年金は65歳からと考えている方が多いのですが、生年月日によっては65歳より前に受け取れる老齢厚生年金があります。
日本年金機構によると、特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の法律改正で受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、段階的にスムーズに引き上げるために設けられた制度です。男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象になります。
この記事では、受け取れる要件と、生年月日の区切りより後でも受給できる特例を見ていきましょう。
※2026年時点の注意点
男性の対象世代(昭和36年4月1日以前生まれ)で65歳に達している方は通常の年金へ移行しています(未請求分の遡り受給を除く)。一方、女性(昭和41年4月1日以前生まれ)は受給開始の引き上げが進行中のため、これから60代前半で支給対象を迎える女性に向けた情報が中心となります。
1. 引き上げをなだらかにするための制度
まず、なぜこの年金があるのかを確認します。
1.1 60歳から65歳への移行
日本年金機構によると、昭和60年の法律改正により厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが特別支給の老齢厚生年金の制度です。
一定の世代までは60歳台前半から受け取れる形を残し、生年月日が新しくなるほど開始年齢を上げていく仕組みになっています。
1.2 報酬比例部分と定額部分がある
特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。
ただし定額部分を受け取れる方は限られます。日本年金機構は、昭和24年(女性は昭和29年)4月1日以前に生まれた方や、受給開始年齢の特例に該当する方は、報酬比例部分にあわせて定額部分と加給年金額を受給できるとしています。それ以外の方が受け取るのは報酬比例部分だけです。
2. 受け取るための5つの要件
次に、必要な条件を確認します。
2.1 すべて満たす必要がある
日本年金機構は、特別支給の老齢厚生年金を受け取るための要件として次を挙げています。男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれたこと、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれたこと、老齢基礎年金の受給資格期間である10年があること、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと、生年月日に応じた受給開始年齢に達していることです。
なお共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は、男性と同じになるとされています。女性の区切りが5年遅いのは、厚生年金保険の場合の話です。
2.2 在職中は支給停止になることがある
日本年金機構は、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があるとしています。
60歳台前半も働き続ける方が増えています。受け取れる年齢に達していても、給与の額によっては全額または一部が止まることがあります。
3. 定額部分もあわせて受け取れる特例
例外の定めもあります。
3.1 44年以上加入している方
日本年金機構によると、定額部分の支給対象から外れる昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降に生まれた方でも、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある場合は、報酬比例部分の受給開始年齢に合わせて定額部分も同時に受給できます。
ただし被保険者資格を喪失している、つまり退職しているときに限られます。長く勤めた方が働き続けている間は対象にならないため、退職の時期と受け取り方をあわせて考える場面が出てきます。
44年以上という条件は、高校卒業後すぐに就職して勤め続けた方なら届くことがあります。自分は関係ないと決める前に、加入期間を数えてみたいところです。
