生活保護は、申請すればその場で支給が始まるものではありません。決定までに、いくつかの調査が行われます。

何を調べられるのかがわからないままだと、相談に行くこと自体をためらってしまうこともあります。

この記事では、厚生労働省の資料をもとに、生活保護の相談から支給までの流れと、申請後に行われる5つの調査を確認していきます。

1. 生活保護の手続きは福祉事務所での事前の相談から始まる

まず、どこへ行けばよいのかを確認します。

1.1 窓口は福祉事務所の生活保護担当

厚生労働省によると、生活保護制度の利用を希望する場合は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当へ行くこととされています。

ここでは制度の説明を受けられます。あわせて、生活福祉資金や各種社会保障施策等の活用についても検討することになっています。

1.2 ほかの制度を先に検討する場になっている

事前の相談は、申請の手続きだけをする場ではありません。生活保護以外に使える制度がないかを一緒に見る段階として置かれています。

年金や手当など、すでに受けられるものがあれば、そちらの案内を受けることもあります。生活保護の相談に行ったからといって、必ず申請することになるわけではありません。

2. 生活保護の申請後は5つの調査が行われる

申請をすると、保護を決定するための調査が入ります。

2.1 実地・資産・扶養・社会保障給付・就労可能性

厚生労働省が挙げているのは、実地調査、資産調査、扶養調査、社会保障給付調査、就労可能性調査の5つです。

資産調査では預貯金や保険、不動産等が確認されます。扶養調査は扶養義務者による扶養が可能かどうか、社会保障給付調査は年金等ほかの制度の給付を受けられるかどうかを見るものです。

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生活保護の申請後に行われる調査は5つに分かれます

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとにLIMO編集部作成

熊谷 良子

調査の項目が並ぶと身構えてしまいますが、どれも制度の説明として公表されているものです。何を聞かれるかを先に知っておけば、相談の場で戸惑いにくくなります。