年金生活者支援給付金という制度があることは知っていても、いつ請求すればよいのかまでは意外と知られていません。
日本年金機構の「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」令和8年4月改定版によると、請求書は65歳になる誕生日の前日以降に提出することになっています。そして支払いは、原則として請求した月の翌月分からです。
この記事では、請求書をいつから出せるのか、給付額はどう計算されるのか、そして振り込まれるまでの流れを確認していきます。
- 請求書は65歳になる誕生日の前日以降に提出できる
- 原則として、請求した月の翌月分からの支払いになる
- 令和8年度は月5620円を基準に、保険料の納付済期間などから給付額を計算する
1. 請求書は65歳の誕生日の前日以降に提出できる
まずは、いつから手続きができるのかを押さえておきます。
1.1 これから基礎年金を請求する人は、年金の請求書と一緒に出す
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。提出先は近くの年金事務所で、郵送による提出もできます。
日本年金機構の案内には「これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求書と一緒に提出してください」と書かれています。65歳を迎えてこれから年金を受け取り始める方は、年金の手続きとあわせて出す形になります。
1.2 原則、請求した月の翌月分からの支払いになる
同じ案内には「原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、お早めに手続きをお願いします」という注意書きがあります。手続きが遅れると、その分の給付は受け取れない仕組みです。
請求書自体は65歳になる誕生日の前日以降に提出できますので、年金の請求とあわせて早めに動いておくと安心です。
2. 令和8年度の給付額は月5620円を基準に計算する
次に、実際いくら受け取れるのかを見ていきましょう。
2.1 保険料の納付済期間と免除期間で単価が変わる
老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間にもとづく額と、保険料免除期間にもとづく額を合計して決まります。前者は月額5620円に納付済期間を480ヶ月で割った値をかけたものです。
後者は昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、全額免除・4分の3免除・2分の1免除の期間が月額1万1768円、4分の1免除の期間が5884円を基準に計算します。免除期間の単価のほうが納付済期間より高く設定されている点は、あまり知られていないかもしれません。
2.2 日本年金機構が示す計算例では月4404円になる
日本年金機構の案内には、納付済月数が240ヶ月、全額免除月数が50ヶ月、4分の1免除期間が30ヶ月の場合の計算例が載っています。それぞれ2810円、1226円、368円となり、合計は月額4404円です。
加入期間や免除の有無によって金額は変わりますので、自分の場合がいくらになるかは、ねんきん定期便やねんきんネットで加入期間を確かめたうえで年金事務所に相談してみてください。
自治体で保険料の計算を担当していた頃は、世帯単位で課税の状況を確認する場面が多くありました。この給付金も世帯全員の市町村民税を見る仕組みですので、同じ世帯に誰がいるかで結果が変わってきます。
