4. 年金生活者支援給付金の申請方法
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに年金を受け取っている方で、新たに対象となった場合には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
4.1 すでに基礎年金を受け取っている場合の手続き
毎年9月上旬から順次、対象者には緑色の封筒に入った「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られます。
2026年9月にこの緑色の封筒が届いた方は、できるだけ速やかに返送することをおすすめします。
提出が早く、事務処理が順調に進めば、12月の年金支給日に、10月分・11月分の給付金からまとめて受け取れる見込みです。
提出が令和9年1月4日までに間に合わなかった場合は、請求した月の翌月分からの支給となり、さかのぼっての受給はできません。
2025年1月以降に65歳になり請求書が届いた方は、スマートフォンなどを使った電子申請も利用できます。
電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。
なお、所得情報などが確認できず、支給要件に該当するか判断できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
まだ老齢基礎年金を受け取っていない方は、65歳になる約3ヶ月前に、年金の請求書と一緒に給付金の請求書が同封されて届きます。
必要事項を記入したうえで、65歳の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
障害年金・遺族年金の生活者支援給付金については、これから初めて基礎年金を請求する方は注意が必要です。
給付金の請求書は自動では郵送されないため、年金の手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
5. 年金のみで生活する高齢者世帯の現状
高齢者世帯のうち、収入のすべてを公的年金に頼っている世帯は、実は半数以下です。
厚生労働省が公表した「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給が総所得の100%を占める世帯の割合は41.3%でした。
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯:41.3%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:9.7%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:13.6%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:14.1%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:17.1%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.2%
この調査結果から、半数以上の高齢者世帯(58.7%)が、公的年金や恩給以外の収入源で生活費をまかなっていることがわかります。
このことからも、公的年金だけで生活するのが難しい可能性を考え、早めに老後の生活設計を立てておくことが大切です。
市町村民税が非課税かどうかは毎年の所得によって変わるため、一度対象外だった方も、退職や年金額の変化によって翌年以降に対象となるケースがあります。
該当するかもしれないと感じたら、日本年金機構や市区町村の窓口に一度確認してみることをおすすめします。
6. まとめ
本記事では、「年金生活者支援給付金」の仕組みと、老齢年金生活者支援給付金における納付状況別の受給額の目安について解説してきました。
老後生活の柱になるのは、やはり老齢年金と貯蓄です。
今回紹介した「年金生活者支援給付金」は、平均すると月数千円~1万円程度の給付にとどまるため、これに頼るというよりは、年金の上乗せとして考えるほうがよいでしょう。
公的制度をうまく活用しながら、足りない部分は自助努力で補うという視点が欠かせません。
資産運用を取り入れる場合も、老後を迎えるまでの年数や家計状況によって適した方法は変わります。
まずは収入と支出のバランスを見える化するところから、老後に向けた一歩を踏み出してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の金額はいくらですか」
- 日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況 II 各種世帯の所得等の状況」
渡邉 珠紀
