6. 【老齢年金生活者支援給付金】納付240月+全額免除240月なら月8694円

納付済期間と免除期間には、それぞれ異なる単価が割り当てられています。令和8年度は納付済期間が月5620円、全額免除・4分の3免除・半額免除の期間が月1万1768円、4分の1免除の期間が月5884円です。

免除期間の単価は納付済期間のおよそ2.1倍。この設定を知らないと、実際の給付額を見て驚くことになります。今回は納付240月と全額免除240月がちょうど半分ずつという組み合わせです。

6.1 納付240月+全額免除240月の内訳は月8694円

  • 納付済期間分:5620円×240月÷480=2810円
  • 免除期間分:1万1768円×240月÷480=5884円
  • 合計:月額8694円
  • 年額:10万4328円
  • 40年フル納付(月5620円)との比較:40年フル納付の月5620円を3074円上回ります

納付240月と全額免除240月の場合の年金生活者支援給付金の内訳3/3

納付240月と全額免除240月の場合の年金生活者支援給付金の内訳

出所:日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」を参考にLIMO編集部作成

免除期間の単価は納付済期間のおよそ2.1倍に設定されています。期間が半分ずつでも、免除期間分の5884円が納付済期間分の2810円を大きく上回ります。

※金額は円未満を四捨五入しました。なお全額免除も4分の3免除も半額免除も単価は1万1768円で共通のため、どの区分でも給付金は同額になります。本ケースは5620円×240÷480=2810円と1万1768円×240÷480=5884円の合算です。

この8694円という金額は、年金生活者支援給付金だけを取り出したものです。全額免除の240月分は老齢基礎年金の計算でも減額されるため、年金と給付金を合わせた総額でみれば納付済期間が長いほうが有利になります。

6.2 【追納したら】全額免除の240月を納付済に変えると月5620円になる

免除を受けた240月をすべて追納して納付済期間に変えると、納付480月となり給付金は月8694円から5620円に減ります。差は月3074円、年額では3万6888円です。

とはいえ給付金だけを見て決めるのは避けたいところです。全額免除の240月は老齢基礎年金でも減額されており、追納すれば満額の計算に変わります。基礎年金の増える幅のほうが、給付金の減る幅より大きくなるのが通常です。

免除期間の追納には10年という期限があります。まずはねんきんネットで、どの月がどの区分になっているかを確かめてみてください。

7. 年金生活者支援給付金は老齢基礎年金の受給が出発点

老齢年金生活者支援給付金の要件は、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が80万9000円以下であることの3つです。

まず自分が老齢基礎年金を受け取っているかが出発点になります。年金証書や振込通知書の内訳で確かめられます。

2026年度の給付基準額は月5620円で、前年度から3.2%の増額改定となりました。令和6年度の平均給付月額は4146円(当時の基準額は5310円)です。要件の判断に迷うときは年金事務所へ相談してみてください。

参考資料

齊藤 慧