4. 年金生活者支援給付金は所得がいくらまでなら受け取れるのか
老齢年金生活者支援給付金には所得の上限があります。前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が「80万9000円以下」であることが要件です(昭和31年4月2日以後生まれの場合。同年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)。
ただし、この線を1円でも超えたら支給がなくなるわけではありません。80万9000円を超え90万9000円以下の範囲には補足的老齢年金生活者支援給付金があり、所得が増えるにつれて段階的に減っていく仕組みになっています。逆転を防ぐための調整です。
4.1 【所得別】年金生活者支援給付金の月額(保険料420月納付の場合)
- 年金収入74万1384円のみ(420月納付):本則の給付金/月額4918円
- 年金収入84万7296円(480月納付・満額):補足的老齢年金生活者支援給付金/月額3468円
- 年金74万1384円+不動産所得10万円=84万1384円:補足的老齢年金生活者支援給付金/月額3325円
- 年金74万1384円+給与所得5万円=79万1384円:本則の給付金/月額4918円
- 年金74万1384円+その他所得17万円=91万1384円:0円(90万9000円を超えるため)
- 遺族厚生年金120万円+年金74万1384円:本則の給付金/月額4918円
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5620円×保険料納付済月数÷480×調整支給率で算出します。調整支給率は(90万9000円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円です。円未満は四捨五入しています。
表の2行目に注目してください。保険料を480月すべて納めた方の老齢基礎年金は年84万7296円になり、これだけで所得の上限80万9000円を超えます。フルに納めた方ほど本則の対象から外れやすいという、少し意外な関係になっています。
4.2 遺族年金と障害年金は年金生活者支援給付金の所得判定に入らない
見落としやすいのが、遺族年金と障害年金の扱いです。これらは非課税所得であるため、所得の判定には含まれません。表の最後の例のように、遺族厚生年金を年間120万円受け取っていても、判定の対象になるのは老齢基礎年金の74万1384円だけとなり、本則の給付金を受け取れます。
パート収入や不動産収入がある場合は、収入金額そのものではなく、給与所得控除や必要経費を差し引いた後の所得で合算されます。手取りの感覚と判定の基準はずれるため、通知書に記載された数字で確認したいところです。
収入と所得は同じものではありません。公的年金等については収入金額がそのまま判定に使われ、それ以外については収入から給与所得控除や必要経費を差し引いた所得が使われます。用語の指すものが項目ごとに違うため、迷ったときは日本年金機構や年金事務所で確認するのが確実です。
5. まとめにかえて
本記事では、年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件と2026年度の給付額、そして請求手続きの流れを紹介しました。
老齢の給付金は「65歳以上」「同一世帯の全員が市町村民税非課税」「前年の年金収入とその他の所得の合計が80万9000円以下」の3つを満たすことが必要です。障害と遺族の給付金は世帯の課税状況を問わず、本人の前年所得が479万4000円以下であるかどうかで判定されます。
2026年度は+3.2%の引き上げとなり、老齢の給付基準額は月額5620円です。ただし条件を満たしても手続きをしなければ支給は始まりません。書類が届いていないか、一度確かめておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」
中島 卓哉
