4. 離婚したときの年金分割は2026年4月から請求期限が5年に延びた

扶養に入っていた期間は、自分の厚生年金としては積み上がりません。ただ、離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金の記録を分け合う仕組みがあります。2026年4月には、この請求期限が延びる改正が施行されました。知らないまま期限を過ぎてしまうと取り返せないため、いま確かめておきたい制度です。

4.1 第3号だった期間は請求すれば2分の1、相手の合意はいらない

年金分割には2つの制度があります。第3号被保険者だった方に直接かかわるのが「3号分割制度」です。婚姻期間中に相手が厚生年金に加入していて、そのあいだ自分が第3号被保険者だったなら、その期間の相手の厚生年金の記録を2分の1ずつ分けられます。

この制度でいちばん心強いのは、相手の合意がいらないという点です。話し合いがまとまらなくても、自分から請求すれば分割されます。離婚の話し合いでは、年金のことまで冷静に決められないことも多いものです。それでも、自分の側の手続きだけで進められる道が用意されています。

ただし、対象になる期間には区切りがあります。分けられるのは、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間にある記録です。それより前の期間や、共働きだった期間も分け合いたい場合は、当事者の合意にもとづく「合意分割制度」を使います。どちらに当てはまるかは結婚していた時期によって変わるので、自分の年金記録を年金事務所で確認するのが確実です。分割された記録は、その後は自分の年金として一生ついてきます。

4.2 期限は2年から5年へ。2026年4月1日より前の離婚は2年のまま

もう一つ、2026年に変わった点があります。年金分割を請求できる期限が、令和7年の年金制度改正法にもとづき、2年から5年に延びました。

2年という期限は、離婚の後片づけに追われているうちに過ぎてしまう長さでした。住まいを移し、名義を変え、子どものことを整える。そのあいだに年金のことまで手が回らなかった、という声は少なくありません。5年になったことで、生活が落ち着いてから手続きするという選択ができます。

気をつけたいのは境目です。5年が使えるのは2026年4月1日以後に離婚した場合で、それより前に離婚した方は、これまでどおり2年以内に請求しなければなりません。「期限が延びたらしい」と聞いて安心してしまうと、かえって取り逃すおそれがあります。ご自身やご家族の離婚がいつだったかを確かめて、期限が何年何月までなのかを書き出しておいてください。請求は年金事務所で受け付けています。迷ったら、まず自分の記録を見せてもらうところから始めれば十分です。

5. 編集部からのアドバイス 「扶養に入る」を選ぶ前に、年金の目減り分を数えておく

和田 直子

扶養に入る選択には、現在の世帯手取りの確保やご家庭のバランスを保ちやすいという大きなメリットがあります。

一方で、その期間中は厚生年金の上乗せ(2階部分)が積み上がらない点には留意が必要です。何年扶養に入り、将来の受給額にどれくらい影響するかを「ねんきんネット」で事前に試算しておくと、働き方の選択肢がより明確になります。

すでに扶養期間が長い場合でも、60歳以降に厚生年金に加入して働いたり、繰下げ受給を活用したりすることで受給額を増やす工夫が可能です。

また、万が一離婚することになった場合は、まず年金分割の請求期限を確認しましょう。感情の整理と手続きは分けて捉え、期限をメモしておくだけでも落ち着いて次の行動に移せます。

6. まとめにかえて

厚生年金で月30万円を超える人はごく一部で、平均は月15万289円、男女には約5万8000円の差がありました。第3号被保険者は約641万人まで減り、共働きが標準になっています。扶養に入っていた期間は自分の厚生年金として積み上がりませんが、離婚した場合には婚姻期間中の記録を分け合う制度があります。最後に、今日からできるアクションを3つ整理します。

まず、自分がいま何号なのかを確認してください。第1号、第2号、第3号のどれに当たるかで、将来の上乗せの積み上がり方が変わります。ねんきん定期便やねんきんネットで確かめられます。

つぎに、働き方を変える前に年金への影響を試算しておきましょう。勤務時間を短くすると報酬が下がり、厚生年金の上乗せも小さくなります。手取りだけでなく、将来の受取額も並べて考えることが大切です。

そして、離婚を経験した方やこれから考える方は、年金分割の請求期限を先に確かめてください。2026年4月1日以後に離婚した場合は5年、それより前は2年です。対象になりそうなら、まず年金事務所で自分の記録を確認します。

参考資料

和田 直子