3. 世帯全員が非課税であることが要件になる

給付額の計算の前に、そもそも対象になるかどうかを決める要件があります。日本年金機構は3つの要件をすべて満たす方が対象になると案内しています。

3.1 本人だけの判定ではない

要件の1つ目は「65歳以上で、老齢基礎年金を受けている」ことです。2つ目が「請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている」こととされています。

ここは本人だけを見るのではありません。同じ世帯に市町村民税が課税されている方が1人でもいると、要件から外れることになります。

3.2 令和8年度の所得の基準は80万9000円

3つ目の要件は、前年の年金収入金額とその他の所得の合計です。昭和31年4月2日以後生まれの方は、80万9000円以下であれば老齢年金生活者支援給付金の対象になります。

80万9000円を超えて90万9000円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金として調整された額が支給されます。昭和31年4月1日以前生まれの方は、それぞれ80万6700円と90万6700円が基準です。

なお、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は、この判定に用いる所得には含まれません。

4. 振込は年金と同じ口座に、年金とは別に入る

請求のあと、給付金が実際にどう届くのかも押さえておきましょう。年金と同じ口座に入りますが、年金そのものとは分けて支払われます。

4.1 偶数月の15日に2ヶ月分がまとめて振り込まれる

日本年金機構によると、支払いは原則として偶数月の15日に、その前月までの2ヶ月分を年金とは別途行うとされています。たとえば4月には、2月分と3月分が支払われます。

15日が土日または祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が振込日になります。年金の支給日と同じ考え方です。

4.2 通帳では年金と給付金が分かれて記載される

年金と同じ口座に入りますが、振り込みは年金とは別に行われます。そのため通帳には2つの入金として記載されることになります。

初回の支払月の上旬には振込通知書が届きますので、金額が想定と違うと感じたときは、通知書を手元に置いて年金事務所に問い合わせてみてください。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金の請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に提出できます。これから基礎年金を請求する方は、年金の請求書と一緒に出す形になります。

支払いは原則として請求した月の翌月分からですので、要件に当てはまりそうなら早めに手続きを済ませておくほうが安心です。給付額は加入期間や免除期間によって変わり、機構の計算例では月額4404円となっています。

自分が要件に当てはまるかどうか、いくらになりそうかは、一人ひとりの加入記録と世帯の状況によって変わります。まずはねんきん定期便やねんきんネットで加入期間を確かめ、そのうえで年金事務所や市区町村の窓口に相談してみてください。

参考資料

太田 彩子