月分から変わります。
- 令和8年9月分まで:80万9000円を超え90万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円を超え90万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円を超え92万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円を超え92万4100円以下)
給付額は、所得が増えるにつれて小さくなっていきます。基準を1円超えたところで支給がまるごと途切れるのではなく、段階的に減っていく設計になっています。
4. 請求書を出すまで支給は始まらない|9月1日以降に順次届く書類
この給付金は、要件を満たしたからといって自動的に年金へ上乗せされるものではありません。受け取るには、こちらから請求の手続きを行う必要があります。
すでに年金を受け取っている方が、所得が下がったことで新たに対象となった場合は、毎年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。
4.1 年金を受け取っている人に届く緑色の封筒と、その中身
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳を迎える方の場合は、届き方が変わります。誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書へ同封される形で給付金の請求書が送られます。必要事項を書き入れ、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出する流れです。
4.2 請求は初回だけ|2年目以降の判定と、金額を知らせる通知書
この給付金は、一度請求書を出しておけば、支給要件を満たしているかぎり2年目以降の手続きは要りません。そのまま継続して受け取れる仕組みです。
継続して支給されるかどうかは前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。対象から外れた場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、その年度(4月分から)にいくら支給されるかは、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確かめられます。
年金にまつわる制度には、こうして請求してはじめて動き出すものが少なくありません。届いた書類に目を通す手間が、そのまま受け取れる金額につながる場面もあります。提出の期限や必要な書類は状況によって変わりますので、手続きの詳細は日本年金機構や年金事務所にご確認ください。
この給付金の要件に出てくる「市町村民税非課税」という状態がどういう収入水準を指すのか、また非課税世帯を対象にした制度にどのようなものがあるかについてはこちらの記事でくわしく解説しています。あわせてご参考ください。
【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説
5. 【独自試算】3年間の中断が20年後の到達額に残す差|再開した場合と再開しなかった場合
受け取る側の仕組みを確かめたところで、自分で備える部分に話を戻します。積み立てを止めるかどうかを考えるとき、止めた期間が結果にどう効くのかは、なかなか感覚ではつかみにくい部分です。ここでは3つの進み方を並べて、20年後の到達額を1つの試算として比べてみます。
前提は次のとおりです。
- 毎月の積立額:2万円
- 全体の期間:20年(240カ月)
- 想定利回り:年3%。月利は年利を12で割るのではなく、1.03の12分の1乗から1を引いた約0.2466%を使用
- 毎月末に積み立て、分配金などは再投資されるものとする
- 中断している期間も、それまでに積み上げた分はそのまま運用を続けるものとする
- 途中の引き出しは行わないものとする
- 税金・手数料・物価の変動は考慮しない
この前提で、次の3通りを比べます。
- ケースA:中断せず20年続ける(積立元本480万円)→ 20年後は約654万円
- ケースB:5年続けたところで3年間止め、その後12年間再開する(積立元本408万円)→ 20年後は約546万円
- ケースC:5年続けたところで止め、そのまま再開しない(積立元本120万円)→ 20年後は約201万円
ケースAとケースBの差は約107万円です。積み立てなかった元本の差は72万円ですので、残りの約35万円は、その分が運用に回らなかった期間によって生じた部分にあたります。3年という中断が、元本の差よりやや大きい影響として残る形です。
一方、ケースBとケースCの差は約345万円になりました。同じ「一度止めた」でも、再開した場合と再開しなかった場合とでは、差の大きさがまったく違って出ています。ケースCでも、5年分の元本120万円が残りの15年間運用されたことで、20年後は約201万円という水準になりました。止めた時点で資産の動きまで止まるわけではない、という見方もできます。
この試算は、どの進み方を選ぶべきかを示すものではありません。家計の状況によっては、止めるという判断が家計を守る選択になる場面もあります。ここで示したのは、止めた期間の長さと、その後に戻れるかどうかが、結果の側でどのくらいの幅として表れるか、という1つの目安です。
また、年3%という利回りが20年間そのまま続くという前提そのものが仮のものです。実際の運用では価格が上下し、想定を下回る年も、上回る年もあります。中断した期間に価格が下がっていれば、上の数字とは違う結果になります。
※上記は一定の利回りが続いたと仮定した場合の目安であり、将来の運用成果を示すものではありません。実際の運用では価格が変動し、元本割れとなる可能性があります。税金・手数料は考慮していません。金額はいずれも概算です。



