4. 高額介護合算療養費の申請の流れを確認する

高額介護合算療養費を受け取るには手続きが必要です。

4.1 3月ごろにお知らせが届く

東京都後期高齢者医療広域連合によると、支給対象となる方には毎年3月ごろにお知らせが送られます。

ただし、新たに後期高齢者医療制度に加入した方や、都外から転入した方など、お知らせを送れない場合もあるとされています。届かなかったから対象外とは限りません。

4.2 基準日は7月31日

申請書の提出先は、計算基準日である対象年度の7月31日に加入していた市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口です。

期間の途中で引っ越しをした場合でも、基準日にどこに加入していたかで提出先が決まります。

5. 受け取るまでの期間と支給方法

申請したあとの流れも見ておきます。

5.1 3か月から5か月ほどかかる

東京都後期高齢者医療広域連合は、申請を受けてから支給額の本計算を行うため、支給までに3か月から5か月程度かかるとしています。

医療保険と介護保険の両方の記録を突き合わせる必要があるため、すぐに振り込まれるわけではありません。

5.2 医療分と介護分は別々に振り込まれる

払い戻しは、後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれの制度から行われます。介護保険分は介護保険から別途支給されるため、振込が2回に分かれます。

介護保険分については、住んでいる市区町村の介護保険担当窓口が問い合わせ先になります。

6. 高額介護合算療養費を申請するときに必要なもの

持ち物も確認しておきます。

6.1 本人確認とマイナンバーの書類

東京都後期高齢者医療広域連合が挙げているのは、申請書、申請者の本人確認ができる書類、マイナンバーが確認できる書類、口座が確認できるものです。

本人確認書類には、マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書、運転免許証、パスポートなどが使えるとされています。代理人が申請や受領をする場合は委任状も必要です。

6.2 保険者によって扱いが異なる

ここで挙げた内容は東京都後期高齢者医療広域連合のものです。後期高齢者医療制度の保険者は都道府県ごとの広域連合なので、申請先や必要書類の細かい部分は地域によって違うことがあります。

国民健康保険や健康保険に加入している方も、同じように医療と介護を合算する仕組みがあります。加入先ごとに確認してみてください。

7. まとめにかえて

高額介護合算療養費は、医療と介護の自己負担を1年分合わせて計算し、算定基準額を超えた分を払い戻す制度です。計算期間は8月1日から翌年7月31日までで、今はちょうど新しい期間が始まったところです。

算定基準額は所得区分ごとに分かれており、住民税非課税等の区分1は19万円、現役並み所得3は212万円です。医療と介護のどちらかが0円の場合や、超えた額が500円以下の場合は対象になりません。

医療と介護の両方を使っている世帯は、1年分の自己負担が分かるものを手元にまとめておくと確認しやすくなります。お知らせが届いたら、期限や必要書類を窓口で確かめてみてください。

参考資料

太田 彩子