ニュースで取り上げられるのは臨時給付金ばかりですが、住民税非課税世帯を支える仕組みはそれだけではありません。医療費や介護保険料、子どもの教育費など、暮らしを継続的に軽くする措置がいくつも設けられています。9月から10月は自治体の窓口で住民税の申告相談や証明書の発行が増える時期にあたり、制度の全体像をつかんでおくにはちょうどよいタイミングです。
物価の上昇が続く今、こうした支援を正しく把握しておくことは家計を守る土台になります。これらの措置は場当たり的に配られているものではなく、法律や自治体が定めた基準に沿って運用されているため、条件さえ知っていれば自分が該当するかどうかを見極められるからです。
なお、住民税非課税世帯を対象とした優遇措置・年収の境界線については、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
- 住民税非課税世帯には、申請不要のものと申請が必要なものが混在する「8つの優遇措置」がある
- 非課税かどうかの判定は「前年の合計所得金額」で決まり、各種控除を増やしても基準そのものは下がらない
- 「無申告」「扶養」「引っ越し」など、思わぬ理由で給付金を取りこぼす人がいる5つの落とし穴に要注意
1. 【一覧】非課税世帯が受けられる8つの負担軽減|国保・介護・年金から教育費まで
住民税非課税世帯とは、その世帯に属する全員の所得が、自治体の定める基準額に達していない世帯のことです。
こうした世帯に対しては、一時的な給付金とは別枠で、毎月・毎年の負担を継続的に抑える制度が用意されています。代表的なものを8つ取り上げます。
【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/4
LIMO編集部作成
1.1 国民健康保険料が7割・5割・2割軽減される
所得状況に応じて、応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で軽減されます。
所得の情報は自治体が把握しているため、こちらから申し出なくても軽減が適用されるのが原則です。軽減の幅によっては、年間の負担が数万円単位で変わってきます。
1.2 65歳以上の介護保険料が減額される
65歳以上の第1号被保険者が対象で、保険料が減額されます。
どの程度軽くなるかは自治体によって差がありますが、減額の幅が大きくなるケースもあります。
1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予は申請制
経済的な事情から保険料の納付が難しい場合、全額免除、一部免除、または納付猶予の措置を受けられます。
先の2つと違い、こちらは自分で申請しなければ始まりません。ただし免除が認められた期間は、その一部が将来の年金額に反映されます。この点が、単なる未納との決定的な違いです。
1.4 高額療養費の自己負担上限額が低く設定される
1カ月に支払う医療費の上限額が、課税世帯より低い水準に設定されます。入院や手術が必要になったときに、負担の重さがはっきり変わってくる仕組みです。
1.5 NHK受信料が全額または半額免除になる
受信料の全額または半額が免除されます。対象となるのは、世帯に障害のある方がいる場合や、生活保護を受給している場合などです。
1.6 0〜2歳児の保育料が無償になる
0〜2歳クラスに通う子どもの保育料がかかりません。3歳以降は所得を問わず無償化されているため、就学前にかかる保育料の負担がほぼなくなる計算になります。
1.7 大学などの授業料減免と給付型奨学金が受けられる
大学や専門学校の授業料・入学金が減免されるほか、返済不要の給付型奨学金も支給されます。学費を理由に進学の選択肢を狭めずに済むよう設けられた制度です。
1.8 水道料金やゴミ袋など、自治体ごとの独自支援もある
水道の基本料金免除、指定ゴミ袋の無料配布、公共交通で使える無料乗車券など、自治体が独自に実施している支援もあります。何がどこまで用意されているかは、住んでいる地域によってまったく異なります。
住民税非課税世帯と聞くと年金生活の高齢者を想像しがちですが、対象はそれだけではありません。失業中の方、育児休業で一時的に収入が落ちた世帯、所得が基準を下回るフリーランスなども該当し得ます。
では、どういう場合にこの「非課税世帯」に当てはまるのでしょうか。次の章から条件を確認していきます。
2. 住民税非課税世帯の仕組み|「均等割」と「所得割」から理解する
非課税の条件を理解するには、住民税そのものの構造を知っておく必要があります。順に見ていきましょう。
2.1 住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成される
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税です。ごみ収集や消防、学校といった地域のサービスを支える財源にあたります。
個人が負担する住民税は、大きく「均等割」と「所得割」の2つに分かれます。
- 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金
- 所得割:前年の所得金額に応じて課される税金
このうち片方だけでなく、均等割と所得割のどちらも課されない状態が「住民税非課税」です。そして世帯にいる全員がこの状態にあるとき、その世帯が「住民税非課税世帯」と呼ばれます。
なお「所得割だけが非課税」という中間的なケースもあります。この状態を給付金の対象に含めるかどうかは自治体ごとの判断になるため、住んでいる市区町村への確認が欠かせません。
監修者コメント
「受け取っているお金はすべて所得の計算に入る」と思い込んでいる方は少なくありません。実は、所得税法や各種年金法により、遺族年金や障害年金は「非課税所得」と定められており、いくら受け取っていても住民税の判定における所得計算からは除かれます。
老齢年金など、他の課税対象となる収入が自治体の基準以下であれば、住民税非課税世帯に該当する可能性は十分にあります。「年金があるから対象外だ」と最初から確認を諦めず、まずは制度の仕組みを正しく知ることが大切です。
3. 住民税が非課税になる3つの条件|どれか1つに当てはまればよい
住民税が非課税と扱われるのは、次の3つのうちいずれかに該当する場合です。すべてを満たす必要はありません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である
- 前年の合計所得金額が、居住する市区町村の定める基準額以下である
このうち1と2は全国どこでも同じ基準です。一方で3の所得基準額は市区町村が独自に定めているため、自分の住む自治体の数字を調べないと判断できません。
4. 【神戸市の例】非課税になる所得基準を計算式で確認する
先ほど触れたとおり、所得の基準額は自治体ごとに違います。ここでは兵庫県神戸市が公表している計算式を例にとります。
35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円
見落としやすいのが末尾の21万円です。これは同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる世帯にだけ加算されるもので、単身世帯では足せません。
※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の方を指します。
5. 【神戸市の例】給与・年金別に見た非課税の年収ボーダーライン
基準を左右するのは扶養家族の人数だけではありません。所得は収入から必要経費や控除を差し引いて求めるため、同じ所得でも収入の種類によって必要な年収額が変わってきます。神戸市の基準を年収ベースに置き換えてみましょう。
5.1 単身世帯の場合
合計所得金額45万円以下が対象
- 給与収入のみ:年収110万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年収105万円以下
5.2 配偶者や扶養家族がいる場合
合計所得金額101万円以下が対象
- 給与収入のみ:年収166万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年収171万3334円以下
一人暮らしの場合、給与だけなら年収110万円以下、65歳以上で年金だけなら年収155万円以下がボーダーラインです。ここに扶養親族が1人加わるだけで基準は大きく動き、65歳以上・年金収入のみの世帯なら年収211万円以下まで対象が広がります。
5.3 《試算》配偶者と子ども1人(世帯3人)なら、非課税ラインはどこまで伸びる?
先ほどの計算式に人数を当てはめてみましょう。同一生計配偶者と扶養親族1人(本人・配偶者・扶養親族1人=合計3人)の場合、合計所得金額の基準は次のようになります。
35万円 × 3人 + 10万円 + 21万円 = 136万円
65歳以上・年金収入のみの世帯なら、ここに公的年金等控除(年金収入330万円未満の場合、原則110万円)が加わります。つまり年金収入で見た目安は「136万円+110万円=246万円」まで。世帯の人数が1人増えるごとに、非課税ラインが数十万円単位で押し上げられていくことが分かります。
ただし給与収入の場合は、給与所得控除の計算方法が収入額によって変わるため、同じようには換算できません。給与が中心の世帯は、正確な年収換算を自治体の窓口で確認してください。ここでの数字はあくまで一定の前提を置いた目安であり、最終的な判定は自治体が発行する証明書等によります。
6. 【落とし穴1】収入がゼロでも、申告しなければ給付金の案内は届かない
ここからは、本来受け取れるはずの給付金を逃してしまう5つのパターンを見ていきます。
給付金のニュースを見て「去年は収入がなかったから、黙っていても振り込まれるはずだ」と考えている方は少なくありません。ところが、ここに落とし穴があります。
自治体は、勤務先が提出する「給与支払報告書」や年金機構からのデータをもとに住民の所得を把握しています。裏を返せば、そうした情報源がまったくない状態が続くと、行政側は収入の有無を確認できません。住民税非課税世帯としての認定や事務処理に支障が出るおそれがあります。
課税の状況が確定していなければ、給付金の判定はスムーズに進みません。支給が遅れたり、自治体から確認の連絡が入ったりすることもあります。収入がなかった年こそ、住民税の申告(いわゆる0円申告)を済ませておくことが大切です。
6.1 【対策】無収入でも「0円申告」をしておく
誰かの扶養に入っているのでなければ、収入がまったくなかった年でも自治体に「住民税(市・県民税)の申告」を出しておきましょう。所得がないことが公的な記録として残り、国民健康保険料や介護保険料が適正な額に設定されるほか、給付金の案内や各種手続きも滞りなく進むようになります。
監修者コメント
「収入がないから何も手続きしなくていい」と思い込んでいると、自治体が所得を把握できず、課税・非課税証明書が発行できないほか、給付金の判定に時間がかかるなどの支障が出る場合があります。
特に、単身で無収入の方や、前年までとは状況が変わった方は、万全を期すためにお住まいの市町村窓口や公式ホームページ等を確認し、必要に応じて「所得なし(0円)」の住民税申告を行いましょう。
7. 【落とし穴2】子の扶養に入っている親は、非課税でも給付金の対象外になる
一人暮らしの親の年金収入が一定基準(東京23区などでは155万円以下)に収まっていれば、その世帯は住民税非課税世帯として臨時給付金の対象になるはずです。ところが、ここで思わぬ壁にぶつかることがあります。
子どもが仕送りをしている関係で、親を税法上の扶養親族(扶養控除の対象)に入れているケースです。この場合、親の世帯に給付金は届きません。政府の給付金制度では「世帯全員が非課税であっても、住民税が課税されている他の親族の扶養に入っている人のみの世帯」は一律で対象外と定められているためです。
子ども側にとっては正当な節税でも、結果として親の受給機会を消してしまう。そうした構図になり得る点に注意が必要です。
7.1 【対策】家族全体での手取りを比較して判断する
親を扶養に入れて子どもの所得税・住民税を抑えるのか、扶養から外して親自身に給付金を受け取ってもらうのか。判断の基準は「どちらが家族全体の手取りを大きくするか」の一点です。両方のパターンを計算して比べておきましょう。
監修者コメント
別居の親を税法上の扶養に入れること自体は、生計同一の要件や所得要件を満たせば合法的な節税手段です。ただし、親と同一世帯として扱われる場合や、給付金の受給要件に世帯全員の課税状況が絡む場合は、低所得者向け給付金や高額療養費・介護保険料の負担軽減措置の対象外となる可能性があります。
目先の節税効果だけでなく、給付金の受給権や医療・介護負担の増減まで含めて、家族全体でどちらが得かを総合的に判断することをおすすめします。
8. 【落とし穴3】iDeCoや医療費控除を積み増しても、非課税世帯にはなれない
「iDeCo(個人型確定拠出年金)や医療費控除、生命保険料控除で税金が下がる」という話は広く知られています。そこから一歩進んで「控除を積み上げて所得を下げれば非課税世帯になれるのでは」と考える方がいますが、これは成り立ちません。
非課税かどうかの判定に使われるのは、前年の「合計所得金額」や「総所得金額等」という数字です。これらはiDeCoや医療費控除、生命保険料控除といった「所得控除」を差し引く【前】の段階で確定します。つまり控除をいくら積み増しても、判定に使われる数字そのものは動きません。
8.1 【対策】判定基準は控除では動かないと理解しておく
所得控除は納める税額を減らす仕組みであって、「合計所得金額」そのものを削るものではありません。節税と非課税世帯の判定は別のレイヤーの話だと切り分けて理解しておきましょう。
8.2 《試算》控除を15万円上乗せしても、判定は変わらないことを数字で確認する
実際の数字で追ってみます。65歳未満・単身で給与収入220万円のケースです。
合計所得金額 = 給与収入220万円 × 0.7 - 8万円 = 146万円
単身世帯の非課税基準は合計所得金額45万円以下ですから、この時点で大きく超えており課税世帯です。ここで生命保険料控除と社会保険料控除を合わせて15万円適用したとします。所得税・住民税を計算するうえでの「課税所得」は確かに下がりますが、非課税判定に使われる「合計所得金額」は146万円のまま動きません。これらの控除は、合計所得金額を算出した後の段階で差し引かれる仕組みだからです。
控除をどれだけ積み増しても、非課税世帯への入り口である合計所得金額の基準には届かない——この計算からもそれが確かめられます。なお、実際の給与所得控除額や税額は個々の状況によって変わります。
監修者コメント
給与所得控除や公的年金等控除、青色申告特別控除などは、収入から所得を計算する段階で差し引かれます。一方で、医療費控除や生命保険料控除、iDeCoなどの所得控除は、合計所得金額を計算した「後」の段階、つまり課税所得を出す段階で差し引かれる仕組みです。
非課税世帯の判定基準となる「合計所得金額」は、これらの所得控除を適用する前の数字で算出されるため、控除額を増やしても判定基準そのものを下げることはできません。「節税すれば非課税世帯になれる」という誤った認識で、無理な出費や掛け金を支払わないよう注意が必要です。
9. 【落とし穴4】保険の満期金や解約返戻金で、その年だけ課税世帯になる
毎年安定して非課税世帯だったシニアが、ある年だけ基準から外れてしまうことがあります。きっかけは、まとまったお金を受け取ったタイミングです。
自宅の修繕費を用意するために生命保険を解約して解約返戻金を受け取った、長年払い込んできた養老保険が満期を迎えた——こうした受け取りは、その年の「一時所得」として扱われます。
一時所得は、受取総額から払込保険料と最高50万円の特別控除を引き、残った金額をさらに半分にして計算します。この結果と公的年金などの他の所得を足した額がボーダーラインを超えると、翌年度の住民税などが課税され、課税世帯に切り替わります。
9.1 【対策】受け取り前に一時所得を計算しておく
課税世帯になると、給付金の対象から外れるだけでは済みません。国民健康保険料や介護保険料の算定基準額も上がり、負担が連鎖的に増えていきます。受け取る前に「(受取額 - 払込保険料 - 50万円) × 1/2」を計算し、年金などの所得と合わせてボーダーラインを超えないか確かめておきましょう。
金額が大きいときは、一括ではなく年金形式で受け取る選択肢もあります。受け取り方を変えた場合に税や保険料がどう動くのか、保険会社と自治体の双方に確認しておくと安心です。
監修者コメント
一時所得には最大50万円の特別控除があるため、収入から経費を引いた差引利益が50万円以下であれば、一時所得はゼロとなり所得税の課税対象にはなりません。ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているシニアの場合、50万円を超える利益が生じて確定申告をすると、その控除後の金額の2分の1が総所得金額等に算入されます。
これにより翌年の所得証明の金額が上がり、国保税や医療保険料・介護保険料、住民税まで連動して跳ね上がる可能性があります。「まとまったお金が入ってラッキー」で終わらせず、翌年以降の負担増までセットで確認しておくことをおすすめします。
10. 【落とし穴5】引っ越すと、申請先と基準日の関係が分かりにくくなる
年の途中で転居した場合、押さえておきたいのは「その給付金の基準日はいつか」「申請先はどの自治体か」の2点です。
紛らわしいのは、判定する自治体と申請する自治体が一致しないことがある点です。課税・非課税の判定は原則として「その年の1月1日に住んでいた自治体」が行いますが、給付金の実施主体と申請先は「その給付金で定められた基準日時点にお住まいの市区町村」になります。
基準日より前に引っ越していれば、申請先は転居先の自治体です。ただしその自治体は前の住所地に課税状況を照会する必要があるため、ずっと同じ場所に住んでいる人と比べて支給までに時間がかかりがちです。
10.1 【対策】転送サービスと住民票異動を速やかに済ませる
自治体から届く通知や確認書を取りこぼさないよう、転居後は次の3点を早めに済ませておきましょう。
- 郵便局での転居・転送サービスの継続
- 転居に伴う住民票異動手続きの完了
- 引越し前後の自治体における独自給付施策の確認
11. 自分の世帯が非課税かどうかを確実に確かめる2つの方法
インターネット上の「非課税判定チェッカー」は、あくまで目安を示すものです。確実に判断するなら、公的な書類にあたるしかありません。方法は2つあります。
11.1 6月に届く決定通知書、または役所発行の課税証明書を見る
- 住民税の決定通知書を見る:毎年6月頃に届く通知書で、住民税額(所得割・均等割)の欄が「0円」またはアスタリスク等で記載されていれば非課税です。
- 課税証明書(非課税証明書)を取得する:お住まいの市区町村の窓口や、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付で最新年度の証明書を取得し、税額が0円であることを確認します。
非課税世帯を含む低所得世帯向けの支援としては、給付付き税額控除の制度化に向けた動きも進んでいます。今後の動向については、こちらの記事でもくわしく解説しています。
【2026年8月最新】給付付き税額控除とは?いつから・いくらもらえる?「給付一本化」への転換と今後のスケジュール


