3. 令和9年4月からの「つなぎ措置」にも注目!
本格導入は令和11年度ですが、物価高や働き控えへ早期に対応するための「経過措置(つなぎ)」が実施されます。具体的には、令和9年4月から2年間、軽減税率対象の飲食料品に係る消費税率が「1%」に引き下げられます。
これに加えて、公的機関が保有する情報を活用した給付の「先行導入」が令和9年度に行われ、全体として飲食料品の消費税負担が「実質ゼロ化」される見込みです。
4. まとめにかえて
手取りを守るために「あえて働くのを控える」というストレスから解放され、「働けば働くほど、自分の手取りがなだらかに増える」という安心感は、新しい一歩を踏み出す強力な後押しになります。
これからは「壁の枠内に自分を収める」のではなく、「自分がどう働きたいか」を主役にできる時代です。具体的な金額基準などは今後の検討となりますが、制度のスタートを楽しみに待ちながら、ご自身の理想の働き方や長期的なマネープランについて、ぜひ前向きに考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 内閣官房「社会保障国民会議「給付付き税額控除」のイメージ(中間とりまとめ) 」
- 内閣官房「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針 令和8年8月5日閣議決定」
- 内閣官房「資料5 給付付き税額控除について」
- 国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
- 国税庁「No.1200 税額控除」
村岸 理美
