3. 保険金が出る場合は限られている

どんなときに支払われるのかも押さえておきます。

3.1 死亡と身体障害の2つ

新機構団信で保険金が支払われるのは、死亡したときと、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたときです。

機構が挙げている身体障害状態の例では、ペースメーカーを植え込み自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている状態や、人工透析を受けており同様の状態にある場合が示されています。いずれも身体障害認定1級のケースです。

3.2 高度障害保険金の取扱いはない

機構は、新機構団信・新3大疾病付機構団信では、所定の高度障害状態になった場合に支払う高度障害保険金の取扱いはないと明記しています。

民間の生命保険では高度障害保険金が用意されていることがありますので、同じ感覚で考えると食い違います。何が対象になるかは、加入している団信ごとに確認する必要があります。

4. 夫婦で加入する選択肢もある

連帯債務で借りる場合の話です。

4.1 デュエットという仕組み

夫婦で連帯債務となる場合は、どちらか一人が加入するか、二人でデュエットというペア連生団信に加入できます。デュエットを利用すると、どちらかに万一のことがあった場合、機構に支払われる保険金が債務に充当されます。

住宅の持分や返済割合にかかわらず、以後のフラット35の債務の返済が不要になります。片方だけが加入している場合、加入していないほうに万一のことがあっても返済は続きます。

4.2 対象となる夫婦の範囲

デュエットを利用できる夫婦には、戸籍上の夫婦のほか、婚約関係にある方、内縁関係にある方、同性パートナーの関係にある方が含まれます。

ただし新3大疾病付機構団信ではデュエットを利用できません。保障の手厚さと、二人で入れるかどうかは、両立しない組み合わせがあるということです。

5. 途中から入ることは原則できない

ここが最も注意したい点です。

5.1 認められるのは3つの場合だけ

機構によると、途中加入できるのは次の3つの場合に該当する方に限られます。契約者本人が亡くなり相続する場合、債務引受をして支払者を変更する場合、契約者本人が80歳を迎え連帯債務者として加入したい場合です。

つまり、返済の途中で不安になったから入りたい、という理由では加入できません。借りるときの判断が、そのまま完済まで続くことになります。

5.2 加入しない選択もできる

健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入しない場合も、フラット35は利用できます。加入が絶対条件ではありません。

ただし、加入する団体信用生命保険に応じてフラット35の借入金利は異なります。金利と保障はセットで比べることになります。

6. まとめにかえて

フラット35の新機構団信は、加入者が死亡・所定の身体障害状態になった場合などに、以後の債務の返済が不要となる保険です。機構が保険契約者・保険金受取人となり、保険金が債務に充当されます。

加入できるのは申込書兼告知書の記入・入力日現在で満15歳以上満70歳未満、保障されるのは満80歳の誕生日の属する月の末日までです。高度障害保険金の取扱いはありません。

途中加入は相続、債務引受、80歳到達の3つの場合に限られます。完済予定の年齢と保障の終わりを並べて確認し、疑問があれば団信専用ダイヤルや取扱金融機関に問い合わせてみてください。

参考資料

LIMO編集部家計解説班