医療費と介護費が同じ年に重なると、それぞれに上限があっても、家計から出ていく額はまとまったものになります。

この2つを1年分合わせて計算し、基準額を超えた分を払い戻す仕組みが高額介護合算療養費です。東京都後期高齢者医療広域連合によると、計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

筆者は元自治体職員で、役場では後期高齢担当をしていました。実際に該当する人は多く、毎年たくさんの申請を受け付けてきました。この記事では、対象になる条件と申請の流れを確認していきます。

ココがポイント
  • 計算期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間。8月から新しい期間が始まっている
  • 算定基準額は所得区分ごとに異なり、住民税非課税等の区分1は19万円
  • 医療と介護のどちらかが0円だと対象外。超えた額が500円以下でも支給されない

1. 【高額介護合算療養費】医療と介護の1年分を合わせて計算する

はじめに、高額介護合算療養費制度の考え方を整理します。

1.1 それぞれの上限とは別に設けられている

医療保険には高額療養費、介護保険には高額介護サービス費があり、それぞれ1か月あたりの上限が決まっています。高額介護合算療養費は、その上限を適用したあとの自己負担を、1年分まとめて見る制度です。

東京都後期高齢者医療広域連合によると、世帯で1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と、介護保険の利用者負担額の合算額が算定基準額を超えるとき、申請により超えた額が払い戻されます。

1.2 区切りは年度でも暦年でもない

計算期間は8月1日から翌年7月31日までです。4月からの年度でも、1月からの1年でもありません。

今は8月なので、新しい計算期間が始まったところです。前の期間、つまり令和7年8月から令和8年7月までの分が、これから精算されていく時期にあたります。

医療と介護のそれぞれの上限を適用したあとの負担を、1年分合算します1/2

医療と介護のそれぞれの上限を適用したあとの負担を、1年分合算します

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「高額介護合算療養費」をもとにLIMO編集部作成

2. 高額介護合算療養費の算定基準額は所得区分で分かれる

上限額は個人の状況によって異なります。ここでは、いくらを超えたら対象になるのかを見ていきます。

2.1 7つの区分が設けられている

東京都後期高齢者医療広域連合が示している後期高齢者医療制度と介護保険の合算の算定基準額は、次のとおりです。

負担割合3割の方は、現役並み所得3が212万円、現役並み所得2が141万円、現役並み所得1が67万円です。2割負担の一般2と1割負担の一般1はいずれも56万円、住民税非課税等の区分2は31万円、区分1は19万円となっています。

2.2 所得が低いほど基準額も低い

区分1の19万円と、現役並み所得3の212万円では10倍以上の開きがあります。所得が低い区分ほど、少ない自己負担で対象になる設計です。

自分がどの区分にあたるかは、負担割合の判定と連動しており、毎年8月1日に負担割合が見直されます。

所得区分によって基準額に10倍以上の差があります2/2

所得区分によって基準額に10倍以上の差があります

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「高額介護合算療養費」をもとにLIMO編集部作成

3. 対象にならない場合もある

基準額を超えていれば必ず支給されるわけではありません。

3.1 どちらかが0円だと合算できない

後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、対象になりません。医療費だけが高額だった年や、介護費だけがかかった年は、この制度ではなくそれぞれの高額療養費や高額介護サービス費で対応することになります。

また、算定基準額を超える額が500円以下の場合も支給されません。わずかに超えただけでは対象にならない点は、押さえておきたいところです。

太田 彩子

8月1日は負担割合が変わる時期で、役場でも問い合わせが増えるころでした。合算の計算期間も同じ8月始まりなので、あわせて覚えておくと分かりやすくなります。