3. 対象になるのは後期高齢者医療の加入者

最後に、今回の見直しの対象範囲を確認しておきます。

3.1 75歳以上の方が主な対象

対象になるのは、75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度です。現役世代が加入する協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険については、今回の改正で直接の変更はありません。

3.2 NISA口座の非課税枠は対象外

NISA口座で保有する上場株式等の配当や譲渡益は、そもそも非課税制度の対象であり、確定申告をするかどうかという話にはなりません。今回の見直しの対象になるのは、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当や譲渡益です。

配当・譲渡益の受け取り方で、対象になるかが変わる2/2

配当・譲渡益の受け取り方で、対象になるかが変わる

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映」をもとにLIMO編集部作成

和田 直子

配当をどう申告するかで手取りだけでなく保険料まで変わってくるという視点は見落とされがちです。制度が変わる場面では、目先の税負担だけでなく、保険料や窓口負担への影響もあわせて考えることをおすすめします。